海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 H28 意匠1〜10

【意匠】1 *321
意匠法における意匠に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
1 ピアノの鍵盤部分は、蓋を開けなければ外部から見えないことから、部分意匠として
意匠登録の対象とならない。
2 意匠法において、プログラム等により生成され、物品に表示される画像は、全て「物
品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合」に含まれる。
3 蝶結びして乾燥させた麺は、意匠登録の対象となる。

4 姫路城の壁に投影される画像は、投影機の操作の用に供されるものである場合には、
意匠登録の対象となる。
5 屋外用いすと屋外用テーブルの脚部に統一感ある模様が施されているときは、その脚
部の模様部分は、意匠に係る物品を「一組の屋外用いす及びテーブルセット」とする部
分意匠として意匠登録の対象となる。
*令和元年5月の意匠法改正により、意匠法第2条第1項が改正され、組物の意匠. についても、部分意匠の登録が可能となった。v

【意匠】2 *401
秘密意匠に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

1 国際意匠登録出願の出願人は、国際公表があった日後経済産業省令で定める期間内に
その意匠を秘密にすることを請求することができる。
× 60条の9

2 意匠を秘密にすることを請求した意匠登録出願の出願人は、その意匠に関し意匠法第
20 条第3項各号に掲げる事項を記載した書面であって特許庁長官の証明を受けたもの
を提示して警告することにより、その警告後、意匠権の設定の登録前に業としてその意
匠に類似する意匠を実施した第三者に対し、その意匠権の設定の登録の後、その意匠が
登録意匠である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払
を請求することができる。
× 60条の12 国際意匠登録出願ではないため、補償金の支払いを請求することはできない。

3 意匠登録出願を分割して新たな意匠登録出願をする場合には、もとの意匠登録出願に
ついて提出された秘密請求期間を記載した書面は、当該新たな意匠登録出願と同時に特
許庁長官に提出されたものとみなされる。
× 10条の2第3項
 秘密請求期間を記載意した書面は、新たな意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなされない。
 (新規性の喪失の例外の規定の書類のみ)

4 意匠登録出願人は、意匠公報の発行の日から3年以内の期間を指定して、その期間そ
の意匠を秘密にすることを請求することができる。
× 14条1項
  設定の登録の日から3年以内

5 甲は、意匠登録出願Aについて1年、意匠登録出願Bについて2年の期間を指定して
それらの意匠を秘密にすることを請求して出願し、乙は、秘密意匠の請求なく意匠登録
出願Cをした。意匠登録出願A、B、Cは同日に出願されたものであり、協議不成立に
より拒絶をすべき旨の査定が確定した。この場合、意匠登録出願Cに係る願書及び願書
に添付した図面等の内容は、拒絶をすべき旨の査定が確定した日から2年の経過後遅滞
なく意匠公報に掲載される。
○ 66条3項

【意匠】3
意匠法第5条(意匠登録を受けることができない意匠)に関し、次のうち、誤っている
ものは、どれか。

1 外国の国旗の模様が表された意匠であっても、意匠登録を受けることができる場合が
ある。

2 他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠であっても、意匠登録を受け
ることができる場合がある。
×

3 物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠については、国際意匠登
録出願に係る場合であっても、意匠登録を受けることができない。

4 物品の品質の誤認を生ずるおそれがある意匠であっても、意匠登録を受けることがで
きる場合がある。

5 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠について意匠登録された場合には、
意匠権の設定の登録の日から5年を経過した後であっても、その意匠登録を無効にする
ことについて意匠登録無効審判を請求することができる。

【意匠】4 *369
甲は万年筆の「キャップ」の意匠イについて平成26年1月に意匠登録出願Aをした。乙は「万年筆」の意匠ロについて平成26年2月に意匠登録出願Bをした。甲は万年筆のキャップの「クリップ」の意匠ハについて平成26年12月に意匠登録出願Cをした。意匠ロに係る万年筆の「キャップ」の意匠と意匠イは類似する。また、意匠ロに係る万年筆のキャップの「クリップ」の意匠と意匠ハは類似する。この場合において、次のうち、誤っているものはどれか。
ただし、特に文中に示したものを除き、意匠登録出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、秘密意匠に係るものでも、分割又は変更に係るものでも、補正後の意匠についての新出願でも、冒認出願でもなく、かつ、放棄、取下げ又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされていないものとし、また、名義変更、秘密にする期間の変更は行わないものとする。さらに、ジュネーブ改正協定に基づく特例は考慮しないものとする。
甲は万年筆の「キャップ」の意匠イ 平成26年1月に意匠登録出願A
乙は「万年筆」の意匠ロ 平成26年2月に意匠登録出願B
甲は万年筆のキャップの「クリップ」の意匠ハ 平成26年12月に意匠登録出願C

