海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 H28 商標1〜10

【商標】1 *459
商標法第2条に規定する「商標」及び「商品・役務」について、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

1 商標法第2条第1項には、「商品」に係る「商標」について、「標章」であって「業として商品を加工」する者がその商品について使用するものが規定されている。
× 2条1項1号
 業として商品を「生産し、証明し、又は譲渡」する者がその商品について使用をするものをいう。よって加工は規定されていない。

2 商標法第2条第1項には、「この法律で『商標』とは、人の知覚によつて認識することができるもの」と規定されているので、商標法上は、人の視覚、聴覚、味覚、嗅覚、触覚で認識できるものは、すべて「商標」に該当する。
× 2条1項 後半3つは該当しない。

3 商標法上の「商品」は、商取引の目的となるものであれば足りることから、特許権等の知的財産権も商標法上の「商品」に該当する。
× 商標法上の「商品」とは、商取引の目的たり得るべき物、特に動産をいう。

4 レストランのフランチャイズ・システムにおいて、当該レストランの顧客に対してフランチャイジー(加盟者)が提供するサービス(役務)の質を保証するフランチャイザー(本部)は、商標法第2条第1項第2号における業として役務を証明する者に該当する。
○ 2・1・2

5 商標法上において、電子出版物等の電子情報財は、ダウンロード可能であるか否かを
問わず、「役務」ではなく「商品」に該当する。
×


【商標】2 *461
商標法第2条に規定する商標及び標章の使用に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

1 会社の商号の略称や社標につき商標登録を受けていても、当該商標を商品や役務と無関係に、自社の名刺や封筒に表示する行為は、商標の「使用」に該当しない。
○ 2条3項各号

2 「商品」に記録媒体が取り付けられている場合、当該記録媒体に音の標章を記録することは、当該商品に「標章を付する行為」に含まれる。
○ 2条4項2号
 商品その他の物に標章を付することには、音の標章については、商品に記録媒体が取り付けられている場合において、当該記録媒体に標章を記録することが含まれているものとする。

3 音の標章の「使用」には、商品の譲渡若しくは引渡し又は役務の提供のために、機器を用いて音を再生する行為は含まれるが、楽器を用いて演奏する行為は含まれない。
× 2・3・9

4 商標法第2条第3項第7号に規定される「映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為」には、サービス提供時の映像面と密接なつながりのある画面に商標が表示される場合が含まれる。
○ 2・3・7

5 立体的な標章を商品自体の形状とすることは、商品に「標章を付する行為」に含まれ、立体商標の「使用」となる。
○ 2・4・1
 

【商標】3 *581
防護標章に関し、次の(イ)から(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

(イ) 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願に関しては、商標法第14条(審査官による審査)及び同法第15条の2(拒絶理由の通知)の規定が準用されていな
い。
× 65条の5

(ロ) 商標権者は、同一の商標につき指定商品を異にする2つの商標権を有する場合に、それぞれの商標権に基づいて、同一又は類似の商品についての2つの防護標章の登録を重複して受けることができない。
× 64条1項
防護標章登録に基づく権利は、積極的にその部分を使用することを目的としないから、2以上の商標権について同一又は類似の商品若しくは役務について重複して認めても差し支えはない。

(ハ) 防護標章登録出願人は、当該防護標章登録出願が審査、審判若しくは再審に係属している場合であっても、2以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする防護標章登録出願の一部を1又は2以上の新たな防護標章登録出願とすることができない。
× 68条1項で準用する10条1項

(ニ) 既に商標登録されている商標と同一の標章を、同一の指定商品について他人が防護標章登録を受けた場合であっても、先の商標権者は、依然として自己の商標登録に係る指定商品について、自己の登録商標を使用することができる。
○ 64条1項
 後発的に防護商標登録を受けるケースがあるので、使用は可能。

(ホ) 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の満了前6月から満了の日までの間にしなければならないが、当該出願がその期間内にできなかったことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、当該出願をすることができる。
○ 65条の3第2項・3項

【商標】4 *477
商標登録出願における拒絶の理由に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

1 商標法第4条第1項第8号に規定する「氏名」とは、ミドルネームを有する外国人の場合、当該ミドルネームを含む正式な氏名であるフルネームを意味する。
○ CECIL McBEE事件

2 公益に関する団体であって営利を目的としないもの、例えば独立行政法人Aを表示する標章であって著名なものと同一の商標については、Aの承諾を得た者でも商標登録を受けることができないが、Aが商標登録出願する場合は、登録を受けることができる。
○ 4条2項

種苗法(平成10年法律第83号)第18条第1項の規定による品種登録を受けた品種の名
称と同一の商標については、同法による品種登録を受けた本人であれば、その品種の種
苗又はこれに類似する商品について商標登録を受けることができる。
× 4・1・14

4 商標登録出願に係る商標が、日本国のぶどう酒の産地のうち特許庁長官が指定するも
のを表示する標章であって、当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒について使用す
るものに該当していても、特許庁長官による指定が、その商標登録出願の出願日の後に
なされた場合には、商標法第4条第1項第17号には該当しない。
○ 4・3


5 商標法第8条第1項(先願)の規定に違反する場合、登録異議の申立ての理由及び商
標登録の無効の理由となるが、商標登録出願の拒絶理由とはならない。
○ 4・1・11違反となる。


