海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

海外駐在員の準備に関して

お久しぶりです。アルコです。

現在、7月の米国赴任に向けて、準備を進めています。

 

簡単な自己紹介ですが、以下の通りです。

自己紹介 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

 

5月19日現在で準備していることですが、主に以下2点です。

A:米国大使館での面接準備

→大企業の場合、ビザ申請の準備は色々と担当の方がしてくださるので、かなり助かっています。

B:赴任後に自分が何をすべきか検討。自分の足りない点を探す旅をしています。。

 

ここで、Bの部分を検討していると、海外駐在員に必要な知識などは大きく分けると、以下のようなものになるのではないかと考えました。これをまとめて言うと、「グローバルマインドセット」と勝手に名付けさせていただきました。笑
 

  1. 社会心理学
  2. 法務・コンプラ知財
  3. マーケティング
  4. 経営・統計・数学
  5. IT知識
  6. 語学力
  7. 母国知識

今後はこれらについてまとめていきたいと思います。

 

 ↓昨日つぶやいた本です。

かなり古い物ですが、結構勉強になりました。

 

 

弁理士 短答 H28 商標1〜10

【商標】1 *459
商標法第2条に規定する「商標」及び「商品・役務」について、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

1 商標法第2条第1項には、「商品」に係る「商標」について、「標章」であって「業として商品を加工」する者がその商品について使用するものが規定されている。
× 2条1項1号
 業として商品を「生産し、証明し、又は譲渡」する者がその商品について使用をするものをいう。よって加工は規定されていない。

2 商標法第2条第1項には、「この法律で『商標』とは、人の知覚によつて認識することができるもの」と規定されているので、商標法上は、人の視覚、聴覚、味覚、嗅覚、触覚で認識できるものは、すべて「商標」に該当する。
× 2条1項 後半3つは該当しない。

3 商標法上の「商品」は、商取引の目的となるものであれば足りることから、特許権等の知的財産権も商標法上の「商品」に該当する。
× 商標法上の「商品」とは、商取引の目的たり得るべき物、特に動産をいう。

4 レストランのフランチャイズ・システムにおいて、当該レストランの顧客に対してフランチャイジー(加盟者)が提供するサービス(役務)の質を保証するフランチャイザー(本部)は、商標法第2条第1項第2号における業として役務を証明する者に該当する。
○ 2・1・2

5 商標法上において、電子出版物等の電子情報財は、ダウンロード可能であるか否かを
問わず、「役務」ではなく「商品」に該当する。
×


【商標】2 *461
商標法第2条に規定する商標及び標章の使用に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

1 会社の商号の略称や社標につき商標登録を受けていても、当該商標を商品や役務と無関係に、自社の名刺や封筒に表示する行為は、商標の「使用」に該当しない。
○ 2条3項各号

2 「商品」に記録媒体が取り付けられている場合、当該記録媒体に音の標章を記録することは、当該商品に「標章を付する行為」に含まれる。
○ 2条4項2号
 商品その他の物に標章を付することには、音の標章については、商品に記録媒体が取り付けられている場合において、当該記録媒体に標章を記録することが含まれているものとする。

3 音の標章の「使用」には、商品の譲渡若しくは引渡し又は役務の提供のために、機器を用いて音を再生する行為は含まれるが、楽器を用いて演奏する行為は含まれない。
× 2・3・9

4 商標法第2条第3項第7号に規定される「映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為」には、サービス提供時の映像面と密接なつながりのある画面に商標が表示される場合が含まれる。
○ 2・3・7

5 立体的な標章を商品自体の形状とすることは、商品に「標章を付する行為」に含まれ、立体商標の「使用」となる。
○ 2・4・1
 

【商標】3 *581
防護標章に関し、次の(イ)から(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

(イ) 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願に関しては、商標法第14条(審査官による審査)及び同法第15条の2(拒絶理由の通知)の規定が準用されていな
い。
× 65条の5

(ロ) 商標権者は、同一の商標につき指定商品を異にする2つの商標権を有する場合に、それぞれの商標権に基づいて、同一又は類似の商品についての2つの防護標章の登録を重複して受けることができない。
× 64条1項
防護標章登録に基づく権利は、積極的にその部分を使用することを目的としないから、2以上の商標権について同一又は類似の商品若しくは役務について重複して認めても差し支えはない。

(ハ) 防護標章登録出願人は、当該防護標章登録出願が審査、審判若しくは再審に係属している場合であっても、2以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする防護標章登録出願の一部を1又は2以上の新たな防護標章登録出願とすることができない。
× 68条1項で準用する10条1項

(ニ) 既に商標登録されている商標と同一の標章を、同一の指定商品について他人が防護標章登録を受けた場合であっても、先の商標権者は、依然として自己の商標登録に係る指定商品について、自己の登録商標を使用することができる。
○ 64条1項
 後発的に防護商標登録を受けるケースがあるので、使用は可能。

(ホ) 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の満了前6月から満了の日までの間にしなければならないが、当該出願がその期間内にできなかったことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、当該出願をすることができる。
○ 65条の3第2項・3項

【商標】4 *477
商標登録出願における拒絶の理由に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

1 商標法第4条第1項第8号に規定する「氏名」とは、ミドルネームを有する外国人の場合、当該ミドルネームを含む正式な氏名であるフルネームを意味する。
○ CECIL McBEE事件

2 公益に関する団体であって営利を目的としないもの、例えば独立行政法人Aを表示する標章であって著名なものと同一の商標については、Aの承諾を得た者でも商標登録を受けることができないが、Aが商標登録出願する場合は、登録を受けることができる。
○ 4条2項

種苗法(平成10年法律第83号)第18条第1項の規定による品種登録を受けた品種の名
称と同一の商標については、同法による品種登録を受けた本人であれば、その品種の種
苗又はこれに類似する商品について商標登録を受けることができる。
× 4・1・14

4 商標登録出願に係る商標が、日本国のぶどう酒の産地のうち特許庁長官が指定するも
のを表示する標章であって、当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒について使用す
るものに該当していても、特許庁長官による指定が、その商標登録出願の出願日の後に
なされた場合には、商標法第4条第1項第17号には該当しない。
○ 4・3


5 商標法第8条第1項(先願)の規定に違反する場合、登録異議の申立ての理由及び商
標登録の無効の理由となるが、商標登録出願の拒絶理由とはならない。
○ 4・1・11違反となる。


【商標】5 *553

商標権の効力等に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

1 専用使用権者は、商標権に対する侵害行為に対し、差止請求権及び損害賠償請求権を行使することができるが、いわゆる独占的通常使用権者が差止請求権又は損害賠償請求権を行使できる場合はない。
× 36条

2 商標権者は、自己の登録商標をその指定商品の普通名称として辞書に掲載する他人の行為に対し、当該登録商標の商標権に基づき、差止請求権を行使して当該行為の停止を請求することができる。
× 36条

地域団体商標に係る商標権については、地域団体商標の制度趣旨に鑑み、専用使用権の設定も、通常使用権の設定も認められない。
× 30条1項、31条1項

4 専用使用権は、商標権のうち、商標権者が指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する部分だけではなく、禁止権の部分にも設定できる場合がある。
× 30条1項

5 販売されているコンパクトディスクに収録されたある歌手が歌唱する楽曲の一部を複製した音からなる商標について商標登録出願をした者は、その商標登録を受けても、当該楽曲の著作権者だけではなく、当該歌手等の著作隣接権者から許諾を受けなければ、その指定商品又は指定役務についてその登録商標を自由に使用することはできない。
○ 29条

 

【商標】6 *563
商標権の効力及び侵害等に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

フランチャイジー(加盟者)が使用するフランチャイズチェーンの名称(フランチャイズ契約により結合した企業グループに属することの表示)は、当該名称が著名である場合に限り、商標法第26条第1項1号にいう「自己の名称」に該当する。
× 小僧寿し事件
 著名かどうかは問われない

2 他人の登録商標について、先使用による商標の使用をする権利を有する者は、その業務を承継した者に対して当該使用をする権利を移転することができるが、当該使用をする権利を目的として質権を設定することはできない。
○ 32条

3 商標権侵害訴訟において、被告は、原告の登録商標が、他人の業務に係る商品を表示するものとして日本国内における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であって、不正の目的をもって使用をするものに該当し、当該商標登録に無効の理由がある場合、別途無効審判を提起するまでもなく、当該訴訟で、その無効の理由を主張立証することにより差止請求や損害賠償請求が認められない旨の抗弁を主張することができる。
○ 39条で準用する特104条の3第1項

4 商標権侵害訴訟において、当事者の一方が、商標権の効力についての特許庁の判定を証拠として提出した場合でも、裁判所は、当該判定の結果に拘束されず、判定とは異なる内容の判決をすることができる。
○ 28条

5 商標権者から商標権の侵害であるとして、侵害行為の損害賠償請求を受けた者は、その行為に過失がなかったことを立証することにより、損害賠償の責任を免れることができる。
○ 民709条 故意又は過失によって の要件が必要


【商標】7 *571
商標権等の更新、移転に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

1 平成18年11月10日(金曜日)に設定の登録がされた商標権の存続期間の更新登録の申請は、平成28年5月10日(火曜日)から手続きをすることができる。
× 商20条2項
 更新登録の申請は、商標権の存続期間の満了前6月から満了の日までの間にしなければならない。満了日が平成28年11月10日なので、平成28年5月11日から手続きできる。

2 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願があったときは、常にその満了の時に更新されたものとみなされる。
× 65条の3第4項かっこ書
 
3 商標権が移転された結果、類似の商品について使用する同一の登録商標に係る商標権が異なった商標権者に属することとなった場合、その一の登録商標に係る商標権者の指定商品についての登録商標の使用により他の登録商標に係る商標権者の業務上の利益(当該他の登録商標の使用をしている指定商品に係るものに限る。)が現実に害されていなければ、当該他の登録商標に係る商標権者は、当該一の登録商標に係る商標権者に対し、当該使用について、その者の業務に係る商品と自己の業務に係る商品との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができない。
× 24条の4

4 団体商標である旨を記載した書面及び商標法第7条第3項(団体商標)に規定する書面が移転登録の申請と同時に特許庁長官に提出されても、通常の商標権が、団体商標に係る商標権として移転されることはない。
○ 24条の3

5 商標権の存続期間の更新登録の登録料が分割して納付されたが、当該商標権の存続期間の満了前5年までに納付すべき登録料が納付されず、その商標権が存続期間の満了前5年の日にさかのぼって消滅したものとみなされた場合、特許庁は、当該商標権の消滅を、商標公報に掲載しなければならない。
× 75条2項4号かっこ書

【商標】8 *487
商標登録出願等の手続きに関し、次の(イ)から(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

(イ) 特許庁長官は、防護標章登録出願の願書に防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号の記載がない場合、その防護標章登録出願の出願人に対し、相当の期間を指定して、防護標章登録出願について補完すべきことを命じなければならない。
○ 68条1項で読み替えて準用する商5条の2第1項

(ロ) 商標登録を受けようとする商標が音からなる商標である場合、商標登録出願人は、願書にその旨を記載し、経済産業省令で定める物件を願書に添付しなければならない。
○ 5条2項4号、4項

(ハ) いわゆる「動き商標」の願書への記載は、その商標の時間の経過に伴う変化の状態が特定されるように表示した1又は異なる2以上の図又は写真によりしなければならない。
○ 5条1項

(ニ) 団体商標の商標登録出願人は、その商標登録出願について査定又は審決がされた後で
あっても、その商標登録出願を地域団体商標の商標登録出願に変更することができる場合がある。
○ 11条4項
 商標登録出願人は、団体商標の商標登録出願を通常の商標登録出願又は値域団体商標の商標登録出願に変更することができる(11条1項)。この規定による商標登録出願の変更は、商標登録出願について査定又は審決が「確定」した後は、することができない(11条4項)。よって、確定までは変更できる。

(ホ) 商標登録出願人は、補正の却下の決定謄本送達のあった日から3月以内にその補正後の指定商品について新たな商標登録出願をした場合は、補正却下の決定に対する審判を請求することができない。
○ 45条1項

【商標】9 *523
商標の審判及び登録異議の申立てに関し、次の(イ)から(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

(イ) 2以上の指定商品に係る商標登録の取消しの審判(商標法第50条)において、被請求人は、請求に係る指定商品のいずれかについて登録商標の使用をしていないことにつき、正当な理由があることを明らかにしたときは、当該商標登録の取消しを免れる。
○ 50条2項ただし書

