海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 R1 意匠7

【意匠】7
意匠法第9条(先願)の適用に関し、次の(イ)~(ニ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。なお、意匠法第9条の該当性のみを判断し、他の登録要件は考慮しないこととする。
また、特に文中に示した場合を除き、意匠登録出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、秘密意匠に係るものでも、分割又は変更に係るものでも、補正後の意匠についての新出願でも、冒認の出願でもなく、かつ、放棄、取下げ又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされていないものとし、また、名義変更、秘密にする期間の変更は行わないものとし、ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく特例を考慮しないものとする。


(イ) 甲が、意匠に係る物品を「一組の筆記具セット」として「万年筆」の意匠イが含まれている組物の意匠登録出願Aをした。その出願日後に、乙が、意匠イに類似する「万年筆」の意匠ロについて意匠登録出願Bをした場合であって、意匠イを含む「一組の筆記具セット」の意匠が意匠登録を受けたとき、意匠ロは意匠登録を受けることができない。
× 3条の2(拡大先願)になるが、9条では拒絶されない。

(ロ) 甲が、「万年筆」の意匠イについて平成 30 年8月1日に我が国を指定締約国とするハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく国際意匠出願Aをし、同年8月7日に国際登録され、平成 31 年2月7日に国際公表された。乙が、平成 30 年8月3日に、意匠イに類似する意匠ロについて意匠登録出願Bをした場合、意匠ロは意匠登録を受けることができない。
× 60条の6により国際意匠出願Aは国際登録日のH30年8月7日にされた出願とみなされる。
  よって、Bが先願となる。

(ハ) 甲が、「万年筆」の意匠イについて意匠登録出願Aをし、その出願日後に甲が、意匠イに類似する意匠ロについて意匠登録出願Bをした場合、意匠ロは意匠登録を受けることができないことがある。
〇 9条は同一人にも該当

(ニ) 甲が、「万年筆」のキャップ部分を「部分意匠として登録を受けようとする部分」とする意匠イについて意匠登録出願Aをし、その出願日後に乙が、「万年筆」の軸部分を「部分意匠として登録を受けようとする部分」とする意匠ロについて意匠登録出願Bをした。出願Aに出願Bの「万年筆」の軸部分が開示されている場合、意匠ロは意匠登録を受けることができない。
× 部分意匠同士の際、先願により開示されていても、別部分の場合は無関係となる。