海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 H30 意匠3

【意匠】3
意匠法第3条又は意匠法第3条の2(意匠登録の要件)、意匠法第9条(先願)に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、特に文中に示した場合を除き、意匠登録出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、秘密意匠に係るものでも、分割又は変更に係るものでも、補正後の意匠についての新出願でも、冒認の出願でもなく、かつ、放棄、取下げ又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされていないものとし、また、名義変更、秘密にする期間の変更は行わないものとし、ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく特例を考慮しないものとする。

1 甲は、特徴的な図柄αが付されたTシャツの意匠イについて、意匠に係る物品を「Tシャツ」とし、その物品全体を対象に、ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく日本国を指定締約国に含む国際出願をし、国際登録後に国際公表された。その後、当該国際出願に係る国際意匠登録出願Aは、日本国で意匠権の設定の登録がされた。乙は、甲の国際出願の国際登録の日後であって意匠イが掲載された意匠公報の発行の日前に、意匠イの一部である図柄αに類似する図柄βが付されたTシャツの意匠ロについて、意匠に係る物品を「Tシャツ」とし、図柄βを対象とする部分意匠として、意匠登録出願Bをした。意匠イの図柄α部分と意匠ロの図柄β部分の位置、大きさ、範囲は全て共通する。この場合、出願Bは、いかなる場合であっても、意匠イの存在を理由として、意匠法第3条の2の規定により拒絶される。

× 乙の出願Bが甲の出願Aの国際公表後に出願されたものであれば、ロはイに類似することから、Bは先願Aの公知意匠イの存在を理由に、3条1項3号にて拒絶されることとなる(17条1号)。
・国際公表された意匠は意3条1項2号に掲げる公衆に利用可能となった意匠として扱われる
 (特許庁「意匠審査基準等検討の論点とその対応」)
・意3条1項3号は、同項1号又は2号に掲げる意匠に類似する意匠は新規性が無いものとする。


2 甲は、特徴的な図柄αが付されたTシャツの意匠イについて、意匠に係る物品を「Tシャツ」とし、その物品全体を対象に、意匠登録出願Aをした。乙は、意匠登録出願Aの出願の日後であって意匠イが掲載された意匠公報の発行の日後に、意匠イの一部である図柄αに類似する図柄βが付されたTシャツの意匠ロについて、意匠に係る物品を「Tシャツ」とし、図柄βを対象とする部分意匠として、意匠登録出願Bをした。意匠イの図柄α部分と意匠ロの図柄β部分の位置、大きさ、範囲は全て共通する。この場合、出願Bは、いかなる場合であっても、意匠イの存在を理由として、意匠法第3条の2の規定により拒絶される。

× 乙の出願Bの「出願前」に甲の出願Aのイを掲載した意匠公報が発行されていることから、3条の2に該当しない。

3 甲は、特徴的な図柄αが付されたTシャツの意匠イについて、意匠に係る物品を「Tシャツ」とし、その物品全体を対象に、意匠登録出願Aをし、意匠登録出願Aの出願の日後に意匠イの一部である図柄αに類似する図柄βが付されたTシャツの意匠ロについて、意匠に係る物品を「Tシャツ」とし、図柄βを対象とする部分意匠として、意匠登録出願Bをした。Tシャツ全体としての意匠ロは、意匠イと類似していた。意匠イの図柄α部分と意匠ロの図柄β部分の位置、大きさ、範囲は全て共通する。この場合、出願Bは、いかなる場合であっても、意匠法第9条第1項の規定により拒絶される。

出題時は9条1項は全体意匠と部分意匠で先後関係は判断されなかったので、×。


4 甲は、特徴的な図柄αが付されたTシャツの意匠イを、不特定多数の者が参加する展示会で展示した後、意匠イに類似するTシャツの意匠ロについて、意匠に係る物品を「Tシャツ」とし、その物品全体を対象に、意匠登録出願Aをし、意匠法第4条第2項の適用を受けるための適正な手続をした。乙は、前記展示会の後、出願Aの出願の日前に、意匠イに類似するTシャツの意匠ハについて、意匠に係る物品を「Tシャツ」とし、その物品全体を対象に、意匠登録出願Bをした。意匠ロが意匠ハに類似する場合、出願Aは、いかなる場合であっても、出願Bの存在を理由として、意匠法第9条第1項の規定により拒絶される。

× 意匠登録出願が、放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は意匠登録出願について拒絶すべき旨の査定若しくは審決が確定した特は、その意匠登録出願は9条1項、2項の規定の適用は、初めから無かったものとみなされる(9条3項)。
出願Bは公知意匠イに類似することから(3条1項3号)、拒絶され(17条1号)、先願の地位は喪失する(9条3項)。
よって、9条1項で拒絶されないこととなる。

5 甲は、特徴的な図柄αが付されたTシャツの意匠イを、不特定多数の者が参加する展示会で展示した。乙は、展示会で見た意匠イを参考に、意匠イの一部である図柄αに類似する図柄βが付されたTシャツの意匠ロを創作し、意匠ロについて、意匠に係る物品を「Tシャツ」とし、図柄βを対象とする部分意匠として、意匠登録出願Aをした。 この場合、出願Aは、意匠イの存在を理由として、拒絶されない場合がある。

〇 ロの部分βは、αと、
  ①物品が同一
  ②部分の用途及び機能も同一
  ③βはαに類似する
 しかし④意匠登録を受けようとする部分βの当該物品全体の形態の中での「位置、大きさ、範囲」が同一又は当該意匠の属する分野においてありふれた範囲内のものでなければ類似と言えない場合がある。よって、出願Aは、意匠イの存在を理由として、新規性(3条1項3号)は否定されず、拒絶されない場合がある。