1 意匠登録出願Aに係る意匠イについて平成26年10月に意匠法第20条第3項の意匠公報が発行された場合、意匠登録出願Bに係る意匠ロは意匠登録される場合がある。

2 意匠登録出願Bに係る意匠ロについて平成27年1月に意匠法第20条第3項の意匠公報が発行された場合、意匠登録出願Cに係る意匠ハは意匠登録される場合がある。
× 3条の2で拒絶

3 意匠登録出願Aに係る意匠イについて平成27年1月に意匠法第20条第3項の意匠公報
が発行された場合、意匠登録出願Cに係る意匠ハは意匠登録される場合がある。
○ 同一出願人のため、3条の2の適用がなし

4 意匠登録出願Aに係る意匠イについて秘密の請求がされ、平成26年10月に願書及び願書に添付した図面の内容を掲載しない意匠登録出願Aに係る意匠公報が発行され、平成28年4月に秘密請求期間経過後に発行される意匠公報が発行された場合、意匠登録出願Cに係る意匠ハは意匠法第3条の2により拒絶される。
○ 3条の2ただし書かっこ書

5 意匠登録出願Aに係る意匠イについて秘密の請求がされ、平成27年1月に願書及び願
書に添付した図面の内容を掲載しない意匠登録出願Aに係る意匠公報が発行された場合、
意匠登録出願Cに係る意匠ハは意匠登録される場合がある。
○ 3条の2ただし書

 

【意匠】5
意匠登録出願に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、ジュネーブ改正協定に基づく特例は考慮しないものとする。

1 意匠登録を受けようとする意匠を図面に記載する場合において、その意匠に係る物品の一部が透明であるときは、その旨を願書に記載しなくてもよい。
× 6条7項

2 意匠に係る物品を「ロボットおもちゃ」とする意匠登録出願の願書に添付した図面に、変化する前の形状と変化した後の形状を記載した意匠登録出願は、願書の記載にかかわらず、複数の意匠を含むものとして一意匠一出願の要件を満たさない。
× 6条4項

3 物品の部分について部分意匠として意匠登録を受けようとするときは、意匠登録出願の願書の意匠に係る物品を「〜の部分」と記載しなければならない。
× 7条

4 意匠に係る物品の記載又は願書に添付した図面により、その意匠の属する分野における通常の知識を有する者が、その意匠を認識することができるときは、その意匠に係る物品の大きさを願書に記載しなくてもよい。
○ 6条3項

5 全体が白色である文鎮の図面と、それと同一形状で全体が黒色である文鎮の黒色の彩色を省略した図面の双方を一の願書に添付した意匠登録出願は、一意匠一出願の要件を満たす。
× 7条

【意匠】6
関連意匠に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、意匠登録出願は、特に文中に示した場合を除き、いかなる優先権の主張も伴わず、分割又は変更に係るものでもなく、補正後の新出願でもなく、期間の延長はないものとし、ジュネーブ改正協定に基づく特例は考慮しないものとする。

1 甲は平成27年6月1日に、意匠イについて日本国を指定締約国とする国際出願を行った。この国際出願は、出願と同日に国際登録され、平成27年12月1日に国際公表され、国際意匠登録出願Aとして特許庁に係属した。甲が平成27年10月1日に意匠イに類似する意匠ロについて意匠登録出願Bをしていた場合、意匠ロを本意匠、意匠イを関連意匠として意匠登録を受けることができる場合がある。
× 出願日はAが先のため、出来ない。

2 甲が平成27年1月8日に行った意匠登録出願Aには、相互に類似する意匠イ及び意匠ロが含まれていた。甲は平成27年3月4日に出願分割手続により、意匠ロに係る意匠登録出願Bを行い、同時に意匠登録出願Aから意匠ロを削除する手続補正を行った。この場合、意匠ロを本意匠、意匠イを関連意匠として意匠登録を受けることはできない。
×

3 甲は、意匠イ、意匠ロ及び意匠ロを本意匠とする関連意匠ハについて、それぞれ同日に意匠登録出願をした。意匠イと意匠ハは相互に類似し、意匠ロと意匠ハは相互に類似するが、意匠イと意匠ロは類似しない。この場合において、意匠イは、関連意匠ハにのみ類似する意匠であっても、意匠登録を受けることができる場合がある。

4 甲は平成26年1月8日に特許出願Aをし、平成27年7月16日に公開特許公報が発行された。特許出願Aの明細書及び図面には、意匠イが明瞭に記載されていた。甲は、平成27年1月5日に意匠イに類似する意匠ロに係る意匠登録出願をした後、平成28年1月25日に特許出願Aを出願変更して意匠イに係る意匠登録出願をした。この場合、甲が意匠イを本意匠、意匠ロを関連意匠として、意匠登録を受けることはできない。
×