【商標】5 *553

商標権の効力等に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

1 専用使用権者は、商標権に対する侵害行為に対し、差止請求権及び損害賠償請求権を行使することができるが、いわゆる独占的通常使用権者が差止請求権又は損害賠償請求権を行使できる場合はない。
× 36条

2 商標権者は、自己の登録商標をその指定商品の普通名称として辞書に掲載する他人の行為に対し、当該登録商標の商標権に基づき、差止請求権を行使して当該行為の停止を請求することができる。
× 36条

地域団体商標に係る商標権については、地域団体商標の制度趣旨に鑑み、専用使用権の設定も、通常使用権の設定も認められない。
× 30条1項、31条1項

4 専用使用権は、商標権のうち、商標権者が指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する部分だけではなく、禁止権の部分にも設定できる場合がある。
× 30条1項

5 販売されているコンパクトディスクに収録されたある歌手が歌唱する楽曲の一部を複製した音からなる商標について商標登録出願をした者は、その商標登録を受けても、当該楽曲の著作権者だけではなく、当該歌手等の著作隣接権者から許諾を受けなければ、その指定商品又は指定役務についてその登録商標を自由に使用することはできない。
○ 29条

 

【商標】6 *563
商標権の効力及び侵害等に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

フランチャイジー(加盟者)が使用するフランチャイズチェーンの名称(フランチャイズ契約により結合した企業グループに属することの表示)は、当該名称が著名である場合に限り、商標法第26条第1項1号にいう「自己の名称」に該当する。
× 小僧寿し事件
 著名かどうかは問われない

2 他人の登録商標について、先使用による商標の使用をする権利を有する者は、その業務を承継した者に対して当該使用をする権利を移転することができるが、当該使用をする権利を目的として質権を設定することはできない。
○ 32条

3 商標権侵害訴訟において、被告は、原告の登録商標が、他人の業務に係る商品を表示するものとして日本国内における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であって、不正の目的をもって使用をするものに該当し、当該商標登録に無効の理由がある場合、別途無効審判を提起するまでもなく、当該訴訟で、その無効の理由を主張立証することにより差止請求や損害賠償請求が認められない旨の抗弁を主張することができる。
○ 39条で準用する特104条の3第1項

4 商標権侵害訴訟において、当事者の一方が、商標権の効力についての特許庁の判定を証拠として提出した場合でも、裁判所は、当該判定の結果に拘束されず、判定とは異なる内容の判決をすることができる。
○ 28条

5 商標権者から商標権の侵害であるとして、侵害行為の損害賠償請求を受けた者は、その行為に過失がなかったことを立証することにより、損害賠償の責任を免れることができる。
○ 民709条 故意又は過失によって の要件が必要


【商標】7 *571
商標権等の更新、移転に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

1 平成18年11月10日(金曜日)に設定の登録がされた商標権の存続期間の更新登録の申請は、平成28年5月10日(火曜日)から手続きをすることができる。
× 商20条2項
 更新登録の申請は、商標権の存続期間の満了前6月から満了の日までの間にしなければならない。満了日が平成28年11月10日なので、平成28年5月11日から手続きできる。

2 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願があったときは、常にその満了の時に更新されたものとみなされる。
× 65条の3第4項かっこ書
 
3 商標権が移転された結果、類似の商品について使用する同一の登録商標に係る商標権が異なった商標権者に属することとなった場合、その一の登録商標に係る商標権者の指定商品についての登録商標の使用により他の登録商標に係る商標権者の業務上の利益(当該他の登録商標の使用をしている指定商品に係るものに限る。)が現実に害されていなければ、当該他の登録商標に係る商標権者は、当該一の登録商標に係る商標権者に対し、当該使用について、その者の業務に係る商品と自己の業務に係る商品との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができない。
× 24条の4

4 団体商標である旨を記載した書面及び商標法第7条第3項(団体商標)に規定する書面が移転登録の申請と同時に特許庁長官に提出されても、通常の商標権が、団体商標に係る商標権として移転されることはない。
○ 24条の3

5 商標権の存続期間の更新登録の登録料が分割して納付されたが、当該商標権の存続期間の満了前5年までに納付すべき登録料が納付されず、その商標権が存続期間の満了前5年の日にさかのぼって消滅したものとみなされた場合、特許庁は、当該商標権の消滅を、商標公報に掲載しなければならない。
× 75条2項4号かっこ書

【商標】8 *487
商標登録出願等の手続きに関し、次の(イ)から(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

(イ) 特許庁長官は、防護標章登録出願の願書に防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号の記載がない場合、その防護標章登録出願の出願人に対し、相当の期間を指定して、防護標章登録出願について補完すべきことを命じなければならない。
○ 68条1項で読み替えて準用する商5条の2第1項

(ロ) 商標登録を受けようとする商標が音からなる商標である場合、商標登録出願人は、願書にその旨を記載し、経済産業省令で定める物件を願書に添付しなければならない。
○ 5条2項4号、4項

(ハ) いわゆる「動き商標」の願書への記載は、その商標の時間の経過に伴う変化の状態が特定されるように表示した1又は異なる2以上の図又は写真によりしなければならない。
○ 5条1項

(ニ) 団体商標の商標登録出願人は、その商標登録出願について査定又は審決がされた後で
あっても、その商標登録出願を地域団体商標の商標登録出願に変更することができる場合がある。
○ 11条4項
 商標登録出願人は、団体商標の商標登録出願を通常の商標登録出願又は値域団体商標の商標登録出願に変更することができる(11条1項)。この規定による商標登録出願の変更は、商標登録出願について査定又は審決が「確定」した後は、することができない(11条4項)。よって、確定までは変更できる。