(ロ) 商標登録の無効の審判の請求があったときは、当該商標権に通常使用権の設定の登録がされている場合、審判長は、その旨を当該通常使用権者に対して通知しなければならない。
○ 46条4項

(ハ) 指定商品をA及びBとする商標登録に対し、Aについて商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標であることを理由として、登録異議の申立てがされた。この場合、審判官は、当該登録異議の申立ての理由以外の理由の審理をAについてはすることができないが、Bについてはすることができる。
× 43条の9第1項、2項

(ニ) 商標登録された後において、その登録商標が役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標に該当するものとなっていることを理由に商標登録の無効の審判が請求され、当該商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、その商標権は、常に当該審判の請求の登録の日から存在しなかったものとみなされる。
× 46条の2第1項ただし書・2項4

(ホ) 登録異議申立人は、商標法第43条の2に規定する期間(商標掲載公報の発行の日から2月以内)の経過後30日を経過するまでであれば、登録異議の申立ての理由について、要旨を変更するものであっても、補正をすることができる。
○ 43条の4第2項


【商標】10 *591
マドリッド協定の議定書に基づく特例に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

1 国際商標登録出願に係る登録商標がその商標登録前の国内登録に基づく登録商標と同一であって、いわゆる代替が生じた場合、その国際登録の出願日は、代替された国内登録の出願日とみなされるが、その国内登録がパリ条約第4条の規定による優先権の主張が認められた商標登録出願に係るものであっても、その国際商標登録出願にはその優先権の効果は認められない。
× 68条の10第2項で準用する商68条の32第3項

2 国際登録出願、事後指定、国際登録の存続期間の更新の申請及び国際登録の名義人の変更の記録の請求に関し、その手数料が納付されないとき、特許庁長官は、手数料の納付の手続の補正をすべきことを命じられた者が、指定した期間内にその補正をしない場合には、当該手続を却下することができる。
○ 68条の7
 商77条2項において準用する特17条3項(3号に係る部分に限る。)及び特18条1項の規定は、国際登録出願、事後指定、国際登録の存続期間の更新の申請及び国際登録の名義人の変更の記録の請求に準用する(商68条の7)。

特許庁長官は、国際登録出願の願書及び必要な書面を国際事務局に送付しなければならないが、その国際登録出願が2月以内に国際事務局に送付されたときは、特許庁が当該国際登録出願を受理した日が国際登録の日として国際登録簿に記録される。
○ 68条の3第1項、マドプロ3条(4)
 特許庁長官は、国際登録出願の願書及び必要な書面を国際事務局に送付しなければならない(商68条の3第1項)。したがって、前段は正しい。
 本国官庁が国際出願を受理した日から2月の期間内に国際事務局が国際出願を受理したときは、当該本国官庁が国際出願を受理した日を国際登録の日とし、2月の期間の満了後に国際事務局が国際出願を受理したときは、国際事務局が国際出願を受理した日を国際登録の日とする(マドプロ3条(4))。

4 国際商標登録出願後における商標登録出願により生じた権利の承継は、相続その他の一般承継及び譲渡による特定承継のいずれの場合にも、国際事務局に届け出なければ、その効力を生じない。
○ 68条の16第1項

5 国際商標登録出願に係る国際登録に基づく商標権は、個別手数料の納付があったことを国際登録簿に記録した旨の通報が国際事務局からあったときに、商標原簿への設定の登録により発生する。
○ 68条の19第1項

 【商標】1 *459

商標法第2条に規定する「商標」及び「商品・役務」について、次のうち、正しいものは、どれか。

ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

 

1 商標法第2条第1項には、「商品」に係る「商標」について、「標章」であって「業として商品を加工」する者がその商品について使用するものが規定されている。

× 2条1項1号

 業として商品を「生産し、証明し、又は譲渡」する者がその商品について使用をするものをいう。よって加工は規定されていない。

 

2 商標法第2条第1項には、「この法律で『商標』とは、人の知覚によつて認識することができるもの」と規定されているので、商標法上は、人の視覚、聴覚、味覚、嗅覚、触覚で認識できるものは、すべて「商標」に該当する。

× 2条1項 後半3つは該当しない。

 

3 商標法上の「商品」は、商取引の目的となるものであれば足りることから、特許権等の知的財産権も商標法上の「商品」に該当する。

× 商標法上の「商品」とは、商取引の目的たり得るべき物、特に動産をいう。

 

4 レストランのフランチャイズ・システムにおいて、当該レストランの顧客に対してフランチャイジー(加盟者)が提供するサービス(役務)の質を保証するフランチャイザー(本部)は、商標法第2条第1項第2号における業として役務を証明する者に該当する。

○ 2・1・2

 

5 商標法上において、電子出版物等の電子情報財は、ダウンロード可能であるか否かを

問わず、「役務」ではなく「商品」に該当する。

×

 

 

【商標】2 *461

商標法第2条に規定する商標及び標章の使用に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

 

1 会社の商号の略称や社標につき商標登録を受けていても、当該商標を商品や役務と無関係に、自社の名刺や封筒に表示する行為は、商標の「使用」に該当しない。

○ 2条3項各号

 

2 「商品」に記録媒体が取り付けられている場合、当該記録媒体に音の標章を記録することは、当該商品に「標章を付する行為」に含まれる。

○ 2条4項2号

 商品その他の物に標章を付することには、音の標章については、商品に記録媒体が取り付けられている場合において、当該記録媒体に標章を記録することが含まれているものとする。

 

3 音の標章の「使用」には、商品の譲渡若しくは引渡し又は役務の提供のために、機器を用いて音を再生する行為は含まれるが、楽器を用いて演奏する行為は含まれない。

× 2・3・9

 

4 商標法第2条第3項第7号に規定される「映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為」には、サービス提供時の映像面と密接なつながりのある画面に商標が表示される場合が含まれる。

○ 2・3・7

 

5 立体的な標章を商品自体の形状とすることは、商品に「標章を付する行為」に含まれ、立体商標の「使用」となる。

○ 2・4・1

 

 

【商標】3 *581

防護標章に関し、次の(イ)から(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

 

(イ) 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願に関しては、商標法第14条(審査官による審査)及び同法第15条の2(拒絶理由の通知)の規定が準用されていな

い。

× 65条の5

 

(ロ) 商標権者は、同一の商標につき指定商品を異にする2つの商標権を有する場合に、それぞれの商標権に基づいて、同一又は類似の商品についての2つの防護標章の登録を重複して受けることができない。

× 64条1項

防護標章登録に基づく権利は、積極的にその部分を使用することを目的としないから、2以上の商標権について同一又は類似の商品若しくは役務について重複して認めても差し支えはない。

 

(ハ) 防護標章登録出願人は、当該防護標章登録出願が審査、審判若しくは再審に係属している場合であっても、2以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする防護標章登録出願の一部を1又は2以上の新たな防護標章登録出願とすることができない。

× 68条1項で準用する10条1項

 

(ニ) 既に商標登録されている商標と同一の標章を、同一の指定商品について他人が防護標章登録を受けた場合であっても、先の商標権者は、依然として自己の商標登録に係る指定商品について、自己の登録商標を使用することができる。

○ 64条1項

 後発的に防護商標登録を受けるケースがあるので、使用は可能。

 

(ホ) 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の満了前6月から満了の日までの間にしなければならないが、当該出願がその期間内にできなかったことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、当該出願をすることができる。

○ 65条の3第2項・3項

 

【商標】4 *477

商標登録出願における拒絶の理由に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

 

1 商標法第4条第1項第8号に規定する「氏名」とは、ミドルネームを有する外国人の場合、当該ミドルネームを含む正式な氏名であるフルネームを意味する。

○ CECIL McBEE事件

 

2 公益に関する団体であって営利を目的としないもの、例えば独立行政法人Aを表示する標章であって著名なものと同一の商標については、Aの承諾を得た者でも商標登録を受けることができないが、Aが商標登録出願する場合は、登録を受けることができる。

○ 4条2項

 

種苗法(平成10年法律第83号)第18条第1項の規定による品種登録を受けた品種の名

称と同一の商標については、同法による品種登録を受けた本人であれば、その品種の種

苗又はこれに類似する商品について商標登録を受けることができる。

× 4・1・14

 

4 商標登録出願に係る商標が、日本国のぶどう酒の産地のうち特許庁長官が指定するも

のを表示する標章であって、当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒について使用す

るものに該当していても、特許庁長官による指定が、その商標登録出願の出願日の後に

なされた場合には、商標法第4条第1項第17号には該当しない。

○ 4・3

 

 

5 商標法第8条第1項(先願)の規定に違反する場合、登録異議の申立ての理由及び商

標登録の無効の理由となるが、商標登録出願の拒絶理由とはならない。

○ 4・1・11違反となる。

 

 

【商標】5 *553

 

商標権の効力等に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

 

1 専用使用権者は、商標権に対する侵害行為に対し、差止請求権及び損害賠償請求権を行使することができるが、いわゆる独占的通常使用権者が差止請求権又は損害賠償請求権を行使できる場合はない。

× 36条

 

2 商標権者は、自己の登録商標をその指定商品の普通名称として辞書に掲載する他人の行為に対し、当該登録商標の商標権に基づき、差止請求権を行使して当該行為の停止を請求することができる。

× 36条

 

地域団体商標に係る商標権については、地域団体商標の制度趣旨に鑑み、専用使用権の設定も、通常使用権の設定も認められない。

× 30条1項、31条1項

 

4 専用使用権は、商標権のうち、商標権者が指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する部分だけではなく、禁止権の部分にも設定できる場合がある。

× 30条1項

 

5 販売されているコンパクトディスクに収録されたある歌手が歌唱する楽曲の一部を複製した音からなる商標について商標登録出願をした者は、その商標登録を受けても、当該楽曲の著作権者だけではなく、当該歌手等の著作隣接権者から許諾を受けなければ、その指定商品又は指定役務についてその登録商標を自由に使用することはできない。

○ 29条

 

 

 

【商標】6 *563

商標権の効力及び侵害等に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

 

フランチャイジー(加盟者)が使用するフランチャイズチェーンの名称(フランチャイズ契約により結合した企業グループに属することの表示)は、当該名称が著名である場合に限り、商標法第26条第1項1号にいう「自己の名称」に該当する。

× 小僧寿し事件

 著名かどうかは問われない

 

2 他人の登録商標について、先使用による商標の使用をする権利を有する者は、その業務を承継した者に対して当該使用をする権利を移転することができるが、当該使用をする権利を目的として質権を設定することはできない。

○ 32条

 

3 商標権侵害訴訟において、被告は、原告の登録商標が、他人の業務に係る商品を表示するものとして日本国内における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であって、不正の目的をもって使用をするものに該当し、当該商標登録に無効の理由がある場合、別途無効審判を提起するまでもなく、当該訴訟で、その無効の理由を主張立証することにより差止請求や損害賠償請求が認められない旨の抗弁を主張することができる。

○ 39条で準用する特104条の3第1項

 

4 商標権侵害訴訟において、当事者の一方が、商標権の効力についての特許庁の判定を証拠として提出した場合でも、裁判所は、当該判定の結果に拘束されず、判定とは異なる内容の判決をすることができる。

○ 28条

 

5 商標権者から商標権の侵害であるとして、侵害行為の損害賠償請求を受けた者は、その行為に過失がなかったことを立証することにより、損害賠償の責任を免れることができる。

○ 民709条 故意又は過失によって の要件が必要

 

 

【商標】7 *571

商標権等の更新、移転に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

 

1 平成18年11月10日(金曜日)に設定の登録がされた商標権の存続期間の更新登録の申請は、平成28年5月10日(火曜日)から手続きをすることができる。

× 商20条2項

 更新登録の申請は、商標権の存続期間の満了前6月から満了の日までの間にしなければならない。満了日が平成28年11月10日なので、平成28年5月11日から手続きできる。

 

2 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願があったときは、常にその満了の時に更新されたものとみなされる。

× 65条の3第4項かっこ書

 

3 商標権が移転された結果、類似の商品について使用する同一の登録商標に係る商標権が異なった商標権者に属することとなった場合、その一の登録商標に係る商標権者の指定商品についての登録商標の使用により他の登録商標に係る商標権者の業務上の利益(当該他の登録商標の使用をしている指定商品に係るものに限る。)が現実に害されていなければ、当該他の登録商標に係る商標権者は、当該一の登録商標に係る商標権者に対し、当該使用について、その者の業務に係る商品と自己の業務に係る商品との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができない。

