弁理士 短答 H30 条約6
【条約】6
意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
1 X国が、指定締約国であって、出願人の締約国でないとき、国際登録は、国際登録の日から、X国において、X国の法令に基づく意匠の保護の付与のための正規の出願と少なくとも同一の効果を有する。
〇 14条(1)
2 Y国が、指定締約国であって、出願人の締約国でないとき、国際登録は、その官庁が拒絶を通報していないY国において、遅くとも拒絶を通報するためにY国に認められている期間の満了の日から、又はY国が規則に基づいて宣言を行った場合には遅くとも当該宣言において特定された時から、Y国の法令に基づく意匠の保護の付与と同一の効果を有する。
〇 14条(2)(a)
3 締約国であるZ国の国民ではないが、Z国の領域に常居所を有する自然人甲は、国際出願をする資格を有する。
〇 3条
4 国際出願には、所定の条件に従い、2以上の意匠を含めることができる。
〇 5条(4)
5 国際事務局に対し直接に国際出願をするときは、国際出願はいずれの締約国の言語でも作成することができる。
× 英語、フランス語、スペイン語のみ