(ホ) 商標登録出願人は、補正の却下の決定謄本送達のあった日から3月以内にその補正後の指定商品について新たな商標登録出願をした場合は、補正却下の決定に対する審判を請求することができない。
○ 45条1項

【商標】9 *523
商標の審判及び登録異議の申立てに関し、次の(イ)から(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

(イ) 2以上の指定商品に係る商標登録の取消しの審判(商標法第50条)において、被請求人は、請求に係る指定商品のいずれかについて登録商標の使用をしていないことにつき、正当な理由があることを明らかにしたときは、当該商標登録の取消しを免れる。
○ 50条2項ただし書

(ロ) 商標登録の無効の審判の請求があったときは、当該商標権に通常使用権の設定の登録がされている場合、審判長は、その旨を当該通常使用権者に対して通知しなければならない。
○ 46条4項

(ハ) 指定商品をA及びBとする商標登録に対し、Aについて商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標であることを理由として、登録異議の申立てがされた。この場合、審判官は、当該登録異議の申立ての理由以外の理由の審理をAについてはすることができないが、Bについてはすることができる。
× 43条の9第1項、2項

(ニ) 商標登録された後において、その登録商標が役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標に該当するものとなっていることを理由に商標登録の無効の審判が請求され、当該商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、その商標権は、常に当該審判の請求の登録の日から存在しなかったものとみなされる。
× 46条の2第1項ただし書・2項4

(ホ) 登録異議申立人は、商標法第43条の2に規定する期間(商標掲載公報の発行の日から2月以内)の経過後30日を経過するまでであれば、登録異議の申立ての理由について、要旨を変更するものであっても、補正をすることができる。
○ 43条の4第2項


【商標】10 *591
マドリッド協定の議定書に基づく特例に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

1 国際商標登録出願に係る登録商標がその商標登録前の国内登録に基づく登録商標と同一であって、いわゆる代替が生じた場合、その国際登録の出願日は、代替された国内登録の出願日とみなされるが、その国内登録がパリ条約第4条の規定による優先権の主張が認められた商標登録出願に係るものであっても、その国際商標登録出願にはその優先権の効果は認められない。
× 68条の10第2項で準用する商68条の32第3項

2 国際登録出願、事後指定、国際登録の存続期間の更新の申請及び国際登録の名義人の変更の記録の請求に関し、その手数料が納付されないとき、特許庁長官は、手数料の納付の手続の補正をすべきことを命じられた者が、指定した期間内にその補正をしない場合には、当該手続を却下することができる。
○ 68条の7
 商77条2項において準用する特17条3項(3号に係る部分に限る。)及び特18条1項の規定は、国際登録出願、事後指定、国際登録の存続期間の更新の申請及び国際登録の名義人の変更の記録の請求に準用する(商68条の7)。

特許庁長官は、国際登録出願の願書及び必要な書面を国際事務局に送付しなければならないが、その国際登録出願が2月以内に国際事務局に送付されたときは、特許庁が当該国際登録出願を受理した日が国際登録の日として国際登録簿に記録される。
○ 68条の3第1項、マドプロ3条(4)
 特許庁長官は、国際登録出願の願書及び必要な書面を国際事務局に送付しなければならない(商68条の3第1項)。したがって、前段は正しい。
 本国官庁が国際出願を受理した日から2月の期間内に国際事務局が国際出願を受理したときは、当該本国官庁が国際出願を受理した日を国際登録の日とし、2月の期間の満了後に国際事務局が国際出願を受理したときは、国際事務局が国際出願を受理した日を国際登録の日とする(マドプロ3条(4))。

4 国際商標登録出願後における商標登録出願により生じた権利の承継は、相続その他の一般承継及び譲渡による特定承継のいずれの場合にも、国際事務局に届け出なければ、その効力を生じない。
○ 68条の16第1項

5 国際商標登録出願に係る国際登録に基づく商標権は、個別手数料の納付があったことを国際登録簿に記録した旨の通報が国際事務局からあったときに、商標原簿への設定の登録により発生する。
○ 68条の19第1項

 【商標】1 *459

商標法第2条に規定する「商標」及び「商品・役務」について、次のうち、正しいものは、どれか。

ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

 

1 商標法第2条第1項には、「商品」に係る「商標」について、「標章」であって「業として商品を加工」する者がその商品について使用するものが規定されている。

× 2条1項1号

 業として商品を「生産し、証明し、又は譲渡」する者がその商品について使用をするものをいう。よって加工は規定されていない。

 

2 商標法第2条第1項には、「この法律で『商標』とは、人の知覚によつて認識することができるもの」と規定されているので、商標法上は、人の視覚、聴覚、味覚、嗅覚、触覚で認識できるものは、すべて「商標」に該当する。

× 2条1項 後半3つは該当しない。

 

3 商標法上の「商品」は、商取引の目的となるものであれば足りることから、特許権等の知的財産権も商標法上の「商品」に該当する。

× 商標法上の「商品」とは、商取引の目的たり得るべき物、特に動産をいう。

 

4 レストランのフランチャイズ・システムにおいて、当該レストランの顧客に対してフランチャイジー(加盟者)が提供するサービス(役務)の質を保証するフランチャイザー(本部)は、商標法第2条第1項第2号における業として役務を証明する者に該当する。