× 24条の4

 

4 団体商標である旨を記載した書面及び商標法第7条第3項(団体商標)に規定する書面が移転登録の申請と同時に特許庁長官に提出されても、通常の商標権が、団体商標に係る商標権として移転されることはない。

○ 24条の3

 

5 商標権の存続期間の更新登録の登録料が分割して納付されたが、当該商標権の存続期間の満了前5年までに納付すべき登録料が納付されず、その商標権が存続期間の満了前5年の日にさかのぼって消滅したものとみなされた場合、特許庁は、当該商標権の消滅を、商標公報に掲載しなければならない。

× 75条2項4号かっこ書

 

【商標】8 *487

商標登録出願等の手続きに関し、次の(イ)から(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

 

(イ) 特許庁長官は、防護標章登録出願の願書に防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号の記載がない場合、その防護標章登録出願の出願人に対し、相当の期間を指定して、防護標章登録出願について補完すべきことを命じなければならない。

○ 68条1項で読み替えて準用する商5条の2第1項

 

(ロ) 商標登録を受けようとする商標が音からなる商標である場合、商標登録出願人は、願書にその旨を記載し、経済産業省令で定める物件を願書に添付しなければならない。

○ 5条2項4号、4項

 

(ハ) いわゆる「動き商標」の願書への記載は、その商標の時間の経過に伴う変化の状態が特定されるように表示した1又は異なる2以上の図又は写真によりしなければならない。

○ 5条1項

 

(ニ) 団体商標の商標登録出願人は、その商標登録出願について査定又は審決がされた後で

あっても、その商標登録出願を地域団体商標の商標登録出願に変更することができる場合がある。

○ 11条4項

 商標登録出願人は、団体商標の商標登録出願を通常の商標登録出願又は値域団体商標の商標登録出願に変更することができる(11条1項)。この規定による商標登録出願の変更は、商標登録出願について査定又は審決が「確定」した後は、することができない(11条4項)。よって、確定までは変更できる。

 

(ホ) 商標登録出願人は、補正の却下の決定謄本送達のあった日から3月以内にその補正後の指定商品について新たな商標登録出願をした場合は、補正却下の決定に対する審判を請求することができない。

○ 45条1項

 

【商標】9 *523

商標の審判及び登録異議の申立てに関し、次の(イ)から(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

 

(イ) 2以上の指定商品に係る商標登録の取消しの審判(商標法第50条)において、被請求人は、請求に係る指定商品のいずれかについて登録商標の使用をしていないことにつき、正当な理由があることを明らかにしたときは、当該商標登録の取消しを免れる。

○ 50条2項ただし書

 

(ロ) 商標登録の無効の審判の請求があったときは、当該商標権に通常使用権の設定の登録がされている場合、審判長は、その旨を当該通常使用権者に対して通知しなければならない。

○ 46条4項

 

(ハ) 指定商品をA及びBとする商標登録に対し、Aについて商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標であることを理由として、登録異議の申立てがされた。この場合、審判官は、当該登録異議の申立ての理由以外の理由の審理をAについてはすることができないが、Bについてはすることができる。

× 43条の9第1項、2項

 

(ニ) 商標登録された後において、その登録商標が役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標に該当するものとなっていることを理由に商標登録の無効の審判が請求され、当該商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、その商標権は、常に当該審判の請求の登録の日から存在しなかったものとみなされる。

× 46条の2第1項ただし書・2項4

 

(ホ) 登録異議申立人は、商標法第43条の2に規定する期間(商標掲載公報の発行の日から2月以内)の経過後30日を経過するまでであれば、登録異議の申立ての理由について、要旨を変更するものであっても、補正をすることができる。

○ 43条の4第2項

 

 

【商標】10 *591

マドリッド協定の議定書に基づく特例に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

 

1 国際商標登録出願に係る登録商標がその商標登録前の国内登録に基づく登録商標と同一であって、いわゆる代替が生じた場合、その国際登録の出願日は、代替された国内登録の出願日とみなされるが、その国内登録がパリ条約第4条の規定による優先権の主張が認められた商標登録出願に係るものであっても、その国際商標登録出願にはその優先権の効果は認められない。

× 68条の10第2項で準用する商68条の32第3項

 

2 国際登録出願、事後指定、国際登録の存続期間の更新の申請及び国際登録の名義人の変更の記録の請求に関し、その手数料が納付されないとき、特許庁長官は、手数料の納付の手続の補正をすべきことを命じられた者が、指定した期間内にその補正をしない場合には、当該手続を却下することができる。

○ 68条の7

 商77条2項において準用する特17条3項(3号に係る部分に限る。)及び特18条1項の規定は、国際登録出願、事後指定、国際登録の存続期間の更新の申請及び国際登録の名義人の変更の記録の請求に準用する(商68条の7)。

 

特許庁長官は、国際登録出願の願書及び必要な書面を国際事務局に送付しなければならないが、その国際登録出願が2月以内に国際事務局に送付されたときは、特許庁が当該国際登録出願を受理した日が国際登録の日として国際登録簿に記録される。

○ 68条の3第1項、マドプロ3条(4)

 特許庁長官は、国際登録出願の願書及び必要な書面を国際事務局に送付しなければならない(商68条の3第1項)。したがって、前段は正しい。

 本国官庁が国際出願を受理した日から2月の期間内に国際事務局が国際出願を受理したときは、当該本国官庁が国際出願を受理した日を国際登録の日とし、2月の期間の満了後に国際事務局が国際出願を受理したときは、国際事務局が国際出願を受理した日を国際登録の日とする(マドプロ3条(4))。

 

4 国際商標登録出願後における商標登録出願により生じた権利の承継は、相続その他の一般承継及び譲渡による特定承継のいずれの場合にも、国際事務局に届け出なければ、その効力を生じない。

○ 68条の16第1項

 

5 国際商標登録出願に係る国際登録に基づく商標権は、個別手数料の納付があったことを国際登録簿に記録した旨の通報が国際事務局からあったときに、商標原簿への設定の登録により発生する。

○ 68条の19第1項

【商標】1 *459
商標法第2条に規定する「商標」及び「商品・役務」について、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

1 商標法第2条第1項には、「商品」に係る「商標」について、「標章」であって「業として商品を加工」する者がその商品について使用するものが規定されている。
× 2条1項1号
 業として商品を「生産し、証明し、又は譲渡」する者がその商品について使用をするものをいう。よって加工は規定されていない。

2 商標法第2条第1項には、「この法律で『商標』とは、人の知覚によつて認識することができるもの」と規定されているので、商標法上は、人の視覚、聴覚、味覚、嗅覚、触覚で認識できるものは、すべて「商標」に該当する。
× 2条1項 後半3つは該当しない。

3 商標法上の「商品」は、商取引の目的となるものであれば足りることから、特許権等の知的財産権も商標法上の「商品」に該当する。
× 商標法上の「商品」とは、商取引の目的たり得るべき物、特に動産をいう。

4 レストランのフランチャイズ・システムにおいて、当該レストランの顧客に対してフランチャイジー(加盟者)が提供するサービス(役務)の質を保証するフランチャイザー(本部)は、商標法第2条第1項第2号における業として役務を証明する者に該当する。
○ 2・1・2

5 商標法上において、電子出版物等の電子情報財は、ダウンロード可能であるか否かを
問わず、「役務」ではなく「商品」に該当する。
×


【商標】2 *461
商標法第2条に規定する商標及び標章の使用に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

1 会社の商号の略称や社標につき商標登録を受けていても、当該商標を商品や役務と無関係に、自社の名刺や封筒に表示する行為は、商標の「使用」に該当しない。
○ 2条3項各号

2 「商品」に記録媒体が取り付けられている場合、当該記録媒体に音の標章を記録することは、当該商品に「標章を付する行為」に含まれる。
○ 2条4項2号
 商品その他の物に標章を付することには、音の標章については、商品に記録媒体が取り付けられている場合において、当該記録媒体に標章を記録することが含まれているものとする。

3 音の標章の「使用」には、商品の譲渡若しくは引渡し又は役務の提供のために、機器を用いて音を再生する行為は含まれるが、楽器を用いて演奏する行為は含まれない。
× 2・3・9

4 商標法第2条第3項第7号に規定される「映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為」には、サービス提供時の映像面と密接なつながりのある画面に商標が表示される場合が含まれる。
○ 2・3・7

5 立体的な標章を商品自体の形状とすることは、商品に「標章を付する行為」に含まれ、立体商標の「使用」となる。
○ 2・4・1
 

【商標】3 *581
防護標章に関し、次の(イ)から(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

(イ) 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願に関しては、商標法第14条(審査官による審査)及び同法第15条の2(拒絶理由の通知)の規定が準用されていな
い。
× 65条の5

(ロ) 商標権者は、同一の商標につき指定商品を異にする2つの商標権を有する場合に、それぞれの商標権に基づいて、同一又は類似の商品についての2つの防護標章の登録を重複して受けることができない。
× 64条1項
防護標章登録に基づく権利は、積極的にその部分を使用することを目的としないから、2以上の商標権について同一又は類似の商品若しくは役務について重複して認めても差し支えはない。

(ハ) 防護標章登録出願人は、当該防護標章登録出願が審査、審判若しくは再審に係属している場合であっても、2以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする防護標章登録出願の一部を1又は2以上の新たな防護標章登録出願とすることができない。
× 68条1項で準用する10条1項

(ニ) 既に商標登録されている商標と同一の標章を、同一の指定商品について他人が防護標章登録を受けた場合であっても、先の商標権者は、依然として自己の商標登録に係る指定商品について、自己の登録商標を使用することができる。
○ 64条1項
 後発的に防護商標登録を受けるケースがあるので、使用は可能。

(ホ) 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の満了前6月から満了の日までの間にしなければならないが、当該出願がその期間内にできなかったことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、当該出願をすることができる。
○ 65条の3第2項・3項

【商標】4 *477
商標登録出願における拒絶の理由に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

1 商標法第4条第1項第8号に規定する「氏名」とは、ミドルネームを有する外国人の場合、当該ミドルネームを含む正式な氏名であるフルネームを意味する。
○ CECIL McBEE事件

2 公益に関する団体であって営利を目的としないもの、例えば独立行政法人Aを表示する標章であって著名なものと同一の商標については、Aの承諾を得た者でも商標登録を受けることができないが、Aが商標登録出願する場合は、登録を受けることができる。
○ 4条2項

種苗法(平成10年法律第83号)第18条第1項の規定による品種登録を受けた品種の名
称と同一の商標については、同法による品種登録を受けた本人であれば、その品種の種
苗又はこれに類似する商品について商標登録を受けることができる。
× 4・1・14

4 商標登録出願に係る商標が、日本国のぶどう酒の産地のうち特許庁長官が指定するも
のを表示する標章であって、当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒について使用す
るものに該当していても、特許庁長官による指定が、その商標登録出願の出願日の後に
なされた場合には、商標法第4条第1項第17号には該当しない。
○ 4・3


5 商標法第8条第1項(先願)の規定に違反する場合、登録異議の申立ての理由及び商
標登録の無効の理由となるが、商標登録出願の拒絶理由とはならない。
○ 4・1・11違反となる。


【商標】5 *553

商標権の効力等に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

1 専用使用権者は、商標権に対する侵害行為に対し、差止請求権及び損害賠償請求権を行使することができるが、いわゆる独占的通常使用権者が差止請求権又は損害賠償請求権を行使できる場合はない。
× 36条

2 商標権者は、自己の登録商標をその指定商品の普通名称として辞書に掲載する他人の行為に対し、当該登録商標の商標権に基づき、差止請求権を行使して当該行為の停止を請求することができる。
× 36条

地域団体商標に係る商標権については、地域団体商標の制度趣旨に鑑み、専用使用権の設定も、通常使用権の設定も認められない。
× 30条1項、31条1項

4 専用使用権は、商標権のうち、商標権者が指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する部分だけではなく、禁止権の部分にも設定できる場合がある。
× 30条1項

5 販売されているコンパクトディスクに収録されたある歌手が歌唱する楽曲の一部を複製した音からなる商標について商標登録出願をした者は、その商標登録を受けても、当該楽曲の著作権者だけではなく、当該歌手等の著作隣接権者から許諾を受けなければ、その指定商品又は指定役務についてその登録商標を自由に使用することはできない。
○ 29条

 

