海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 H30 意匠7

【意匠】7
甲は、平成 28 年4月1日に、「コーヒーメーカー」についての特許出願Aをした。この特許出願Aは平成 29 年 10 月2日に出願公開された。この公開公報には願書に最初に添付した明細書及び図面において意匠イ、意匠ロが明瞭に記載されていた。意匠イと意匠ロとは類似している。甲は、意匠登録もしたいと考え、平成 29 年3月1日に出願Aを適法な手続をして出願の
分割をして特許出願Bをし、同日に特許出願Bを意匠登録出願Cに適法な手続をして出願の変更をした。意匠登録出願Cには、物品「コーヒーメーカー」に係る意匠イと意匠ロが含まれていた。その後平成 29 年5月1日に、出願Cにおける意匠ロを適法な手続をして出願の分割をして意匠登録出願Dをした。上記を前提として、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、特に文中に示したものを除き、意匠登録出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、分割又は変更に係るものでも、補正後の意匠についての新出願でも、秘密意匠に係るものでも、冒認出願でもなく、かつ、放棄、取下げ又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされていないものとし、また、名義変更、秘密にする期間の変更は行わないものとし、ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく特例は考慮しないものとする。

平成 28 年4月1日  「コーヒーメーカー」特許出願A
平成 29 年3月1日  出願Aを分割をして特許出願Bをし、同日にBを意匠Cに変更。
          意匠登録出願Cには、意匠イと意匠ロが含まれていた。
平成 29 年5月1日 出願Cにおける意匠ロを分割をして意匠登録出願Dをした。
平成 29 年 10 月2日  特許出願A公開 意匠イと意匠ロとは類似

1 乙は、意匠イには類似しない意匠ハについて、平成 28 年 12 月1日に意匠登録出願Eをした。いかなる場合も、意匠ロの存在を理由として、出願Eが拒絶されることはない。
× 分割出願Bは適法な手続であり、もとの出願Aの時にしたものとみなされる(特44条1項・2項)。また意匠登録出願Cも適法な手続である。よって、CはもとのAの時にしたものとみなされる(意13条6項で準用する意10条の2第2項)。よって、甲のDのロと類似する場合、ロの存在を理由として、拒絶されることがある(意9条1項、意17条1号)。

2 甲は、意匠イと意匠ロの双方に類似する意匠ニについて、平成 29 年2月1日に意匠登録出願Fをした。出願Cに係る意匠イ、出願Dに係る意匠ロ、出願Fに係る意匠ニの全てが登録される場合、意匠イと意匠ロは、それぞれ意匠ニを本意匠とする関連意匠として登録される。
× 甲の意匠登録出願C(イ)及びD(ロ)は、特許出願Aの時にしたものとみなされる(特44条2項、意10条の2第1項・2項、意13条1項)。一方、甲の意匠登録出願FはC(イ)及びD(ロ)の後願になる。よって、関連意匠にはできない。

3 甲は、意匠ロに類似する意匠ホについて、平成 29 年2月1日にハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づき、日本国を指定締約国に含む国際出願Gをした。日本国で国際意匠登録出願として審査に係属した出願Gは、いかなる場合も、意匠ロの存在を理由として、拒絶されることはない。
× 日本国を指定締約国とする国際出願であって、国際登録について「国際公表」されたものは、「国際登録の日」にされた意匠登録出願とみなされる(意60条の6第1項)。


4 丙は、意匠ロに類似する意匠ヘについて、平成 29 年2月1日に意匠登録出願Hをした。出願Hは、いかなる場合も、意匠ロの存在を理由として、拒絶されることはない。
×

5 丁は、平成 27 年 10 月5日に、意匠イに類似する意匠トについてハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく国際出願Iをし、出願Iは平成 28 年4月5日に国際公表された。その国際出願の指定締約国に日本国は含まれていなかった。意匠イに係る出願Cは、いかなる場合も、出願I又は意匠トの存在を理由として、拒絶されることはない。なお、意匠トは、出願Iが国際公表される前に公知になっていないものとする。