○ 2・1・2

 

5 商標法上において、電子出版物等の電子情報財は、ダウンロード可能であるか否かを

問わず、「役務」ではなく「商品」に該当する。

×

 

 

【商標】2 *461

商標法第2条に規定する商標及び標章の使用に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

 

1 会社の商号の略称や社標につき商標登録を受けていても、当該商標を商品や役務と無関係に、自社の名刺や封筒に表示する行為は、商標の「使用」に該当しない。

○ 2条3項各号

 

2 「商品」に記録媒体が取り付けられている場合、当該記録媒体に音の標章を記録することは、当該商品に「標章を付する行為」に含まれる。

○ 2条4項2号

 商品その他の物に標章を付することには、音の標章については、商品に記録媒体が取り付けられている場合において、当該記録媒体に標章を記録することが含まれているものとする。

 

3 音の標章の「使用」には、商品の譲渡若しくは引渡し又は役務の提供のために、機器を用いて音を再生する行為は含まれるが、楽器を用いて演奏する行為は含まれない。

× 2・3・9

 

4 商標法第2条第3項第7号に規定される「映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為」には、サービス提供時の映像面と密接なつながりのある画面に商標が表示される場合が含まれる。

○ 2・3・7

 

5 立体的な標章を商品自体の形状とすることは、商品に「標章を付する行為」に含まれ、立体商標の「使用」となる。

○ 2・4・1

 

 

【商標】3 *581

防護標章に関し、次の(イ)から(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

 

(イ) 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願に関しては、商標法第14条(審査官による審査)及び同法第15条の2(拒絶理由の通知)の規定が準用されていな

い。

× 65条の5

 

(ロ) 商標権者は、同一の商標につき指定商品を異にする2つの商標権を有する場合に、それぞれの商標権に基づいて、同一又は類似の商品についての2つの防護標章の登録を重複して受けることができない。

× 64条1項

防護標章登録に基づく権利は、積極的にその部分を使用することを目的としないから、2以上の商標権について同一又は類似の商品若しくは役務について重複して認めても差し支えはない。

 

(ハ) 防護標章登録出願人は、当該防護標章登録出願が審査、審判若しくは再審に係属している場合であっても、2以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする防護標章登録出願の一部を1又は2以上の新たな防護標章登録出願とすることができない。

× 68条1項で準用する10条1項

 

(ニ) 既に商標登録されている商標と同一の標章を、同一の指定商品について他人が防護標章登録を受けた場合であっても、先の商標権者は、依然として自己の商標登録に係る指定商品について、自己の登録商標を使用することができる。

○ 64条1項

 後発的に防護商標登録を受けるケースがあるので、使用は可能。

 

(ホ) 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の満了前6月から満了の日までの間にしなければならないが、当該出願がその期間内にできなかったことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、当該出願をすることができる。

○ 65条の3第2項・3項

 

【商標】4 *477

商標登録出願における拒絶の理由に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

 

1 商標法第4条第1項第8号に規定する「氏名」とは、ミドルネームを有する外国人の場合、当該ミドルネームを含む正式な氏名であるフルネームを意味する。

○ CECIL McBEE事件

 

2 公益に関する団体であって営利を目的としないもの、例えば独立行政法人Aを表示する標章であって著名なものと同一の商標については、Aの承諾を得た者でも商標登録を受けることができないが、Aが商標登録出願する場合は、登録を受けることができる。

○ 4条2項

 

種苗法(平成10年法律第83号)第18条第1項の規定による品種登録を受けた品種の名

称と同一の商標については、同法による品種登録を受けた本人であれば、その品種の種

苗又はこれに類似する商品について商標登録を受けることができる。

× 4・1・14

 

4 商標登録出願に係る商標が、日本国のぶどう酒の産地のうち特許庁長官が指定するも

のを表示する標章であって、当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒について使用す

るものに該当していても、特許庁長官による指定が、その商標登録出願の出願日の後に

なされた場合には、商標法第4条第1項第17号には該当しない。

○ 4・3

 

 

5 商標法第8条第1項(先願)の規定に違反する場合、登録異議の申立ての理由及び商

標登録の無効の理由となるが、商標登録出願の拒絶理由とはならない。

○ 4・1・11違反となる。

 

 

【商標】5 *553

 

商標権の効力等に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

 

1 専用使用権者は、商標権に対する侵害行為に対し、差止請求権及び損害賠償請求権を行使することができるが、いわゆる独占的通常使用権者が差止請求権又は損害賠償請求権を行使できる場合はない。

× 36条

 

2 商標権者は、自己の登録商標をその指定商品の普通名称として辞書に掲載する他人の行為に対し、当該登録商標の商標権に基づき、差止請求権を行使して当該行為の停止を請求することができる。

× 36条

 

地域団体商標に係る商標権については、地域団体商標の制度趣旨に鑑み、専用使用権の設定も、通常使用権の設定も認められない。

× 30条1項、31条1項

 

4 専用使用権は、商標権のうち、商標権者が指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する部分だけではなく、禁止権の部分にも設定できる場合がある。

× 30条1項

 

5 販売されているコンパクトディスクに収録されたある歌手が歌唱する楽曲の一部を複製した音からなる商標について商標登録出願をした者は、その商標登録を受けても、当該楽曲の著作権者だけではなく、当該歌手等の著作隣接権者から許諾を受けなければ、その指定商品又は指定役務についてその登録商標を自由に使用することはできない。