【商標】6 *563
商標権の効力及び侵害等に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

フランチャイジー(加盟者)が使用するフランチャイズチェーンの名称(フランチャイズ契約により結合した企業グループに属することの表示)は、当該名称が著名である場合に限り、商標法第26条第1項1号にいう「自己の名称」に該当する。
× 小僧寿し事件
 著名かどうかは問われない

2 他人の登録商標について、先使用による商標の使用をする権利を有する者は、その業務を承継した者に対して当該使用をする権利を移転することができるが、当該使用をする権利を目的として質権を設定することはできない。
○ 32条

3 商標権侵害訴訟において、被告は、原告の登録商標が、他人の業務に係る商品を表示するものとして日本国内における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であって、不正の目的をもって使用をするものに該当し、当該商標登録に無効の理由がある場合、別途無効審判を提起するまでもなく、当該訴訟で、その無効の理由を主張立証することにより差止請求や損害賠償請求が認められない旨の抗弁を主張することができる。
○ 39条で準用する特104条の3第1項

4 商標権侵害訴訟において、当事者の一方が、商標権の効力についての特許庁の判定を証拠として提出した場合でも、裁判所は、当該判定の結果に拘束されず、判定とは異なる内容の判決をすることができる。
○ 28条

5 商標権者から商標権の侵害であるとして、侵害行為の損害賠償請求を受けた者は、その行為に過失がなかったことを立証することにより、損害賠償の責任を免れることができる。
○ 民709条 故意又は過失によって の要件が必要


【商標】7 *571
商標権等の更新、移転に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

1 平成18年11月10日(金曜日)に設定の登録がされた商標権の存続期間の更新登録の申請は、平成28年5月10日(火曜日)から手続きをすることができる。
× 商20条2項
 更新登録の申請は、商標権の存続期間の満了前6月から満了の日までの間にしなければならない。満了日が平成28年11月10日なので、平成28年5月11日から手続きできる。

2 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願があったときは、常にその満了の時に更新されたものとみなされる。
× 65条の3第4項かっこ書
 
3 商標権が移転された結果、類似の商品について使用する同一の登録商標に係る商標権が異なった商標権者に属することとなった場合、その一の登録商標に係る商標権者の指定商品についての登録商標の使用により他の登録商標に係る商標権者の業務上の利益(当該他の登録商標の使用をしている指定商品に係るものに限る。)が現実に害されていなければ、当該他の登録商標に係る商標権者は、当該一の登録商標に係る商標権者に対し、当該使用について、その者の業務に係る商品と自己の業務に係る商品との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができない。
× 24条の4

4 団体商標である旨を記載した書面及び商標法第7条第3項(団体商標)に規定する書面が移転登録の申請と同時に特許庁長官に提出されても、通常の商標権が、団体商標に係る商標権として移転されることはない。
○ 24条の3

5 商標権の存続期間の更新登録の登録料が分割して納付されたが、当該商標権の存続期間の満了前5年までに納付すべき登録料が納付されず、その商標権が存続期間の満了前5年の日にさかのぼって消滅したものとみなされた場合、特許庁は、当該商標権の消滅を、商標公報に掲載しなければならない。
× 75条2項4号かっこ書

【商標】8 *487
商標登録出願等の手続きに関し、次の(イ)から(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

(イ) 特許庁長官は、防護標章登録出願の願書に防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号の記載がない場合、その防護標章登録出願の出願人に対し、相当の期間を指定して、防護標章登録出願について補完すべきことを命じなければならない。
○ 68条1項で読み替えて準用する商5条の2第1項

(ロ) 商標登録を受けようとする商標が音からなる商標である場合、商標登録出願人は、願書にその旨を記載し、経済産業省令で定める物件を願書に添付しなければならない。
○ 5条2項4号、4項

(ハ) いわゆる「動き商標」の願書への記載は、その商標の時間の経過に伴う変化の状態が特定されるように表示した1又は異なる2以上の図又は写真によりしなければならない。
○ 5条1項

(ニ) 団体商標の商標登録出願人は、その商標登録出願について査定又は審決がされた後で
あっても、その商標登録出願を地域団体商標の商標登録出願に変更することができる場合がある。
○ 11条4項
 商標登録出願人は、団体商標の商標登録出願を通常の商標登録出願又は値域団体商標の商標登録出願に変更することができる(11条1項)。この規定による商標登録出願の変更は、商標登録出願について査定又は審決が「確定」した後は、することができない(11条4項)。よって、確定までは変更できる。

(ホ) 商標登録出願人は、補正の却下の決定謄本送達のあった日から3月以内にその補正後の指定商品について新たな商標登録出願をした場合は、補正却下の決定に対する審判を請求することができない。
○ 45条1項

【商標】9 *523
商標の審判及び登録異議の申立てに関し、次の(イ)から(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

(イ) 2以上の指定商品に係る商標登録の取消しの審判(商標法第50条)において、被請求人は、請求に係る指定商品のいずれかについて登録商標の使用をしていないことにつき、正当な理由があることを明らかにしたときは、当該商標登録の取消しを免れる。
○ 50条2項ただし書

(ロ) 商標登録の無効の審判の請求があったときは、当該商標権に通常使用権の設定の登録がされている場合、審判長は、その旨を当該通常使用権者に対して通知しなければならない。
○ 46条4項

(ハ) 指定商品をA及びBとする商標登録に対し、Aについて商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標であることを理由として、登録異議の申立てがされた。この場合、審判官は、当該登録異議の申立ての理由以外の理由の審理をAについてはすることができないが、Bについてはすることができる。
× 43条の9第1項、2項

(ニ) 商標登録された後において、その登録商標が役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標に該当するものとなっていることを理由に商標登録の無効の審判が請求され、当該商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、その商標権は、常に当該審判の請求の登録の日から存在しなかったものとみなされる。
× 46条の2第1項ただし書・2項4

(ホ) 登録異議申立人は、商標法第43条の2に規定する期間(商標掲載公報の発行の日から2月以内)の経過後30日を経過するまでであれば、登録異議の申立ての理由について、要旨を変更するものであっても、補正をすることができる。
○ 43条の4第2項


【商標】10 *591
マドリッド協定の議定書に基づく特例に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

1 国際商標登録出願に係る登録商標がその商標登録前の国内登録に基づく登録商標と同一であって、いわゆる代替が生じた場合、その国際登録の出願日は、代替された国内登録の出願日とみなされるが、その国内登録がパリ条約第4条の規定による優先権の主張が認められた商標登録出願に係るものであっても、その国際商標登録出願にはその優先権の効果は認められない。
× 68条の10第2項で準用する商68条の32第3項

2 国際登録出願、事後指定、国際登録の存続期間の更新の申請及び国際登録の名義人の変更の記録の請求に関し、その手数料が納付されないとき、特許庁長官は、手数料の納付の手続の補正をすべきことを命じられた者が、指定した期間内にその補正をしない場合には、当該手続を却下することができる。
○ 68条の7
 商77条2項において準用する特17条3項(3号に係る部分に限る。)及び特18条1項の規定は、国際登録出願、事後指定、国際登録の存続期間の更新の申請及び国際登録の名義人の変更の記録の請求に準用する(商68条の7)。

特許庁長官は、国際登録出願の願書及び必要な書面を国際事務局に送付しなければならないが、その国際登録出願が2月以内に国際事務局に送付されたときは、特許庁が当該国際登録出願を受理した日が国際登録の日として国際登録簿に記録される。
○ 68条の3第1項、マドプロ3条(4)
 特許庁長官は、国際登録出願の願書及び必要な書面を国際事務局に送付しなければならない(商68条の3第1項)。したがって、前段は正しい。
 本国官庁が国際出願を受理した日から2月の期間内に国際事務局が国際出願を受理したときは、当該本国官庁が国際出願を受理した日を国際登録の日とし、2月の期間の満了後に国際事務局が国際出願を受理したときは、国際事務局が国際出願を受理した日を国際登録の日とする(マドプロ3条(4))。

4 国際商標登録出願後における商標登録出願により生じた権利の承継は、相続その他の一般承継及び譲渡による特定承継のいずれの場合にも、国際事務局に届け出なければ、その効力を生じない。
○ 68条の16第1項

5 国際商標登録出願に係る国際登録に基づく商標権は、個別手数料の納付があったことを国際登録簿に記録した旨の通報が国際事務局からあったときに、商標原簿への設定の登録により発生する。
○ 68条の19第1項

 

弁理士 短答 H28 意匠1〜10

【意匠】1 *321
意匠法における意匠に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
1 ピアノの鍵盤部分は、蓋を開けなければ外部から見えないことから、部分意匠として
意匠登録の対象とならない。
2 意匠法において、プログラム等により生成され、物品に表示される画像は、全て「物
品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合」に含まれる。
3 蝶結びして乾燥させた麺は、意匠登録の対象となる。

4 姫路城の壁に投影される画像は、投影機の操作の用に供されるものである場合には、
意匠登録の対象となる。
5 屋外用いすと屋外用テーブルの脚部に統一感ある模様が施されているときは、その脚
部の模様部分は、意匠に係る物品を「一組の屋外用いす及びテーブルセット」とする部
分意匠として意匠登録の対象となる。
*令和元年5月の意匠法改正により、意匠法第2条第1項が改正され、組物の意匠. についても、部分意匠の登録が可能となった。v

【意匠】2 *401
秘密意匠に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

1 国際意匠登録出願の出願人は、国際公表があった日後経済産業省令で定める期間内に
その意匠を秘密にすることを請求することができる。
× 60条の9

2 意匠を秘密にすることを請求した意匠登録出願の出願人は、その意匠に関し意匠法第
20 条第3項各号に掲げる事項を記載した書面であって特許庁長官の証明を受けたもの
を提示して警告することにより、その警告後、意匠権の設定の登録前に業としてその意
匠に類似する意匠を実施した第三者に対し、その意匠権の設定の登録の後、その意匠が
登録意匠である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払
を請求することができる。
× 60条の12 国際意匠登録出願ではないため、補償金の支払いを請求することはできない。

3 意匠登録出願を分割して新たな意匠登録出願をする場合には、もとの意匠登録出願に
ついて提出された秘密請求期間を記載した書面は、当該新たな意匠登録出願と同時に特
許庁長官に提出されたものとみなされる。
× 10条の2第3項
 秘密請求期間を記載意した書面は、新たな意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなされない。
 (新規性の喪失の例外の規定の書類のみ)

4 意匠登録出願人は、意匠公報の発行の日から3年以内の期間を指定して、その期間そ
の意匠を秘密にすることを請求することができる。
× 14条1項
  設定の登録の日から3年以内

5 甲は、意匠登録出願Aについて1年、意匠登録出願Bについて2年の期間を指定して
それらの意匠を秘密にすることを請求して出願し、乙は、秘密意匠の請求なく意匠登録
出願Cをした。意匠登録出願A、B、Cは同日に出願されたものであり、協議不成立に
より拒絶をすべき旨の査定が確定した。この場合、意匠登録出願Cに係る願書及び願書
に添付した図面等の内容は、拒絶をすべき旨の査定が確定した日から2年の経過後遅滞
なく意匠公報に掲載される。
○ 66条3項

【意匠】3
意匠法第5条(意匠登録を受けることができない意匠)に関し、次のうち、誤っている
ものは、どれか。

1 外国の国旗の模様が表された意匠であっても、意匠登録を受けることができる場合が
ある。

2 他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠であっても、意匠登録を受け
ることができる場合がある。
×

3 物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠については、国際意匠登
録出願に係る場合であっても、意匠登録を受けることができない。

4 物品の品質の誤認を生ずるおそれがある意匠であっても、意匠登録を受けることがで
きる場合がある。

5 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠について意匠登録された場合には、
意匠権の設定の登録の日から5年を経過した後であっても、その意匠登録を無効にする
ことについて意匠登録無効審判を請求することができる。

