海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 R1 条約6

【条約】6
意匠の国際登録に関するハーグ協定ジュネーブ改正協定に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。


1 この改正協定において「審査官庁」とは、意匠の保護を求める出願について、当該意匠が少なくとも新規性の条件を満たしているかどうかを決定するために職権により審査する官庁をいう。
○ 1条17

2 国際事務局は、国際出願を受理した後直ちに、又は第8条の規定に従って補正をするよう求めている場合には必要な補正を受理した後直ちに、国際出願の対象である意匠を登録する。その登録は、第 11 条に規定の登録の公表が延期されるか否かにかかわらず、なされる。
○ 10条そのまま

3 国際登録は、国際事務局が公表し、その公表は、全ての締約国において十分なものとみなされ、名義人が他の方法による公表を求められることはない。
○ 10条A.3

4 国際登録の効果を拒絶する官庁は、所定の期間内に、国際事務局にその拒絶を通報するとともに、名義人に対しその拒絶の通報の写しを送付する。
× 12条(2)(a) 名義人への連絡は国際事務局が行う。

5 指定締約国における保護の存続期間は、国際登録が更新されることを条件として、国際登録の日から起算して 15 年とする。ただし、指定締約国の法令に基づいて保護が付与されている意匠について 15 年を超える保護の存続期間を当該指定締約国の法令に定めている場合には、保護の存続期間は、国際登録が更新されることを条件として、当該指定締約国の法令に定める期間と同一とする。