○ 29条

 

 

 

【商標】6 *563

商標権の効力及び侵害等に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

 

フランチャイジー(加盟者)が使用するフランチャイズチェーンの名称(フランチャイズ契約により結合した企業グループに属することの表示)は、当該名称が著名である場合に限り、商標法第26条第1項1号にいう「自己の名称」に該当する。

× 小僧寿し事件

 著名かどうかは問われない

 

2 他人の登録商標について、先使用による商標の使用をする権利を有する者は、その業務を承継した者に対して当該使用をする権利を移転することができるが、当該使用をする権利を目的として質権を設定することはできない。

○ 32条

 

3 商標権侵害訴訟において、被告は、原告の登録商標が、他人の業務に係る商品を表示するものとして日本国内における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であって、不正の目的をもって使用をするものに該当し、当該商標登録に無効の理由がある場合、別途無効審判を提起するまでもなく、当該訴訟で、その無効の理由を主張立証することにより差止請求や損害賠償請求が認められない旨の抗弁を主張することができる。

○ 39条で準用する特104条の3第1項

 

4 商標権侵害訴訟において、当事者の一方が、商標権の効力についての特許庁の判定を証拠として提出した場合でも、裁判所は、当該判定の結果に拘束されず、判定とは異なる内容の判決をすることができる。

○ 28条

 

5 商標権者から商標権の侵害であるとして、侵害行為の損害賠償請求を受けた者は、その行為に過失がなかったことを立証することにより、損害賠償の責任を免れることができる。

○ 民709条 故意又は過失によって の要件が必要

 

 

【商標】7 *571

商標権等の更新、移転に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

 

1 平成18年11月10日(金曜日)に設定の登録がされた商標権の存続期間の更新登録の申請は、平成28年5月10日(火曜日)から手続きをすることができる。

× 商20条2項

 更新登録の申請は、商標権の存続期間の満了前6月から満了の日までの間にしなければならない。満了日が平成28年11月10日なので、平成28年5月11日から手続きできる。

 

2 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願があったときは、常にその満了の時に更新されたものとみなされる。

× 65条の3第4項かっこ書

 

3 商標権が移転された結果、類似の商品について使用する同一の登録商標に係る商標権が異なった商標権者に属することとなった場合、その一の登録商標に係る商標権者の指定商品についての登録商標の使用により他の登録商標に係る商標権者の業務上の利益(当該他の登録商標の使用をしている指定商品に係るものに限る。)が現実に害されていなければ、当該他の登録商標に係る商標権者は、当該一の登録商標に係る商標権者に対し、当該使用について、その者の業務に係る商品と自己の業務に係る商品との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができない。

× 24条の4

 

4 団体商標である旨を記載した書面及び商標法第7条第3項(団体商標)に規定する書面が移転登録の申請と同時に特許庁長官に提出されても、通常の商標権が、団体商標に係る商標権として移転されることはない。

○ 24条の3

 

5 商標権の存続期間の更新登録の登録料が分割して納付されたが、当該商標権の存続期間の満了前5年までに納付すべき登録料が納付されず、その商標権が存続期間の満了前5年の日にさかのぼって消滅したものとみなされた場合、特許庁は、当該商標権の消滅を、商標公報に掲載しなければならない。

× 75条2項4号かっこ書

 

【商標】8 *487

商標登録出願等の手続きに関し、次の(イ)から(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

 

(イ) 特許庁長官は、防護標章登録出願の願書に防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号の記載がない場合、その防護標章登録出願の出願人に対し、相当の期間を指定して、防護標章登録出願について補完すべきことを命じなければならない。

○ 68条1項で読み替えて準用する商5条の2第1項

 

(ロ) 商標登録を受けようとする商標が音からなる商標である場合、商標登録出願人は、願書にその旨を記載し、経済産業省令で定める物件を願書に添付しなければならない。

○ 5条2項4号、4項

 

(ハ) いわゆる「動き商標」の願書への記載は、その商標の時間の経過に伴う変化の状態が特定されるように表示した1又は異なる2以上の図又は写真によりしなければならない。

○ 5条1項

 

(ニ) 団体商標の商標登録出願人は、その商標登録出願について査定又は審決がされた後で

あっても、その商標登録出願を地域団体商標の商標登録出願に変更することができる場合がある。

○ 11条4項

 商標登録出願人は、団体商標の商標登録出願を通常の商標登録出願又は値域団体商標の商標登録出願に変更することができる(11条1項)。この規定による商標登録出願の変更は、商標登録出願について査定又は審決が「確定」した後は、することができない(11条4項)。よって、確定までは変更できる。

 

(ホ) 商標登録出願人は、補正の却下の決定謄本送達のあった日から3月以内にその補正後の指定商品について新たな商標登録出願をした場合は、補正却下の決定に対する審判を請求することができない。

○ 45条1項

 

【商標】9 *523

商標の審判及び登録異議の申立てに関し、次の(イ)から(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

 

(イ) 2以上の指定商品に係る商標登録の取消しの審判(商標法第50条)において、被請求人は、請求に係る指定商品のいずれかについて登録商標の使用をしていないことにつき、正当な理由があることを明らかにしたときは、当該商標登録の取消しを免れる。

○ 50条2項ただし書

 

