海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 H28 特許16~17

【特許・実用新案】16 *191
特許無効審判、訂正審判又は特許無効審判における訂正の請求に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

(イ) 特許が発明Aについて特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対してされたことは、特許法第123条第1項第6号(いわゆる冒認出願)の無効理由に該当しないことがある。
○ 123条1項6号かっこで74条1項の規定による請求に基づき、その特許に係る特許権の移転の登録があった場合を除く。とあるため、○

(ロ) 訂正審判において、訂正は、特許請求の範囲の減縮、誤記の訂正、明瞭でない記載の釈明、又は他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項を引用しないものとすることを目的とするものに限られる。
× 126条1項各号

(ハ) 特許無効審判において、特許請求の範囲の減縮を目的として訂正の請求を行う場合、その訂正は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
× 134条の2第9項で準用する特126条5項

(ニ) 訂正審判において、明瞭でない記載の釈明を目的とする特許請求の範囲の訂正は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。
× 126条7項
 1、2号のみで3号は該当しない。

(ホ) 特許権者は、特許法第79条(いわゆる先使用による通常実施権)の規定による通常実
施権者があるときは、この者の承諾を得た場合に限り、訂正審判を請求することができる。
× 127条
 承諾が必要な者は以下の通り。
 専用実施権、質権者または特35条1項、特77条4項若しくは特78条の規定による通常実施権者。
 よって79条の規定による通常実施権者は該当しない。

【特許・実用新案】17 *283
実施権に関し、次の(イ)~(ヘ)の設問のうち、正しいものの組合せは、どれか。
以下において、特許Aの権利者である甲は、特許Aに係る特許権について、乙に通常実施権を許諾し、その後、特許Aに係る特許権について、丙に専用実施権を設定し、その専用実施権の設定の登録がされたものとする。

甲:特許Aの権利者
乙:権利者から許諾された通常実施権者
丙:権利者から許諾された専用実施権者

(イ) 丙は、乙の承諾を得ることなく、丙の専用実施権について、第三者に通常実施権を許諾することができるが、甲の承諾を得ることなく、第三者に通常実施権を許諾することはできない。
○ 77条4項:
 専用実施権者は、特許権者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権について質権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができる。

(ロ) 乙は、甲の承諾を得ることなく、乙の通常実施権について、第三者に質権を設定することができないが、丙は、甲の承諾を得ることなく、丙の専用実施権について、第三者に質権を設定することはできる。
× 前半は94条2項でOK,後半は77条4項記載で甲の承諾が必要となる。

(ハ) 乙は、甲の承諾を得た場合において、丙の承諾を得ることなく、乙の通常実施権を第三者に譲渡することができるが、丙は、甲の承諾を得た場合においても、乙の承諾を得ない限り、丙の専用実施権を第三者に譲渡することができない。
×

(ニ) 乙の通常実施権は、丙に対しても、その効力を有するため、丙は、乙の承諾を得ることなく、丙の専用実施権に基づいて、特許Aに係る発明イの実施をすることができない。
×

(ホ) 丙が死亡し、丙の専用実施権について、丙の相続人である丁及び戊が丙の専用実施権を共有者として取得した。この場合において、丁は、戊の同意を得ることなく、当該専用実施権について、第三者に通常実施権を許諾することはできない。
○ 77条5項で準用する73条3項

(ヘ) 特許Aに係る発明イが、特許Aの出願の日よりも前に公開された己の公開された特許Bに係る発明ロと同一であることを理由として無効審判が請求され、審決により無効とされた。この場合において、丙が当該無効審判の請求の登録前から、その無効理由のあることを知らないで、丙の専用実施権に基づいて、日本国内において発明イの実施である事業をしていたときは、丙は、実施している発明イ及び発明イの実施である事業の目的の範囲内において、己の特許Bに係る特許権について、通常実施権を有するが、己は、丙から相当の対価を請求する権利を有する。
○ 80条1項1号・2号