海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 H30 条約5

【条約】5
実用新案法に規定する国際実用新案登録出願に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

1 国際実用新案登録出願に係る考案について、先にされた特許出願の願書に最初に添付された明細書に記載された考案に基づいて優先権を主張するとき、先にされた特許出願について仮専用実施権を有する者があっても、当該仮専用実施権を有する者の承諾を得なくてよい。
× 実48条の10第1項 特41条第1項ただし書の適用除外
 
 184条の15第1項:国際特許出願において四一条に規定する優先権の主張の手続及び主張の取下げは、PCT及びPCT規則の 規定によるため、四一条一項ただし書及び四項並びに四二条二項の規定は適用しない旨を規定している。 国際出願についての優先権の主張の手続は、PCT規則の定めるところによるものとされており(PCT八条⑴)、P CT規則では優先権の主張の手続について種々の規定が設けられている(PCT規則4.1⒝、4.10。)そこで、優先権の主 張の手続を定めている四一条四項の規定は国際特許出願については適用しないこととしている。

2 国際実用新案登録出願の出願人は、国際出願が国際出願日において図面を含んでいないものであるときは、国内処理基準時の属する日までに、図面を特許庁長官に提出しなければならないが、この図面は、国際出願日において提出されたものとみなされる。
× 48条の7第4項 提出図面は2条の2の補正により提出したものとみなされる。

3 外国語実用新案登録出願に係る明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をするときは、国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
〇 48条の8第3項

4 国際実用新案登録出願の第1年から第3年までの各年分の登録料は、国内処理の請求をしない場合は、国内書面提出期間内に一時に納付しなければならないが、登録料を納付すべき者の請求により、この期間は延長することができる。
〇 32条3項 30日以内に限り延長可能

5 国際実用新案登録出願について、国内処理基準時を経過した後、何人も、特許庁長官に、実用新案技術評価を請求することができる。
〇 48条の13