海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 R1 条約2


【条約】2
特許協力条約に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

 

1 各国際出願については、国際事務局のための手数料(「国際出願手数料」)を支払わなければならない。国際出願手数料は受理官庁が徴収する。
〇 規則15.1

 

2 締約国の国内法令に従って設立された法人は、当該締約国の国民とみなす。
規則18.1

 

3 条約第 14 条(1)(b)により補充された国際出願は、規則に定める所定の様式上の要件が国際公開が適度に均一なものであるために必要な程度にまで満たされている場合には、当該様式上の要件を満たさないことを理由として取り下げられたものとみなされない。
〇 規則26.5 14条は国際出願の欠陥について規定

 

4 条約第 11 条(2)により補充された国際出願について、なお国際出願日の認定の要件である条約第 11 条(1)に掲げる要件が満たされていない場合には、受理官庁は、出願人に対し、国際出願として提出された書類に受理官庁が付した番号が国際出願番号として用いられないことを通知する。
× 規則20.4ⅰとⅱ 出願人には国際出願として取り扱わないことの理由を通知する。

 

5 いずれかの締約国において又はいずれかの締約国についてされた先の出願に基づく優先権の主張を伴う国際出願には、当該締約国の指定を含めることができる。国際出願が、いずれかの指定国において若しくはいずれかの指定国についてされた国内出願に基づく優先権の主張を伴う場合又は一の国のみの指定を含む国際出願に基づく優先権の主張を伴う場合には、当該指定国における優先権の主張の条件及び効果は、当該指定国の国内法令の定めるところによる。
〇 8条(b)