【意匠】4 *369
甲は万年筆の「キャップ」の意匠イについて平成26年1月に意匠登録出願Aをした。乙は「万年筆」の意匠ロについて平成26年2月に意匠登録出願Bをした。甲は万年筆のキャップの「クリップ」の意匠ハについて平成26年12月に意匠登録出願Cをした。意匠ロに係る万年筆の「キャップ」の意匠と意匠イは類似する。また、意匠ロに係る万年筆のキャップの「クリップ」の意匠と意匠ハは類似する。この場合において、次のうち、誤っているものはどれか。
ただし、特に文中に示したものを除き、意匠登録出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、秘密意匠に係るものでも、分割又は変更に係るものでも、補正後の意匠についての新出願でも、冒認出願でもなく、かつ、放棄、取下げ又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされていないものとし、また、名義変更、秘密にする期間の変更は行わないものとする。さらに、ジュネーブ改正協定に基づく特例は考慮しないものとする。
甲は万年筆の「キャップ」の意匠イ 平成26年1月に意匠登録出願A
乙は「万年筆」の意匠ロ 平成26年2月に意匠登録出願B
甲は万年筆のキャップの「クリップ」の意匠ハ 平成26年12月に意匠登録出願C

1 意匠登録出願Aに係る意匠イについて平成26年10月に意匠法第20条第3項の意匠公報が発行された場合、意匠登録出願Bに係る意匠ロは意匠登録される場合がある。

2 意匠登録出願Bに係る意匠ロについて平成27年1月に意匠法第20条第3項の意匠公報が発行された場合、意匠登録出願Cに係る意匠ハは意匠登録される場合がある。
× 3条の2で拒絶

3 意匠登録出願Aに係る意匠イについて平成27年1月に意匠法第20条第3項の意匠公報
が発行された場合、意匠登録出願Cに係る意匠ハは意匠登録される場合がある。
○ 同一出願人のため、3条の2の適用がなし

4 意匠登録出願Aに係る意匠イについて秘密の請求がされ、平成26年10月に願書及び願書に添付した図面の内容を掲載しない意匠登録出願Aに係る意匠公報が発行され、平成28年4月に秘密請求期間経過後に発行される意匠公報が発行された場合、意匠登録出願Cに係る意匠ハは意匠法第3条の2により拒絶される。
○ 3条の2ただし書かっこ書

5 意匠登録出願Aに係る意匠イについて秘密の請求がされ、平成27年1月に願書及び願
書に添付した図面の内容を掲載しない意匠登録出願Aに係る意匠公報が発行された場合、
意匠登録出願Cに係る意匠ハは意匠登録される場合がある。
○ 3条の2ただし書

 

【意匠】5
意匠登録出願に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、ジュネーブ改正協定に基づく特例は考慮しないものとする。

1 意匠登録を受けようとする意匠を図面に記載する場合において、その意匠に係る物品の一部が透明であるときは、その旨を願書に記載しなくてもよい。
× 6条7項

2 意匠に係る物品を「ロボットおもちゃ」とする意匠登録出願の願書に添付した図面に、変化する前の形状と変化した後の形状を記載した意匠登録出願は、願書の記載にかかわらず、複数の意匠を含むものとして一意匠一出願の要件を満たさない。
× 6条4項

3 物品の部分について部分意匠として意匠登録を受けようとするときは、意匠登録出願の願書の意匠に係る物品を「〜の部分」と記載しなければならない。
× 7条

4 意匠に係る物品の記載又は願書に添付した図面により、その意匠の属する分野における通常の知識を有する者が、その意匠を認識することができるときは、その意匠に係る物品の大きさを願書に記載しなくてもよい。
○ 6条3項

5 全体が白色である文鎮の図面と、それと同一形状で全体が黒色である文鎮の黒色の彩色を省略した図面の双方を一の願書に添付した意匠登録出願は、一意匠一出願の要件を満たす。
× 7条

【意匠】6
関連意匠に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、意匠登録出願は、特に文中に示した場合を除き、いかなる優先権の主張も伴わず、分割又は変更に係るものでもなく、補正後の新出願でもなく、期間の延長はないものとし、ジュネーブ改正協定に基づく特例は考慮しないものとする。

1 甲は平成27年6月1日に、意匠イについて日本国を指定締約国とする国際出願を行った。この国際出願は、出願と同日に国際登録され、平成27年12月1日に国際公表され、国際意匠登録出願Aとして特許庁に係属した。甲が平成27年10月1日に意匠イに類似する意匠ロについて意匠登録出願Bをしていた場合、意匠ロを本意匠、意匠イを関連意匠として意匠登録を受けることができる場合がある。
× 出願日はAが先のため、出来ない。

2 甲が平成27年1月8日に行った意匠登録出願Aには、相互に類似する意匠イ及び意匠ロが含まれていた。甲は平成27年3月4日に出願分割手続により、意匠ロに係る意匠登録出願Bを行い、同時に意匠登録出願Aから意匠ロを削除する手続補正を行った。この場合、意匠ロを本意匠、意匠イを関連意匠として意匠登録を受けることはできない。
×

3 甲は、意匠イ、意匠ロ及び意匠ロを本意匠とする関連意匠ハについて、それぞれ同日に意匠登録出願をした。意匠イと意匠ハは相互に類似し、意匠ロと意匠ハは相互に類似するが、意匠イと意匠ロは類似しない。この場合において、意匠イは、関連意匠ハにのみ類似する意匠であっても、意匠登録を受けることができる場合がある。

4 甲は平成26年1月8日に特許出願Aをし、平成27年7月16日に公開特許公報が発行された。特許出願Aの明細書及び図面には、意匠イが明瞭に記載されていた。甲は、平成27年1月5日に意匠イに類似する意匠ロに係る意匠登録出願をした後、平成28年1月25日に特許出願Aを出願変更して意匠イに係る意匠登録出願をした。この場合、甲が意匠イを本意匠、意匠ロを関連意匠として、意匠登録を受けることはできない。
×

5 甲は平成27年5月12日に意匠イに係る意匠登録出願Aをし、平成28年1月4日に設定登録を受けた。甲は、平成27年12月22日に意匠イに類似する意匠ロについて、意匠イを本意匠とする関連意匠の意匠登録出願Bをした。意匠イに係る意匠権について通常実施権が許諾されているとき、甲は意匠ロについて意匠登録を受けることができない。
×

【意匠】7 *343
意匠登録出願に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、意匠登録出願は、特に文中に示した場合を除き、いかなる優先権の主張も伴わず、分割又は変更に係るものでもなく、補正後の新出願でもなく、期間の延長はないものとし、ジュネーブ改正協定に基づく特例は考慮しないものとする。

1 意匠登録出願人は、二以上の意匠を包含する意匠登録出願について、手続補正をすることができる時期であれば、常にその出願の一部を一又は二以上の新たな意匠登録出願とすることができる。

 60条の24:意匠登録出願をした者は、事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。
 10条の2第1項:意匠登録出願人は、意匠登録出願が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、2以上の意匠を包含する意匠登録出願の一部を1又は2以上の新たな意匠登録出願とすることができる。
 したがって、手続補正をすることができる時期であれば、常に意匠登録出願の分割をすることができる。

2 特許出願人が、その特許出願を意匠登録出願に変更した場合において、新たな意匠登録出願について新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとするときは、その旨を記載した書面を意匠登録出願の日から30日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
× 13条6項で準用する10条の2第3項
提出したものとみなされる。

実用新案権者は、経済産業省令で定めるところにより、自己の実用新案登録に基づいて直接意匠登録出願をすることができる場合がある。
特46条の2のような実用新案登録に基づく特許出願のような規定は意匠法には存在しない。

4 意匠登録出願人が、パリ条約の規定により優先権を主張している二以上の意匠を包含する意匠登録出願について、意匠登録出願の一部を一又は二以上の新たな意匠登録出願とした場合において、新たな意匠登録出願についてパリ条約の規定により優先権を主張したときは、優先権証明書を新たな意匠登録出願の日から六月以内に特許庁長官に提出しなければならない。
×10条の2第3項

5 新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための書面を特許庁長官に提出した意匠登録出願が二以上の意匠を包含している。意匠登録出願人が、その意匠登録出願の一部を一又は二以上の新たな意匠登録出願とする場合には、新たな意匠登録出願について新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるために特許庁長官に提出した書面は、もとの意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなされる。
× 10条の2第2項ただし書

 

【意匠】8 *435
甲は、商品「運動靴」の意匠イに係る意匠権Aの意匠権者である。他方、乙は、意匠イ
に類似した意匠ロに係る「運動靴」を日本国内において販売している。甲は、乙に対し、
意匠権侵害を理由として意匠ロに係る「運動靴」の販売について差止及び損害賠償を求め
る訴えを提起した。この訴訟における以下の甲又は乙の主張のうち、意匠法上誤りといえ
ないものはどれか。
ただし、ジュネーブ改正協定に基づく特例は考慮しないものとする。
 誤りで無いときは○、誤りを×

意匠権Aは当初丙が保有しており、丙は、意匠権Aについて乙に通常実施権を許諾し、
その後、平成28年1月15日に意匠権Aを甲に譲渡した。
この場合に、「乙の通常実施権は設定の登録がないため甲に対して効力を有しない」
とする甲の主張。
× 28条3項で準用する特99条

2 意匠イは、本意匠である意匠ハの関連意匠である。
この場合に、「本意匠である意匠ハと意匠ロが類似しなければ、甲は関連意匠に基づ
意匠権侵害を主張できない」とする乙の主張。
×

3 乙は、意匠ロを自ら創作し、意匠イの意匠登録出願時に、既に海外において意匠ロに
係る「運動靴」を販売していた。
この場合に、「乙は意匠イの意匠登録出願時に、既に海外において意匠ロに係る『運
動靴』を販売していたのであるから、意匠イに係る意匠権について先使用による通常実
施権を有する」とする乙の主張。
× 29条

4 意匠イは秘密意匠であるところ、その意匠を秘密にすることを指定した期間内に、甲
に対する尋問が行われることになった。
この場合に、「秘密意匠に係る営業秘密を保護するため、甲に対する尋問の公開を停
止することが相当である」とする甲の主張。
× 特105条の7(当事者尋問等の公開停止)は意匠に準用されていない。

5 意匠イは秘密意匠であるところ、その意匠を秘密にすることを指定した期間内に、甲
は乙に対しその意匠の内容を提示した書面により警告した上で、訴訟提起した。しかし、
その書面には特許庁長官の証明がなかった。
この場合に、「訴訟提起前に甲が乙に対して送付した警告書に特許庁長官の証明がな
かったとしても、甲の損害賠償請求は適法である」とする甲の主張。
○ 37条3項
 意14条1項の規定により秘密にすることを請求した意匠に係る意匠権者は、その意匠に関し意20条3項各号に掲げる事項を記載した書面であって特許庁長官の証明を受けたものを提示して警告した後でなければ、差止請求をすることができない。
ただ損害賠償請求に関してはこのような規定はない。
 
 三項は意匠法に固有の規定である。差止請求権は侵害者の善意悪意を問わず行使することができるものである。しかし、秘密意匠の内容は一般公衆には公示されていないので(二〇条四項)、秘密意匠と同一又は類似の意匠を善意で実施している者に対して、いきなり差止請求を行うことができるとしたのでは苛酷にすぎると考えられ、本項の規定が設けられた。すなわち、一定の事項を記載し、かつ、特許庁長官の証明を受けた書面を提示して警告した後でなければ、差 止請求権を行使できない。この警告を受けた者は秘密意匠の存在、内容等についてさらに詳細を調査するため秘密意匠の閲覧を請求できるが(一四条四項)、警告後もなお実施を継続するときは悪意の侵害者となり、侵害行為の停止又は予防のみならず、損害賠償を請求されることになる。

【意匠】9 *409
意匠の審判及び審決取消訴訟に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、ジュネーブ改正協定に基づく特例は考慮しないものとする。

1 本意匠の意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、本意匠の意匠権は初めから存在しなかったものとみなされるから、当該本意匠に係る複数の関連意匠の意匠権は、分離して移転することができる。
× 22条2項
 二項は、存続期間の満了以外の理由で基礎意匠の意匠権が消滅した場合、その基礎意匠に複数の関連意匠が登録され ているときは、一度設定された権利関係の安定を図るために、それらの関連意匠の意匠権は分離して移転することができない旨を規定したものである。

2 拒絶査定不服審判においてなされた補正につき、審判官が意匠の要旨を変更するものであると判断したときは、審判官は、当該補正が意匠の要旨を変更するものであることを理由として審判請求が成り立たない旨の審決をすることができる。
× 50条1項で準用する意17条の2第1項

意匠権者は、登録された意匠の願書の記載に不明瞭な記載があることを理由として無
効審判を請求されたときは、意匠の要旨を変更しない範囲において願書の記載を訂正することについて、訂正審判を請求することができる。
× 意匠法には訂正審判制度はない。