5 甲は平成27年5月12日に意匠イに係る意匠登録出願Aをし、平成28年1月4日に設定登録を受けた。甲は、平成27年12月22日に意匠イに類似する意匠ロについて、意匠イを本意匠とする関連意匠の意匠登録出願Bをした。意匠イに係る意匠権について通常実施権が許諾されているとき、甲は意匠ロについて意匠登録を受けることができない。
×

【意匠】7 *343
意匠登録出願に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、意匠登録出願は、特に文中に示した場合を除き、いかなる優先権の主張も伴わず、分割又は変更に係るものでもなく、補正後の新出願でもなく、期間の延長はないものとし、ジュネーブ改正協定に基づく特例は考慮しないものとする。

1 意匠登録出願人は、二以上の意匠を包含する意匠登録出願について、手続補正をすることができる時期であれば、常にその出願の一部を一又は二以上の新たな意匠登録出願とすることができる。

 60条の24:意匠登録出願をした者は、事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。
 10条の2第1項:意匠登録出願人は、意匠登録出願が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、2以上の意匠を包含する意匠登録出願の一部を1又は2以上の新たな意匠登録出願とすることができる。
 したがって、手続補正をすることができる時期であれば、常に意匠登録出願の分割をすることができる。

2 特許出願人が、その特許出願を意匠登録出願に変更した場合において、新たな意匠登録出願について新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとするときは、その旨を記載した書面を意匠登録出願の日から30日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
× 13条6項で準用する10条の2第3項
提出したものとみなされる。

実用新案権者は、経済産業省令で定めるところにより、自己の実用新案登録に基づいて直接意匠登録出願をすることができる場合がある。
特46条の2のような実用新案登録に基づく特許出願のような規定は意匠法には存在しない。

4 意匠登録出願人が、パリ条約の規定により優先権を主張している二以上の意匠を包含する意匠登録出願について、意匠登録出願の一部を一又は二以上の新たな意匠登録出願とした場合において、新たな意匠登録出願についてパリ条約の規定により優先権を主張したときは、優先権証明書を新たな意匠登録出願の日から六月以内に特許庁長官に提出しなければならない。
×10条の2第3項

5 新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための書面を特許庁長官に提出した意匠登録出願が二以上の意匠を包含している。意匠登録出願人が、その意匠登録出願の一部を一又は二以上の新たな意匠登録出願とする場合には、新たな意匠登録出願について新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるために特許庁長官に提出した書面は、もとの意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなされる。
× 10条の2第2項ただし書

 

【意匠】8 *435
甲は、商品「運動靴」の意匠イに係る意匠権Aの意匠権者である。他方、乙は、意匠イ
に類似した意匠ロに係る「運動靴」を日本国内において販売している。甲は、乙に対し、
意匠権侵害を理由として意匠ロに係る「運動靴」の販売について差止及び損害賠償を求め
る訴えを提起した。この訴訟における以下の甲又は乙の主張のうち、意匠法上誤りといえ
ないものはどれか。
ただし、ジュネーブ改正協定に基づく特例は考慮しないものとする。
 誤りで無いときは○、誤りを×

意匠権Aは当初丙が保有しており、丙は、意匠権Aについて乙に通常実施権を許諾し、
その後、平成28年1月15日に意匠権Aを甲に譲渡した。
この場合に、「乙の通常実施権は設定の登録がないため甲に対して効力を有しない」
とする甲の主張。
× 28条3項で準用する特99条

2 意匠イは、本意匠である意匠ハの関連意匠である。
この場合に、「本意匠である意匠ハと意匠ロが類似しなければ、甲は関連意匠に基づ
意匠権侵害を主張できない」とする乙の主張。
×

3 乙は、意匠ロを自ら創作し、意匠イの意匠登録出願時に、既に海外において意匠ロに
係る「運動靴」を販売していた。
この場合に、「乙は意匠イの意匠登録出願時に、既に海外において意匠ロに係る『運
動靴』を販売していたのであるから、意匠イに係る意匠権について先使用による通常実
施権を有する」とする乙の主張。
× 29条

4 意匠イは秘密意匠であるところ、その意匠を秘密にすることを指定した期間内に、甲
に対する尋問が行われることになった。
この場合に、「秘密意匠に係る営業秘密を保護するため、甲に対する尋問の公開を停
止することが相当である」とする甲の主張。
× 特105条の7(当事者尋問等の公開停止)は意匠に準用されていない。