(ロ) 商標登録の無効の審判の請求があったときは、当該商標権に通常使用権の設定の登録がされている場合、審判長は、その旨を当該通常使用権者に対して通知しなければならない。

○ 46条4項

 

(ハ) 指定商品をA及びBとする商標登録に対し、Aについて商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標であることを理由として、登録異議の申立てがされた。この場合、審判官は、当該登録異議の申立ての理由以外の理由の審理をAについてはすることができないが、Bについてはすることができる。

× 43条の9第1項、2項

 

(ニ) 商標登録された後において、その登録商標が役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標に該当するものとなっていることを理由に商標登録の無効の審判が請求され、当該商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、その商標権は、常に当該審判の請求の登録の日から存在しなかったものとみなされる。

× 46条の2第1項ただし書・2項4

 

(ホ) 登録異議申立人は、商標法第43条の2に規定する期間(商標掲載公報の発行の日から2月以内)の経過後30日を経過するまでであれば、登録異議の申立ての理由について、要旨を変更するものであっても、補正をすることができる。

○ 43条の4第2項

 

 

【商標】10 *591

マドリッド協定の議定書に基づく特例に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

 

1 国際商標登録出願に係る登録商標がその商標登録前の国内登録に基づく登録商標と同一であって、いわゆる代替が生じた場合、その国際登録の出願日は、代替された国内登録の出願日とみなされるが、その国内登録がパリ条約第4条の規定による優先権の主張が認められた商標登録出願に係るものであっても、その国際商標登録出願にはその優先権の効果は認められない。

× 68条の10第2項で準用する商68条の32第3項

 

2 国際登録出願、事後指定、国際登録の存続期間の更新の申請及び国際登録の名義人の変更の記録の請求に関し、その手数料が納付されないとき、特許庁長官は、手数料の納付の手続の補正をすべきことを命じられた者が、指定した期間内にその補正をしない場合には、当該手続を却下することができる。

○ 68条の7

 商77条2項において準用する特17条3項(3号に係る部分に限る。)及び特18条1項の規定は、国際登録出願、事後指定、国際登録の存続期間の更新の申請及び国際登録の名義人の変更の記録の請求に準用する(商68条の7)。

 

特許庁長官は、国際登録出願の願書及び必要な書面を国際事務局に送付しなければならないが、その国際登録出願が2月以内に国際事務局に送付されたときは、特許庁が当該国際登録出願を受理した日が国際登録の日として国際登録簿に記録される。

○ 68条の3第1項、マドプロ3条(4)

 特許庁長官は、国際登録出願の願書及び必要な書面を国際事務局に送付しなければならない(商68条の3第1項)。したがって、前段は正しい。

 本国官庁が国際出願を受理した日から2月の期間内に国際事務局が国際出願を受理したときは、当該本国官庁が国際出願を受理した日を国際登録の日とし、2月の期間の満了後に国際事務局が国際出願を受理したときは、国際事務局が国際出願を受理した日を国際登録の日とする(マドプロ3条(4))。

 

4 国際商標登録出願後における商標登録出願により生じた権利の承継は、相続その他の一般承継及び譲渡による特定承継のいずれの場合にも、国際事務局に届け出なければ、その効力を生じない。

○ 68条の16第1項

 

5 国際商標登録出願に係る国際登録に基づく商標権は、個別手数料の納付があったことを国際登録簿に記録した旨の通報が国際事務局からあったときに、商標原簿への設定の登録により発生する。

○ 68条の19第1項

【商標】1 *459
商標法第2条に規定する「商標」及び「商品・役務」について、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

1 商標法第2条第1項には、「商品」に係る「商標」について、「標章」であって「業として商品を加工」する者がその商品について使用するものが規定されている。
× 2条1項1号
 業として商品を「生産し、証明し、又は譲渡」する者がその商品について使用をするものをいう。よって加工は規定されていない。

2 商標法第2条第1項には、「この法律で『商標』とは、人の知覚によつて認識することができるもの」と規定されているので、商標法上は、人の視覚、聴覚、味覚、嗅覚、触覚で認識できるものは、すべて「商標」に該当する。
× 2条1項 後半3つは該当しない。

3 商標法上の「商品」は、商取引の目的となるものであれば足りることから、特許権等の知的財産権も商標法上の「商品」に該当する。
× 商標法上の「商品」とは、商取引の目的たり得るべき物、特に動産をいう。

4 レストランのフランチャイズ・システムにおいて、当該レストランの顧客に対してフランチャイジー(加盟者)が提供するサービス(役務)の質を保証するフランチャイザー(本部)は、商標法第2条第1項第2号における業として役務を証明する者に該当する。
○ 2・1・2

5 商標法上において、電子出版物等の電子情報財は、ダウンロード可能であるか否かを
問わず、「役務」ではなく「商品」に該当する。
×


【商標】2 *461
商標法第2条に規定する商標及び標章の使用に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

1 会社の商号の略称や社標につき商標登録を受けていても、当該商標を商品や役務と無関係に、自社の名刺や封筒に表示する行為は、商標の「使用」に該当しない。
○ 2条3項各号

2 「商品」に記録媒体が取り付けられている場合、当該記録媒体に音の標章を記録することは、当該商品に「標章を付する行為」に含まれる。
○ 2条4項2号
 商品その他の物に標章を付することには、音の標章については、商品に記録媒体が取り付けられている場合において、当該記録媒体に標章を記録することが含まれているものとする。