4 関連意匠として出願された意匠が、本意匠には類似せず、他の関連意匠にのみ類似する場合、当該関連意匠の意匠登録を無効とすることについて、意匠登録無効審判を請求することができる。
× 関連意匠の改正

意匠権が共有にかかるものである場合、当該意匠権に係る意匠登録について無効にすべき旨の審決がなされたときは、かかる審決に対する審決取消訴訟を共有者の1人が単独で提起することはできない。
×
【意匠】10 *417
意匠法で規定する「他人の登録意匠等との関係」に関し、次のうち、誤っているものは、
どれか。
また、他人からの許諾は考慮しないこととする。

1 物品「運動靴」に係る意匠の意匠権者は、その登録意匠の靴底部分の形状がその意匠
登録出願前に出願された物品「靴底」に係る他人の登録意匠に類似するとき、その「運
動靴」に係る意匠を業として実施することができない。
○ 26条1項

2 意匠法第2条第2項に規定する物品の操作の用に供される画像の意匠権者は、その画
像による操作がその意匠登録出願前の出願に係る他人の「プログラム」に係る特許発明
によってのみ実現されるとき、その操作画像に係る意匠を業として実施することはでき
ない。
○ 26条1項

3 甲の登録意匠イに類似する意匠ロが、意匠イに係る意匠登録出願前の、日本国を指定
締約国とする国際出願に係る乙の登録意匠ハに類似しているとき、甲は業として意匠ロ
を実施することができない場合がある。
○ 26条2項

4 物品「電気炊飯器」に係る意匠の意匠権者は、その実施品である電気炊飯器に組み込
まれた制御回路が意匠登録出願前の出願に係る他人の特許発明を利用するものであると
き、その登録意匠の実施をするための通常実施権の許諾について、一定の条件の下、特
許庁長官に対して裁定を請求することができる。
× 26条1項、33条3項
 制御回路が他人の特許発明を利用していても、意匠に係る物品「電気炊飯器」が他人の特許発明を利用しているわけではない。

5 物品「ネクタイ」に係る意匠の意匠権者は、その登録意匠「ネクタイ」の表面に表さ
れた絵柄が他人の著作物と類似しているとしても、その登録意匠を業として実施するこ
とができる場合がある。
○ 実施している日で実施は可能。

弁理士 短答 H28 特許18〜20

【特許・実用新案】18 *125
特許法又は実用新案法に規定する口頭審理に関わる審判手続について、誤っているものは、どれか。

1 口頭審理の期日の当日に交通機関の災害があり、当事者の出頭が困難であると判断される場合、審判長は、職権で期日を変更することができる。
○ 特5条2項 
 審判長は、この法律の規定により期日を指定したときは、請求により又は職権で、その期日を変更することができる。

2 実用新案登録無効審判の事件が審決をするのに熟した場合において、審判の請求に理由があると認めるときであっても、審決の予告をすることなく、審判長は、口頭審理において、審理の終結を口頭で通知することができる。
○ U41読み替え準用P156条1項

3 審判書記官は、口頭審理の調書の変更に関して審判長の命令を受けた場合において、その変更を正当でないと認めるときは、自己の意見を書き添えることができる。
○ 特147条1項・2項

4 特許無効審判において、被請求人は、答弁書の提出をもって陳述した。その場合、被請求人は、答弁書の提出の前から合議体を構成する審判官について忌避の原因があることを知っていたときであっても、答弁書提出後の口頭審理の際に、忌避の申立てを口頭で行うことができる。
× 特141条2項
 当事者又は参加人は、事件について審判官に対し書面又は口頭をもって陳述した後は、審判官を忌避することができない。ただし、忌避の原因があることを知らなかったとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。

5 特許無効審判において、当事者は口頭審理の期日の呼出しを受けたが、当該期日に被請求人は出頭せず、請求人のみが出頭した。その場合、審判長は、当該期日の口頭審理において、審判手続を進行することができる。
○ 特152条


【特許・実用新案】19 *141
特許出願についての査定に対する審判又は特許法第162条に規定する審査(以下、「前置審査」という。)に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

1 拒絶査定不服審判において、審査の手続に重大な欠陥があり、そのままでは審判の基礎に用いることができない場合、審判長は、拒絶をすべき旨の査定を取り消し、さらに審査に付すべき旨の決定をすることができる。
× 特160条
 拒絶査定不服審判において査定を取り消すときは、さらに審査に付すべき旨の「審決」をすることができる。
 よって、「決定」はない。

2 前置審査においては、必要があると認められるときであっても、特許異議の申立てについての決定若しくは審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することはできない。
× 163条1項において準用する54条1項

特許法第36条の2第2項の外国語書面出願の出願人が、拒絶査定不服審判の請求と同時に、その請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について、誤訳訂正書により誤訳の訂正を目的として補正をしたときは、特許庁長官は、審査官にその請求を審査させなければならない。
○ 162条

4 特許をすべき旨の査定を受けた者は、正当な理由があれば、その査定の謄本の送達があった日から3月以内に、その査定を取り消すための審判を請求することができる。
×

5 拒絶査定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により特許法第121条第1項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなった日から60日(在外者にあっては、3月)以内でその期間の経過後6月以内にその請求をすることができる旨特許法に規定されている。
× 121条2項
 その理由がなくなった日から14日(在外者にあっては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその請求をすることができる

【特許・実用新案】20
特許法第29条の2(いわゆる拡大された範囲の先願)及び第39条(先願)に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
ただし、特に文中に記載した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、放棄、取下げ又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとし、文中に記載した優先権の主張は取り下げないものとする。

(イ) 甲は、自らした発明イ及び発明ロについて、平成26年6月1日に特許出願Aをし、乙は、自らした発明イについて、平成26年7月1日に特許出願Bをした。その後、甲は平成26年8月1日に出願Aの一部を分割して発明イに係る新たな特許出願Cをし、その後、出願A及び出願Cは出願公開された。この場合、出願A及び出願Cは、いずれも、出願Bに対し特許法第29条の2に規定するいわゆる拡大された範囲の先願としての地位を有する。
× 分割はその出願日が該当
 分割による新たな特許出願がP29条の2に規定する先願となる場合には、出願日の遡及効を有さない。

(ロ) 企業Xと企業Yは、発明イについて共同で特許出願Aをした。その後、企業Yは出願
Aが出願公開される前に発明イについて特許出願Bをし、その後、出願Aが出願公開さ
れた。この場合に、出願Aは、出願Bに対し特許法第29条の2に規定するいわゆる拡大
された範囲の先願としての地位を有しないこともある。
○ 発明者同一

(ハ) 甲は、特許請求の範囲に自らした発明イのみを記載し、願書に最初に添付した明細書
には、発明イとともに自らした発明ロを記載して平成27年6月1日に特許出願Aをした。
乙は、自らした発明ロについて、平成27年7月1日に特許出願Bをした。その後、甲は
平成27年8月1日に出願Aの一部を分割して発明ロに係る新たな特許出願Cをし、その
後、出願Aは出願公開されることなく取り下げられた。この場合、出願Bは、出願Cで
拒絶されることはない。
× 分割出願は39条1項の規定の適用については出願日の遡及効を有する(44条2項)。
 よって39条でBはCを引用として拒絶される。

(ニ) 甲は、自らした発明イについて、平成26年2月2日に特許出願Aをし、平成26年12月
9日に出願Aを基礎とする特許法第41条第1項の規定による優先権の主張を伴う発明イ、
発明ロ及び発明ハに係る特許出願Bをした。その後、甲は、平成27年1月29日に出願B
のみを基礎とする特許法第41条第1項の規定による優先権の主張を伴う発明イ、発明ロ
及び発明ニに係る特許出願Cをした(ただし、出願Cの願書に最初に添付した明細書、
特許請求の範囲又は図面には発明ハに係る事項は記載されていない。)。乙は、平成27
年1月15日に自らした発明イ及び発明ハについて特許出願Dをした。この場合、出願C
について出願公開がされたとき、出願Dは、出願Bが特許法第29条の2に規定するいわ
ゆる拡大された範囲の先願であるとして拒絶されることはない。
○ 
甲 A イ   H26.2.2
甲 B イロハ H26.12.9
乙 D イハ  H27.1.15
甲 C イロ二 H27.1.29 イはここ(累積主張のため)
 *ハはBにしかないため、Cが公開になっても、29条の2の拡大先願には該当しない。
よってDはBが拡大先願であるとの拒絶理由はされない。

(ホ) 外国語でされた国際特許出願において、国内書面提出期間内に国際出願日における明
細書及び請求の範囲の日本語による翻訳文が提出されず、その国際特許出願が取り下げ
られたものとみなされた場合であっても当該出願が国際公開されたものであれば、その
国際特許出願の出願の日より後に出願された特許出願は、その国際特許出願をいわゆる
拡大された範囲の先願として、特許法第29条の2の規定により拒絶される。
× 184条の13かっこ書
 翻訳文が提出される、都国際特許出願が取り下げられた場合は、拡大先願の対象とならない。

弁理士 短答 H28 特許16~17

【特許・実用新案】16 *191
特許無効審判、訂正審判又は特許無効審判における訂正の請求に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

(イ) 特許が発明Aについて特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対してされたことは、特許法第123条第1項第6号(いわゆる冒認出願)の無効理由に該当しないことがある。
○ 123条1項6号かっこで74条1項の規定による請求に基づき、その特許に係る特許権の移転の登録があった場合を除く。とあるため、○

(ロ) 訂正審判において、訂正は、特許請求の範囲の減縮、誤記の訂正、明瞭でない記載の釈明、又は他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項を引用しないものとすることを目的とするものに限られる。
× 126条1項各号

(ハ) 特許無効審判において、特許請求の範囲の減縮を目的として訂正の請求を行う場合、その訂正は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
× 134条の2第9項で準用する特126条5項

(ニ) 訂正審判において、明瞭でない記載の釈明を目的とする特許請求の範囲の訂正は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。
× 126条7項
 1、2号のみで3号は該当しない。

(ホ) 特許権者は、特許法第79条(いわゆる先使用による通常実施権)の規定による通常実
施権者があるときは、この者の承諾を得た場合に限り、訂正審判を請求することができる。
× 127条
 承諾が必要な者は以下の通り。
 専用実施権、質権者または特35条1項、特77条4項若しくは特78条の規定による通常実施権者。
 よって79条の規定による通常実施権者は該当しない。

【特許・実用新案】17 *283
実施権に関し、次の(イ)~(ヘ)の設問のうち、正しいものの組合せは、どれか。
以下において、特許Aの権利者である甲は、特許Aに係る特許権について、乙に通常実施権を許諾し、その後、特許Aに係る特許権について、丙に専用実施権を設定し、その専用実施権の設定の登録がされたものとする。

甲:特許Aの権利者
乙:権利者から許諾された通常実施権者
丙:権利者から許諾された専用実施権者

(イ) 丙は、乙の承諾を得ることなく、丙の専用実施権について、第三者に通常実施権を許諾することができるが、甲の承諾を得ることなく、第三者に通常実施権を許諾することはできない。
○ 77条4項:
 専用実施権者は、特許権者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権について質権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができる。

(ロ) 乙は、甲の承諾を得ることなく、乙の通常実施権について、第三者に質権を設定することができないが、丙は、甲の承諾を得ることなく、丙の専用実施権について、第三者に質権を設定することはできる。
× 前半は94条2項でOK,後半は77条4項記載で甲の承諾が必要となる。

(ハ) 乙は、甲の承諾を得た場合において、丙の承諾を得ることなく、乙の通常実施権を第三者に譲渡することができるが、丙は、甲の承諾を得た場合においても、乙の承諾を得ない限り、丙の専用実施権を第三者に譲渡することができない。
×

(ニ) 乙の通常実施権は、丙に対しても、その効力を有するため、丙は、乙の承諾を得ることなく、丙の専用実施権に基づいて、特許Aに係る発明イの実施をすることができない。
×

(ホ) 丙が死亡し、丙の専用実施権について、丙の相続人である丁及び戊が丙の専用実施権を共有者として取得した。この場合において、丁は、戊の同意を得ることなく、当該専用実施権について、第三者に通常実施権を許諾することはできない。
○ 77条5項で準用する73条3項