5 意匠イは秘密意匠であるところ、その意匠を秘密にすることを指定した期間内に、甲
は乙に対しその意匠の内容を提示した書面により警告した上で、訴訟提起した。しかし、
その書面には特許庁長官の証明がなかった。
この場合に、「訴訟提起前に甲が乙に対して送付した警告書に特許庁長官の証明がな
かったとしても、甲の損害賠償請求は適法である」とする甲の主張。
○ 37条3項
 意14条1項の規定により秘密にすることを請求した意匠に係る意匠権者は、その意匠に関し意20条3項各号に掲げる事項を記載した書面であって特許庁長官の証明を受けたものを提示して警告した後でなければ、差止請求をすることができない。
ただ損害賠償請求に関してはこのような規定はない。
 
 三項は意匠法に固有の規定である。差止請求権は侵害者の善意悪意を問わず行使することができるものである。しかし、秘密意匠の内容は一般公衆には公示されていないので(二〇条四項)、秘密意匠と同一又は類似の意匠を善意で実施している者に対して、いきなり差止請求を行うことができるとしたのでは苛酷にすぎると考えられ、本項の規定が設けられた。すなわち、一定の事項を記載し、かつ、特許庁長官の証明を受けた書面を提示して警告した後でなければ、差 止請求権を行使できない。この警告を受けた者は秘密意匠の存在、内容等についてさらに詳細を調査するため秘密意匠の閲覧を請求できるが(一四条四項)、警告後もなお実施を継続するときは悪意の侵害者となり、侵害行為の停止又は予防のみならず、損害賠償を請求されることになる。

【意匠】9 *409
意匠の審判及び審決取消訴訟に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、ジュネーブ改正協定に基づく特例は考慮しないものとする。

1 本意匠の意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、本意匠の意匠権は初めから存在しなかったものとみなされるから、当該本意匠に係る複数の関連意匠の意匠権は、分離して移転することができる。
× 22条2項
 二項は、存続期間の満了以外の理由で基礎意匠の意匠権が消滅した場合、その基礎意匠に複数の関連意匠が登録され ているときは、一度設定された権利関係の安定を図るために、それらの関連意匠の意匠権は分離して移転することができない旨を規定したものである。

2 拒絶査定不服審判においてなされた補正につき、審判官が意匠の要旨を変更するものであると判断したときは、審判官は、当該補正が意匠の要旨を変更するものであることを理由として審判請求が成り立たない旨の審決をすることができる。
× 50条1項で準用する意17条の2第1項

意匠権者は、登録された意匠の願書の記載に不明瞭な記載があることを理由として無
効審判を請求されたときは、意匠の要旨を変更しない範囲において願書の記載を訂正することについて、訂正審判を請求することができる。
× 意匠法には訂正審判制度はない。

4 関連意匠として出願された意匠が、本意匠には類似せず、他の関連意匠にのみ類似する場合、当該関連意匠の意匠登録を無効とすることについて、意匠登録無効審判を請求することができる。
× 関連意匠の改正

意匠権が共有にかかるものである場合、当該意匠権に係る意匠登録について無効にすべき旨の審決がなされたときは、かかる審決に対する審決取消訴訟を共有者の1人が単独で提起することはできない。
×
【意匠】10 *417
意匠法で規定する「他人の登録意匠等との関係」に関し、次のうち、誤っているものは、
どれか。
また、他人からの許諾は考慮しないこととする。

1 物品「運動靴」に係る意匠の意匠権者は、その登録意匠の靴底部分の形状がその意匠
登録出願前に出願された物品「靴底」に係る他人の登録意匠に類似するとき、その「運
動靴」に係る意匠を業として実施することができない。
○ 26条1項

2 意匠法第2条第2項に規定する物品の操作の用に供される画像の意匠権者は、その画
像による操作がその意匠登録出願前の出願に係る他人の「プログラム」に係る特許発明
によってのみ実現されるとき、その操作画像に係る意匠を業として実施することはでき
ない。
○ 26条1項

3 甲の登録意匠イに類似する意匠ロが、意匠イに係る意匠登録出願前の、日本国を指定
締約国とする国際出願に係る乙の登録意匠ハに類似しているとき、甲は業として意匠ロ
を実施することができない場合がある。
○ 26条2項

4 物品「電気炊飯器」に係る意匠の意匠権者は、その実施品である電気炊飯器に組み込
まれた制御回路が意匠登録出願前の出願に係る他人の特許発明を利用するものであると
き、その登録意匠の実施をするための通常実施権の許諾について、一定の条件の下、特
許庁長官に対して裁定を請求することができる。
× 26条1項、33条3項
 制御回路が他人の特許発明を利用していても、意匠に係る物品「電気炊飯器」が他人の特許発明を利用しているわけではない。

5 物品「ネクタイ」に係る意匠の意匠権者は、その登録意匠「ネクタイ」の表面に表さ
れた絵柄が他人の著作物と類似しているとしても、その登録意匠を業として実施するこ
とができる場合がある。
○ 実施している日で実施は可能。