3 音の標章の「使用」には、商品の譲渡若しくは引渡し又は役務の提供のために、機器を用いて音を再生する行為は含まれるが、楽器を用いて演奏する行為は含まれない。
× 2・3・9

4 商標法第2条第3項第7号に規定される「映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為」には、サービス提供時の映像面と密接なつながりのある画面に商標が表示される場合が含まれる。
○ 2・3・7

5 立体的な標章を商品自体の形状とすることは、商品に「標章を付する行為」に含まれ、立体商標の「使用」となる。
○ 2・4・1
 

【商標】3 *581
防護標章に関し、次の(イ)から(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

(イ) 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願に関しては、商標法第14条(審査官による審査)及び同法第15条の2(拒絶理由の通知)の規定が準用されていな
い。
× 65条の5

(ロ) 商標権者は、同一の商標につき指定商品を異にする2つの商標権を有する場合に、それぞれの商標権に基づいて、同一又は類似の商品についての2つの防護標章の登録を重複して受けることができない。
× 64条1項
防護標章登録に基づく権利は、積極的にその部分を使用することを目的としないから、2以上の商標権について同一又は類似の商品若しくは役務について重複して認めても差し支えはない。

(ハ) 防護標章登録出願人は、当該防護標章登録出願が審査、審判若しくは再審に係属している場合であっても、2以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする防護標章登録出願の一部を1又は2以上の新たな防護標章登録出願とすることができない。
× 68条1項で準用する10条1項

(ニ) 既に商標登録されている商標と同一の標章を、同一の指定商品について他人が防護標章登録を受けた場合であっても、先の商標権者は、依然として自己の商標登録に係る指定商品について、自己の登録商標を使用することができる。
○ 64条1項
 後発的に防護商標登録を受けるケースがあるので、使用は可能。

(ホ) 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の満了前6月から満了の日までの間にしなければならないが、当該出願がその期間内にできなかったことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、当該出願をすることができる。
○ 65条の3第2項・3項

【商標】4 *477
商標登録出願における拒絶の理由に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

1 商標法第4条第1項第8号に規定する「氏名」とは、ミドルネームを有する外国人の場合、当該ミドルネームを含む正式な氏名であるフルネームを意味する。
○ CECIL McBEE事件

2 公益に関する団体であって営利を目的としないもの、例えば独立行政法人Aを表示する標章であって著名なものと同一の商標については、Aの承諾を得た者でも商標登録を受けることができないが、Aが商標登録出願する場合は、登録を受けることができる。
○ 4条2項

種苗法(平成10年法律第83号)第18条第1項の規定による品種登録を受けた品種の名
称と同一の商標については、同法による品種登録を受けた本人であれば、その品種の種
苗又はこれに類似する商品について商標登録を受けることができる。
× 4・1・14

4 商標登録出願に係る商標が、日本国のぶどう酒の産地のうち特許庁長官が指定するも
のを表示する標章であって、当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒について使用す
るものに該当していても、特許庁長官による指定が、その商標登録出願の出願日の後に
なされた場合には、商標法第4条第1項第17号には該当しない。
○ 4・3


5 商標法第8条第1項(先願)の規定に違反する場合、登録異議の申立ての理由及び商
標登録の無効の理由となるが、商標登録出願の拒絶理由とはならない。
○ 4・1・11違反となる。


【商標】5 *553

商標権の効力等に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

1 専用使用権者は、商標権に対する侵害行為に対し、差止請求権及び損害賠償請求権を行使することができるが、いわゆる独占的通常使用権者が差止請求権又は損害賠償請求権を行使できる場合はない。
× 36条

2 商標権者は、自己の登録商標をその指定商品の普通名称として辞書に掲載する他人の行為に対し、当該登録商標の商標権に基づき、差止請求権を行使して当該行為の停止を請求することができる。
× 36条

地域団体商標に係る商標権については、地域団体商標の制度趣旨に鑑み、専用使用権の設定も、通常使用権の設定も認められない。
× 30条1項、31条1項

4 専用使用権は、商標権のうち、商標権者が指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する部分だけではなく、禁止権の部分にも設定できる場合がある。
× 30条1項

5 販売されているコンパクトディスクに収録されたある歌手が歌唱する楽曲の一部を複製した音からなる商標について商標登録出願をした者は、その商標登録を受けても、当該楽曲の著作権者だけではなく、当該歌手等の著作隣接権者から許諾を受けなければ、その指定商品又は指定役務についてその登録商標を自由に使用することはできない。
○ 29条

 

【商標】6 *563
商標権の効力及び侵害等に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

フランチャイジー(加盟者)が使用するフランチャイズチェーンの名称(フランチャイズ契約により結合した企業グループに属することの表示)は、当該名称が著名である場合に限り、商標法第26条第1項1号にいう「自己の名称」に該当する。
× 小僧寿し事件
 著名かどうかは問われない

2 他人の登録商標について、先使用による商標の使用をする権利を有する者は、その業務を承継した者に対して当該使用をする権利を移転することができるが、当該使用をする権利を目的として質権を設定することはできない。
○ 32条

3 商標権侵害訴訟において、被告は、原告の登録商標が、他人の業務に係る商品を表示するものとして日本国内における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であって、不正の目的をもって使用をするものに該当し、当該商標登録に無効の理由がある場合、別途無効審判を提起するまでもなく、当該訴訟で、その無効の理由を主張立証することにより差止請求や損害賠償請求が認められない旨の抗弁を主張することができる。
○ 39条で準用する特104条の3第1項