(ヘ) 特許Aに係る発明イが、特許Aの出願の日よりも前に公開された己の公開された特許Bに係る発明ロと同一であることを理由として無効審判が請求され、審決により無効とされた。この場合において、丙が当該無効審判の請求の登録前から、その無効理由のあることを知らないで、丙の専用実施権に基づいて、日本国内において発明イの実施である事業をしていたときは、丙は、実施している発明イ及び発明イの実施である事業の目的の範囲内において、己の特許Bに係る特許権について、通常実施権を有するが、己は、丙から相当の対価を請求する権利を有する。
○ 80条1項1号・2号

弁理士 短答 H28 特許12〜15

【特許・実用新案】12 *159
特許異議の申立てに関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。

(イ) 外国語書面出願において、誤訳訂正書によらず、手続補正書を提出してなされた明細書の補正が、当該出願の願書に添付した外国語書面に記載した事項の範囲内においてなされたものであるが、当該外国語書面の翻訳文に記載した事項の範囲内においてなされたものではないときは、そのことを理由として、当該出願に係る特許を取り消すべき旨の決定がなされることはない。
○ 113条1項1号かっこ
 かっこ書きで外国語書面出願は除かれている。

(ロ) 同一の特許権に係る二以上の特許異議の申立てについては、その審理は、特別の事情がある場合を除き、併合することができると特許法に規定されている。
× 120条の3第1項 正確には「併合するものとする」

(ハ) 請求項ごとに特許異議の申立てがされた場合であって、一群の請求項ごとに特許法第120条の5第2項の訂正の請求がされた場合、特許異議の申立てについての決定は、当該一群の請求項ごとに確定する。
○ 120条の7第1号そのまま

(ニ) 審判長は、特許異議の申立ての事件が決定をするのに熟した場合において、取消決定を予告するために、取消しの理由を通知することはできない。
× 審判長は、特許異議申立ての事件が決定をするのに熟した場合は、「決定の予告」としての「取消理由通知」を行う運用とすることとし、無効審判のように特段の規定は設けないこととした。

(ホ) 審判長は、指定した期間内に特許法第120条の5第2項の訂正の請求があった場合において、訂正請求の内容が実質的に判断に影響を与えるものではないときであっても、同条第1項の規定により通知した特許の取消しの理由を記載した書面並びに訂正の請求書及びこれに添付された訂正した明細書、特許請求の範囲等の副本を特許異議申立人に送付し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
× 120条の5第5項ただし
 

【特許・実用新案】13 *59
特許出願に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
ただし、特に文中に記載した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際特許出
願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録
に基づく特許出願ではなく、放棄、取下げ又は却下されておらず、いかなる優先権の主張
も伴わないものとする。

1 発明イについて特許を受ける権利を有する者甲が試験を行うことにより、発明イが日本国内において公然知られるに至った後、乙が、独自にした同一の発明イについて特許出願Aをした。出願Aの出願の日後、甲が発明イについて特許法第30条第2項及び第3項(新規性の喪失の例外)に規定する要件を満たした特許出願Bをしたとき、出願Bは、出願Aを先願とする同法第39条第1項(先願)の規定に違反せず、かつ、出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願とする同法第29条の2の規定に違反する場合がある。

 乙が行った出願Aに係る発明イは、特29条1項1号違反の拒絶理由を有するため、拒絶査定が確定すると、出願Aは先願の地位を有さない(39条5項)。よって39条1項違反では拒絶されない。
 次に29条の2部分。
出願Aは出願Bの出願の日前の他の出願であり、出願Aの発明イと出願Bの発明イは同一の発明である。また、出願Aと出願Bは出願人、発明者は同一ではない。よって、29条の2で拒絶される。

2 特許を受けようとする者は、特許を受けようとする旨が願書に明確に表示され、かつ、
特許出願人の氏名又は名称が特許出願人を特定できる程度に願書に明確に記載されているときは、当該願書に明細書及び必要な図面を添付することなく、その者がした特許出願を参照すべき旨を主張する方法により、特許出願をすることができる。
○ 38条の2、38条の3

3 明細書に記載すべきものとされる事項を特許法第36条の2第1項の経済産業省令で定める外国語で記載した書面を願書に添付して提出した外国語書面出願について、特許法第38条の2第1項の規定により特許出願の日が認定された場合であっても、願書に添付した外国語書面の日本語による翻訳文を提出することができる期間内にその提出がされなければ、その特許出願について出願公開はされない。
ただし、翻訳文を提出することができなかったことについて、出願人に正当な理由はなかったものとする。
○ 36条の2第2~5項
 特許庁長官は、特36条の2第2項に規定する期間内に同項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文の提出がなかったときは、外国語書面出願の出願に対し、その旨を通知しなければならない(36条の2第3項)。
 当該通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、当該翻訳文を提出することができる(36条4項)。また、4項に規定する期間内に外国語書面の翻訳文の提出がなかったときは、2項本文に規定する期間の経過の時に取り下げられたものとみなす(5項)。
正当な理由はないため、6項は考慮する必要がない。
 よって、5項の規定により、2項本文に規定する期間の経過の時に取り下げられたものとみなされるため、出願公開はされない。よって○

4 外国語書面出願において、外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文の提出をしなければ、当該外国語書面出願について出願審査の請求をすることはできない。
× 翻訳文を提出しなければ、出願公開は請求できないが(64条の2第1項3号)、出願審査の請求はできる(48条の3)

5 外国語書面出願において、特許庁長官は、その特許出願の日から1年4月以内に外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文が特許庁長官に提出されていないことについて出願人に通知する場合、当該出願人が遠隔又は交通不便の地にある者であっても、経済産業省令で定める当該翻訳文の提出のための期間を特許法第4条の規定により延長することはできない。
○ 4条には記載の内容が規定されていないので、延長はできない。

【特許・実用新案】14 *229
特許法又は実用新案法に規定する再審に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、
いくつあるか。
(イ) 無効にした実用新案登録に係る実用新案権が再審により回復したときは、実用新案権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に輸入した当該登録実用新案に係る物品には、及ばない。
○ 実44条1項

(ロ) 拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審において、審判官は、当事者が申し立てない理由についても、審理することができる。
× 174条2項で特153条不準用

(ハ) 特許異議の申立てにおける確定した取消決定に対しては、参加人は、特許権者とともにする場合でなければ、再審を請求することができない。
× 171条1項 当事者又は参加人は、請求できる。

(ニ) 無効にした実用新案登録に係る実用新案権が再審により回復したときは、実用新案権
の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前において、善意に、当該登録実用
新案に係る物品を輸出のために所持した行為にも、及ぶ。
× 実44条2項3号

(ホ) 審判の請求人は、法律により審決に関与することができない審判官がその審決に関与
したことを、その審決の確定後に知ったときは、そのことを理由として、確定審決に対
して再審を請求することができる。
○ 171条2項で準用する民訴338条1項・2項

【特許・実用新案】15 *3
次の一文は、旧特許法(大正10年法律第96号)第32条について判示した最高裁判所の判決の一部である。原文の漢数字を算用数字に改めたほか、一部を空白AαAとしてある。
なお、旧特許法32条は、現行の特許法第25条に相当する。判決の引用文中「其ノ者ノ属
スル国」とある箇所は、現行の「その者の属する国」に相当する。
「旧特許法(大正10年法律第96号)第32条は、外国人の特許権及び特許に関する権利の享
有につきAαAを定めたものであるが、同条にいう『其ノ者ノ属スル国』はわが国によ
って外交上承認された国家に限られるものではなく、また、外交上の未承認国に対し右
AαAの適用を認めるにあたってわが国政府によるその旨の決定及び宣明を必要とする
ものでもないとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違
法はない。」
次のAからDまでは、前述の「原判決」の理由のある段落の文章を順不同に並び替えた
ものである。AαAに入る語句と、次のAからDまでを正しい順序に並び変えたものの組
合せとして正しいものは、次の1から5のうち、どれか。
A この点に関し、被告は、未承認国に対し右AαAの適用が認められるにはわが国政府
によるその旨の決定、宣明が必要であると主張するが、わが実定法規はかような手続要
件につきなんらの規定を設けていないばかりでなく、これを必要とすると解釈すべき根
拠も見出すことはできないから、たとい未承認国であつても法所定の各要件を充足して
いると認められる限り、当然にこれにつきAαAの適用があるものというべきである。
B ところで、旧商標法(大正10年法律第99号)第24条によつて準用せられる旧特許法
(大正10年法律第96号)第32条は、「〔注 条文の引用は略〕」と規定し、いわゆる
AαAを認めている。
C けだし、ある国を外交上国家として承認するか否かは外交政策上の問題たるに止まり、
その国が国家としての実質的要件、すなわち一定の領土及び人民のうえに、これを支配
する永続的かつ自立的な政治組織を具有している場合であつて、わが国民に対しても特
許権及び特許に関する権利の享有を保障するに足る法秩序が形成されている場合には、
その国の国民に対しても特許権及び特許に関する権利の享有を認めることが、AαAを
定めた同条の趣旨にそうゆえんであり、また、いわゆるパリー条約の定める平等主義の
建前からみても相当だからである。
D その立法趣旨は、特許権及び特許に関する権利の享有に関し、日本国民に対し、自国
民と同一の法律上の地位を与える国の国民に対しては、国際互譲の見地から、わが国に
おいても、日本国民と同一の法律上の地位を与えようとするものであるが、同条にいわ
ゆる「国」が、わが国によつて外交上承認された国家だけを指称するものと解するのは
相当ではない。

3 AαAは「相互主義」が入り、正しい順序はB→D→C→A

弁理士 短答 H28 特許8~11


【特許・実用新案】8
特許出願の審査及び出願公開に関し、次の(イ)~(ホ)の設問のうち、正しいものの組合せは、どれか。
ただし、特に文中に記載した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではないものとする。
また、以下において、「最後の拒絶理由通知」は特許法第17条の2第1項第3号に規定する「最後に受けた」拒絶理由通知をいうものとする。

(イ) 特許出願人が、当該特許出願に係る発明を業として実施している第三者に対して、出願公開後に当該特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をした。その後、特許請求の範囲を減縮する補正がされた場合、その第三者の実施している製品が補正の前後を通じて当該発明の技術的範囲に属するときは、再度の警告がされていないことを理由として、当該特許権の設定の登録後に補償金請求権(特許法第65条第1項の規定による補償金の支払請求権をいう。以下、本問において同じ。)を行使することが妨げられることはない。ただし、特許請求の範囲に記載された請求項の数は、当該補正の前後を通じて1つであるものとする。
○ 最判昭和63年7月19日アースベルト事件

(ロ) 特許料の納付が猶予され、納付の猶予後の期間内に特許料を納付せず、その期間が経過した後の特許料を追納することができる期間内に、納付が猶予された特許料及び割増特許料を納付しなかったことにより特許権が初めから存在しなかったものとみなされた後は、それ以前に補償金請求権が生じていたとしても、当該補償金請求権を行使することができる場合はない。
× 112条の2
 納付が猶予された特許料及び割増特許料を納付しなかったことにより特許権が初めから存在しなかったものとみなされた後であっても、特許料及び割増特許料の追納により(112条の2第1項)、特許権が回復した時は、補償金請求権を行使することができる。

(ハ) 最後の拒絶理由通知に対してした特許請求の範囲についての補正が、当該補正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならないとの要件にのみ違反するとき、審査官は、そのことを理由として、その補正後の特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
× 53条1項
 17条の2第6項の規定に違反しているときは、審査官は、その補正を却下しなければならない。
 よって、補正後の出願について拒絶をすべき旨の査定はない。

(ニ) 最後の拒絶理由通知に対してした特許請求の範囲についての補正であって、明りょうでない記載の釈明のみを目的とし、当該最後の拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものである場合、補正後の請求項に記載した発明が特許法第29条第2項の規定(いわゆる進歩性)により特許を受けることができないときは、そのことを理由として、当該補正は却下される。
×

(ホ) 出願公開後における拒絶査定不服審判の請求と同時にした願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正が、誤訳訂正書の提出によるものでない場合には、当該補正は特許公報に掲載されない。
○ 193条2項3号
 かっこ書により、出願公開後における拒絶査定不服審判の請求と同時にした願書に添付した明・請・図の補正は、誤訳訂正書の提出によるものでない場合には、当該補正は特許公報には掲載されない。


【特許・実用新案】9 *157
特許異議の申立てに関し、次のうち、正しいものは、どれか。

特許法第120条の5第1項の規定による通知(いわゆる取消理由通知)があった後は、特許権についての権利を有する者その他特許権に関し利害関係を有する者が、特許権者を補助するため、その審理に参加することができる場合はない。
× 119条1項
 特許異議の申立てについての決定があるまでは、参加可能。

