海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 H28 特許18〜20

【特許・実用新案】18 *125
特許法又は実用新案法に規定する口頭審理に関わる審判手続について、誤っているものは、どれか。

1 口頭審理の期日の当日に交通機関の災害があり、当事者の出頭が困難であると判断される場合、審判長は、職権で期日を変更することができる。
○ 特5条2項 
 審判長は、この法律の規定により期日を指定したときは、請求により又は職権で、その期日を変更することができる。

2 実用新案登録無効審判の事件が審決をするのに熟した場合において、審判の請求に理由があると認めるときであっても、審決の予告をすることなく、審判長は、口頭審理において、審理の終結を口頭で通知することができる。
○ U41読み替え準用P156条1項

3 審判書記官は、口頭審理の調書の変更に関して審判長の命令を受けた場合において、その変更を正当でないと認めるときは、自己の意見を書き添えることができる。
○ 特147条1項・2項

4 特許無効審判において、被請求人は、答弁書の提出をもって陳述した。その場合、被請求人は、答弁書の提出の前から合議体を構成する審判官について忌避の原因があることを知っていたときであっても、答弁書提出後の口頭審理の際に、忌避の申立てを口頭で行うことができる。
× 特141条2項
 当事者又は参加人は、事件について審判官に対し書面又は口頭をもって陳述した後は、審判官を忌避することができない。ただし、忌避の原因があることを知らなかったとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。

5 特許無効審判において、当事者は口頭審理の期日の呼出しを受けたが、当該期日に被請求人は出頭せず、請求人のみが出頭した。その場合、審判長は、当該期日の口頭審理において、審判手続を進行することができる。
○ 特152条


【特許・実用新案】19 *141
特許出願についての査定に対する審判又は特許法第162条に規定する審査(以下、「前置審査」という。)に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

1 拒絶査定不服審判において、審査の手続に重大な欠陥があり、そのままでは審判の基礎に用いることができない場合、審判長は、拒絶をすべき旨の査定を取り消し、さらに審査に付すべき旨の決定をすることができる。
× 特160条
 拒絶査定不服審判において査定を取り消すときは、さらに審査に付すべき旨の「審決」をすることができる。
 よって、「決定」はない。

2 前置審査においては、必要があると認められるときであっても、特許異議の申立てについての決定若しくは審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することはできない。
× 163条1項において準用する54条1項

特許法第36条の2第2項の外国語書面出願の出願人が、拒絶査定不服審判の請求と同時に、その請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について、誤訳訂正書により誤訳の訂正を目的として補正をしたときは、特許庁長官は、審査官にその請求を審査させなければならない。
○ 162条

4 特許をすべき旨の査定を受けた者は、正当な理由があれば、その査定の謄本の送達があった日から3月以内に、その査定を取り消すための審判を請求することができる。
×

5 拒絶査定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により特許法第121条第1項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなった日から60日(在外者にあっては、3月)以内でその期間の経過後6月以内にその請求をすることができる旨特許法に規定されている。
× 121条2項
 その理由がなくなった日から14日(在外者にあっては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその請求をすることができる

【特許・実用新案】20
特許法第29条の2(いわゆる拡大された範囲の先願)及び第39条(先願)に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
ただし、特に文中に記載した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、放棄、取下げ又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとし、文中に記載した優先権の主張は取り下げないものとする。

(イ) 甲は、自らした発明イ及び発明ロについて、平成26年6月1日に特許出願Aをし、乙は、自らした発明イについて、平成26年7月1日に特許出願Bをした。その後、甲は平成26年8月1日に出願Aの一部を分割して発明イに係る新たな特許出願Cをし、その後、出願A及び出願Cは出願公開された。この場合、出願A及び出願Cは、いずれも、出願Bに対し特許法第29条の2に規定するいわゆる拡大された範囲の先願としての地位を有する。
× 分割はその出願日が該当
 分割による新たな特許出願がP29条の2に規定する先願となる場合には、出願日の遡及効を有さない。

(ロ) 企業Xと企業Yは、発明イについて共同で特許出願Aをした。その後、企業Yは出願
Aが出願公開される前に発明イについて特許出願Bをし、その後、出願Aが出願公開さ
れた。この場合に、出願Aは、出願Bに対し特許法第29条の2に規定するいわゆる拡大
された範囲の先願としての地位を有しないこともある。
○ 発明者同一

(ハ) 甲は、特許請求の範囲に自らした発明イのみを記載し、願書に最初に添付した明細書
には、発明イとともに自らした発明ロを記載して平成27年6月1日に特許出願Aをした。
乙は、自らした発明ロについて、平成27年7月1日に特許出願Bをした。その後、甲は
平成27年8月1日に出願Aの一部を分割して発明ロに係る新たな特許出願Cをし、その
後、出願Aは出願公開されることなく取り下げられた。この場合、出願Bは、出願Cで
拒絶されることはない。
× 分割出願は39条1項の規定の適用については出願日の遡及効を有する(44条2項)。
 よって39条でBはCを引用として拒絶される。

(ニ) 甲は、自らした発明イについて、平成26年2月2日に特許出願Aをし、平成26年12月
9日に出願Aを基礎とする特許法第41条第1項の規定による優先権の主張を伴う発明イ、
発明ロ及び発明ハに係る特許出願Bをした。その後、甲は、平成27年1月29日に出願B
のみを基礎とする特許法第41条第1項の規定による優先権の主張を伴う発明イ、発明ロ
及び発明ニに係る特許出願Cをした(ただし、出願Cの願書に最初に添付した明細書、
特許請求の範囲又は図面には発明ハに係る事項は記載されていない。)。乙は、平成27
年1月15日に自らした発明イ及び発明ハについて特許出願Dをした。この場合、出願C
について出願公開がされたとき、出願Dは、出願Bが特許法第29条の2に規定するいわ
ゆる拡大された範囲の先願であるとして拒絶されることはない。
○ 
甲 A イ   H26.2.2
甲 B イロハ H26.12.9
乙 D イハ  H27.1.15
甲 C イロ二 H27.1.29 イはここ(累積主張のため)
 *ハはBにしかないため、Cが公開になっても、29条の2の拡大先願には該当しない。
よってDはBが拡大先願であるとの拒絶理由はされない。

(ホ) 外国語でされた国際特許出願において、国内書面提出期間内に国際出願日における明
細書及び請求の範囲の日本語による翻訳文が提出されず、その国際特許出願が取り下げ
られたものとみなされた場合であっても当該出願が国際公開されたものであれば、その
国際特許出願の出願の日より後に出願された特許出願は、その国際特許出願をいわゆる
拡大された範囲の先願として、特許法第29条の2の規定により拒絶される。
× 184条の13かっこ書
 翻訳文が提出される、都国際特許出願が取り下げられた場合は、拡大先願の対象とならない。