海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 H30 条約7

【条約】7
パリ条約のストックホルム改正条約に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。

(イ) いずれかの同盟国において正規に特許出願若しくは実用新案、意匠若しくは商標の登録出願をした者に限り、他の同盟国において出願をすることに関し、優先権を有する。
× 4条A1 「その承継人」が除外されている。

(ロ) 優先権の利益によって取得された特許については、各同盟国において、優先権の利益なしに特許出願がされ又は特許が与えられた場合に認められる存続期間と同一の存続期間が認められる。
〇 4条の2(5) そのまま

(ハ) 優先権は、発明の構成部分で当該優先権の主張に係るものが最初の出願において請求の範囲内のものとして記載されていないことを理由としては、否認することができない。ただし、最初の出願に係る出願書類の全体により当該構成部分が明らかにされている場合に限る。
〇 4条H

(ニ) 最初の出願と同一の対象について同一の同盟国においてされた後の出願は、先の出願が、優先権の主張の基礎とされた後に、公衆の閲覧に付されないで、かつ、いかなる権利をも存続させないで、取り下げられ、放棄され又は拒絶の処分を受けたことを条件として、最初の出願とみなされ、その出願の日は優先期間の初日とされる。
× 4条C(4) 優先権主張の基礎となっているものは、満たさない。

(ホ) いずれの同盟国も、特許出願人が二以上の優先権を主張することを理由として、又は優先権を主張して行った特許出願が優先権の主張の基礎となる出願に含まれていなかった構成部分を含むことを理由として、当該優先権を否認し、又は当該特許出願について拒絶の処分をすることができない。ただし、当該同盟国の法令上発明の単一性がある場合に限る。優先権の主張の基礎となる出願に含まれていなかった構成部分についても、通常の条件に従い、先の出願が優先権を生じさせる。
× 4条F 赤字が不一致。後の出願が優先権を有する。