2 特許異議申立人が申し立てない理由について審理した場合において、審判長は、取消決定をしようとするときは、特許異議申立人に対し、特許法第120条の5第1項の規定による通知(いわゆる取消理由通知)をしなければならない。
× 120条の5第1項
 「特許権者及び参加人」に対し、提出機会を与えなければならない。

3 審判長は、特許異議申立書の副本を特許権者に送達しなければならない。
× 115条3項
 送達ではなく、送付である。

4 特許異議の申立てについて特許を維持すべき旨の決定がなされたときは、特許異議申立人は、利害関係人であっても、当該特許に対し、特許異議の申立ての理由と同一の理由に基づいて特許無効審判を請求することができない。
× 114条5項、167条

5 取消決定が確定したときは、取消しの理由のいかんにかかわらず、その特許権は、初めから存在しなかったものとみなされる。
○ 114条3項


【特許・実用新案】10 *21
職務発明に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。

(イ) 使用者甲は、従業者乙がした職務発明については、契約においてあらかじめ甲に特許を受ける権利を帰属させることができると定めた。契約の後、乙が職務発明イを発明したとき、職務発明イの特許を受ける権利は、契約をした時からではなく、職務発明イが発生した時から甲に帰属する。

(ロ) 勤務規則等において相当の利益を定める場合には、その定めたところにより従業者等に対して相当の利益を与えることが不合理であってはならない。不合理性に係る法的予見可能性を向上させるために、経済産業大臣は、発明を奨励するため、産業構造審議会の意見を聴いて、相当の金銭その他の経済上の利益の内容を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況等について指針を定め公表するものとされている。

(ハ) 従業者甲は、使用者乙の研究所Xに勤務し研究αに従事していた。その後、甲は、乙の別の研究所Yに転任し、研究所Yで、以前の研究所Xで従事していた研究αに係る発明イをし、特許権を得た。このとき、乙は、発明イの特許権について通常実施権を有する。
ただし、甲と乙との間には、職務発明に関する契約、勤務規則その他の定めは設けられていなかったものとする。


(ニ) 使用者甲の従業者乙と使用者丙の従業者丁は、両企業間の共同研究契約に基づき共同研究をしていた。当該共同研究による職務発明について、乙は甲と、丁は丙と、その職務発明に関する特許を受ける権利については各使用者に帰属する旨の契約をしていた。その後、乙及び丁が当該共同研究に係る発明イをしたとき、共同研究のそれぞれの相手方の従業者の同意を必要とすることなく、発明イに係る特許を受ける権利の持分が、それぞれの使用者に帰属する。

(ホ) 従業者等がした職務発明以外の発明について、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させる契約は無効である。
○  


【特許・実用新案】11 *101
特許出願の分割、実用新案登録に基づく特許出願又は出願の変更に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

1 特許出願の分割については、パリ条約において、「審査により特許出願が複合的であることが明らかになった場合には、特許出願人は、その特許出願を2以上の出願に分割することができる。」(パリ条約第4条G(1))、「特許出願人は、また、自己の発意により、特許出願を分割することができる。」(同条G(2))と規定されている。
我が国の特許法における特許出願の分割に関する条文(特許法第44条)は、この条約の規定と同趣旨であり、条約に反する規定は設けられていない。
○ 青本44条

2 特許出願において、拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から3月以
内にすることができる拒絶査定不服審判の請求期間が、特許出願人が遠隔の地にある者
であるため延長された場合には、特許出願を分割するかどうかの判断もともに行う必要
があると考えられるため、特許出願の分割ができる期間も延長される。
○ 44条6項

3 意匠登録出願において、拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から3
月以内にすることができる拒絶査定不服審判の請求期間が、意匠登録出願人が遠隔の地
にある者であるため延長された場合には、特許出願への変更ができる期間も延長される
が、その意匠登録出願の日から3年を経過した後は、特許出願に変更することができな
い。
× 46条2項かっこ、3項

4 もとの特許出願から分割して新たな特許出願とすることができる発明は、もとの特許
出願の願書に添付した特許請求の範囲に記載されたものに限られず、その要旨とする技
術的事項の全てがその発明の属する技術分野における通常の知識を有する者においてこ
れを正確に理解し、かつ、容易に実施することができる程度に記載されている場合には、
発明の詳細な説明又は図面に記載されているものであってもよい。
○ 

5 実用新案登録出願から変更された特許出願の実用新案登録出願への変更及び特許出願
から変更された実用新案登録出願の特許出願への変更は禁止されていないが、実用新案
登録に基づく特許出願の実用新案登録出願への変更は、これを認めると、実用新案登録
出願の状態に戻ることが可能となり、補正又は分割を行い得ることとなるため、禁止さ
れている。


【特許・実用新案】8
特許出願の審査及び出願公開に関し、次の(イ)~(ホ)の設問のうち、正しいものの組合せは、どれか。
ただし、特に文中に記載した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではないものとする。
また、以下において、「最後の拒絶理由通知」は特許法第17条の2第1項第3号に規定する「最後に受けた」拒絶理由通知をいうものとする。

(イ) 特許出願人が、当該特許出願に係る発明を業として実施している第三者に対して、出願公開後に当該特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をした。その後、特許請求の範囲を減縮する補正がされた場合、その第三者の実施している製品が補正の前後を通じて当該発明の技術的範囲に属するときは、再度の警告がされていないことを理由として、当該特許権の設定の登録後に補償金請求権(特許法第65条第1項の規定による補償金の支払請求権をいう。以下、本問において同じ。)を行使することが妨げられることはない。ただし、特許請求の範囲に記載された請求項の数は、当該補正の前後を通じて1つであるものとする。
○ 最判昭和63年7月19日アースベルト事件

(ロ) 特許料の納付が猶予され、納付の猶予後の期間内に特許料を納付せず、その期間が経過した後の特許料を追納することができる期間内に、納付が猶予された特許料及び割増特許料を納付しなかったことにより特許権が初めから存在しなかったものとみなされた後は、それ以前に補償金請求権が生じていたとしても、当該補償金請求権を行使することができる場合はない。
× 112条の2
 納付が猶予された特許料及び割増特許料を納付しなかったことにより特許権が初めから存在しなかったものとみなされた後であっても、特許料及び割増特許料の追納により(112条の2第1項)、特許権が回復した時は、補償金請求権を行使することができる。

(ハ) 最後の拒絶理由通知に対してした特許請求の範囲についての補正が、当該補正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならないとの要件にのみ違反するとき、審査官は、そのことを理由として、その補正後の特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
× 53条1項
 17条の2第6項の規定に違反しているときは、審査官は、その補正を却下しなければならない。
 よって、補正後の出願について拒絶をすべき旨の査定はない。

(ニ) 最後の拒絶理由通知に対してした特許請求の範囲についての補正であって、明りょうでない記載の釈明のみを目的とし、当該最後の拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものである場合、補正後の請求項に記載した発明が特許法第29条第2項の規定(いわゆる進歩性)により特許を受けることができないときは、そのことを理由として、当該補正は却下される。
×

(ホ) 出願公開後における拒絶査定不服審判の請求と同時にした願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正が、誤訳訂正書の提出によるものでない場合には、当該補正は特許公報に掲載されない。
○ 193条2項3号
 かっこ書により、出願公開後における拒絶査定不服審判の請求と同時にした願書に添付した明・請・図の補正は、誤訳訂正書の提出によるものでない場合には、当該補正は特許公報には掲載されない。


【特許・実用新案】9 *157
特許異議の申立てに関し、次のうち、正しいものは、どれか。

特許法第120条の5第1項の規定による通知(いわゆる取消理由通知)があった後は、特許権についての権利を有する者その他特許権に関し利害関係を有する者が、特許権者を補助するため、その審理に参加することができる場合はない。
× 119条1項
 特許異議の申立てについての決定があるまでは、参加可能。

2 特許異議申立人が申し立てない理由について審理した場合において、審判長は、取消決定をしようとするときは、特許異議申立人に対し、特許法第120条の5第1項の規定による通知(いわゆる取消理由通知)をしなければならない。
× 120条の5第1項
 「特許権者及び参加人」に対し、提出機会を与えなければならない。

3 審判長は、特許異議申立書の副本を特許権者に送達しなければならない。
× 115条3項
 送達ではなく、送付である。

4 特許異議の申立てについて特許を維持すべき旨の決定がなされたときは、特許異議申立人は、利害関係人であっても、当該特許に対し、特許異議の申立ての理由と同一の理由に基づいて特許無効審判を請求することができない。
× 114条5項、167条

5 取消決定が確定したときは、取消しの理由のいかんにかかわらず、その特許権は、初めから存在しなかったものとみなされる。
○ 114条3項


【特許・実用新案】10 *21
職務発明に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。

(イ) 使用者甲は、従業者乙がした職務発明については、契約においてあらかじめ甲に特許を受ける権利を帰属させることができると定めた。契約の後、乙が職務発明イを発明したとき、職務発明イの特許を受ける権利は、契約をした時からではなく、職務発明イが発生した時から甲に帰属する。

(ロ) 勤務規則等において相当の利益を定める場合には、その定めたところにより従業者等に対して相当の利益を与えることが不合理であってはならない。不合理性に係る法的予見可能性を向上させるために、経済産業大臣は、発明を奨励するため、産業構造審議会の意見を聴いて、相当の金銭その他の経済上の利益の内容を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況等について指針を定め公表するものとされている。

(ハ) 従業者甲は、使用者乙の研究所Xに勤務し研究αに従事していた。その後、甲は、乙の別の研究所Yに転任し、研究所Yで、以前の研究所Xで従事していた研究αに係る発明イをし、特許権を得た。このとき、乙は、発明イの特許権について通常実施権を有する。
ただし、甲と乙との間には、職務発明に関する契約、勤務規則その他の定めは設けられていなかったものとする。


(ニ) 使用者甲の従業者乙と使用者丙の従業者丁は、両企業間の共同研究契約に基づき共同研究をしていた。当該共同研究による職務発明について、乙は甲と、丁は丙と、その職務発明に関する特許を受ける権利については各使用者に帰属する旨の契約をしていた。その後、乙及び丁が当該共同研究に係る発明イをしたとき、共同研究のそれぞれの相手方の従業者の同意を必要とすることなく、発明イに係る特許を受ける権利の持分が、それぞれの使用者に帰属する。

(ホ) 従業者等がした職務発明以外の発明について、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させる契約は無効である。
○  


【特許・実用新案】11 *101
特許出願の分割、実用新案登録に基づく特許出願又は出願の変更に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

1 特許出願の分割については、パリ条約において、「審査により特許出願が複合的であることが明らかになった場合には、特許出願人は、その特許出願を2以上の出願に分割することができる。」(パリ条約第4条G(1))、「特許出願人は、また、自己の発意により、特許出願を分割することができる。」(同条G(2))と規定されている。
我が国の特許法における特許出願の分割に関する条文(特許法第44条)は、この条約の規定と同趣旨であり、条約に反する規定は設けられていない。
○ 青本44条

2 特許出願において、拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から3月以
内にすることができる拒絶査定不服審判の請求期間が、特許出願人が遠隔の地にある者
であるため延長された場合には、特許出願を分割するかどうかの判断もともに行う必要
があると考えられるため、特許出願の分割ができる期間も延長される。
○ 44条6項

3 意匠登録出願において、拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から3
月以内にすることができる拒絶査定不服審判の請求期間が、意匠登録出願人が遠隔の地
にある者であるため延長された場合には、特許出願への変更ができる期間も延長される
が、その意匠登録出願の日から3年を経過した後は、特許出願に変更することができな
い。
× 46条2項かっこ、3項

4 もとの特許出願から分割して新たな特許出願とすることができる発明は、もとの特許
出願の願書に添付した特許請求の範囲に記載されたものに限られず、その要旨とする技
術的事項の全てがその発明の属する技術分野における通常の知識を有する者においてこ
れを正確に理解し、かつ、容易に実施することができる程度に記載されている場合には、
発明の詳細な説明又は図面に記載されているものであってもよい。
○ 

5 実用新案登録出願から変更された特許出願の実用新案登録出願への変更及び特許出願
から変更された実用新案登録出願の特許出願への変更は禁止されていないが、実用新案
登録に基づく特許出願の実用新案登録出願への変更は、これを認めると、実用新案登録
出願の状態に戻ることが可能となり、補正又は分割を行い得ることとなるため、禁止さ
れている。