4 商標権侵害訴訟において、当事者の一方が、商標権の効力についての特許庁の判定を証拠として提出した場合でも、裁判所は、当該判定の結果に拘束されず、判定とは異なる内容の判決をすることができる。
○ 28条

5 商標権者から商標権の侵害であるとして、侵害行為の損害賠償請求を受けた者は、その行為に過失がなかったことを立証することにより、損害賠償の責任を免れることができる。
○ 民709条 故意又は過失によって の要件が必要


【商標】7 *571
商標権等の更新、移転に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

1 平成18年11月10日(金曜日)に設定の登録がされた商標権の存続期間の更新登録の申請は、平成28年5月10日(火曜日)から手続きをすることができる。
× 商20条2項
 更新登録の申請は、商標権の存続期間の満了前6月から満了の日までの間にしなければならない。満了日が平成28年11月10日なので、平成28年5月11日から手続きできる。

2 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願があったときは、常にその満了の時に更新されたものとみなされる。
× 65条の3第4項かっこ書
 
3 商標権が移転された結果、類似の商品について使用する同一の登録商標に係る商標権が異なった商標権者に属することとなった場合、その一の登録商標に係る商標権者の指定商品についての登録商標の使用により他の登録商標に係る商標権者の業務上の利益(当該他の登録商標の使用をしている指定商品に係るものに限る。)が現実に害されていなければ、当該他の登録商標に係る商標権者は、当該一の登録商標に係る商標権者に対し、当該使用について、その者の業務に係る商品と自己の業務に係る商品との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができない。
× 24条の4

4 団体商標である旨を記載した書面及び商標法第7条第3項(団体商標)に規定する書面が移転登録の申請と同時に特許庁長官に提出されても、通常の商標権が、団体商標に係る商標権として移転されることはない。
○ 24条の3

5 商標権の存続期間の更新登録の登録料が分割して納付されたが、当該商標権の存続期間の満了前5年までに納付すべき登録料が納付されず、その商標権が存続期間の満了前5年の日にさかのぼって消滅したものとみなされた場合、特許庁は、当該商標権の消滅を、商標公報に掲載しなければならない。
× 75条2項4号かっこ書

【商標】8 *487
商標登録出願等の手続きに関し、次の(イ)から(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

(イ) 特許庁長官は、防護標章登録出願の願書に防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号の記載がない場合、その防護標章登録出願の出願人に対し、相当の期間を指定して、防護標章登録出願について補完すべきことを命じなければならない。
○ 68条1項で読み替えて準用する商5条の2第1項

(ロ) 商標登録を受けようとする商標が音からなる商標である場合、商標登録出願人は、願書にその旨を記載し、経済産業省令で定める物件を願書に添付しなければならない。
○ 5条2項4号、4項

(ハ) いわゆる「動き商標」の願書への記載は、その商標の時間の経過に伴う変化の状態が特定されるように表示した1又は異なる2以上の図又は写真によりしなければならない。
○ 5条1項

(ニ) 団体商標の商標登録出願人は、その商標登録出願について査定又は審決がされた後で
あっても、その商標登録出願を地域団体商標の商標登録出願に変更することができる場合がある。
○ 11条4項
 商標登録出願人は、団体商標の商標登録出願を通常の商標登録出願又は値域団体商標の商標登録出願に変更することができる(11条1項)。この規定による商標登録出願の変更は、商標登録出願について査定又は審決が「確定」した後は、することができない(11条4項)。よって、確定までは変更できる。

(ホ) 商標登録出願人は、補正の却下の決定謄本送達のあった日から3月以内にその補正後の指定商品について新たな商標登録出願をした場合は、補正却下の決定に対する審判を請求することができない。
○ 45条1項

【商標】9 *523
商標の審判及び登録異議の申立てに関し、次の(イ)から(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

(イ) 2以上の指定商品に係る商標登録の取消しの審判(商標法第50条)において、被請求人は、請求に係る指定商品のいずれかについて登録商標の使用をしていないことにつき、正当な理由があることを明らかにしたときは、当該商標登録の取消しを免れる。
○ 50条2項ただし書

(ロ) 商標登録の無効の審判の請求があったときは、当該商標権に通常使用権の設定の登録がされている場合、審判長は、その旨を当該通常使用権者に対して通知しなければならない。
○ 46条4項

(ハ) 指定商品をA及びBとする商標登録に対し、Aについて商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標であることを理由として、登録異議の申立てがされた。この場合、審判官は、当該登録異議の申立ての理由以外の理由の審理をAについてはすることができないが、Bについてはすることができる。
× 43条の9第1項、2項

(ニ) 商標登録された後において、その登録商標が役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標に該当するものとなっていることを理由に商標登録の無効の審判が請求され、当該商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、その商標権は、常に当該審判の請求の登録の日から存在しなかったものとみなされる。
× 46条の2第1項ただし書・2項4

(ホ) 登録異議申立人は、商標法第43条の2に規定する期間(商標掲載公報の発行の日から2月以内)の経過後30日を経過するまでであれば、登録異議の申立ての理由について、要旨を変更するものであっても、補正をすることができる。
○ 43条の4第2項


【商標】10 *591
マドリッド協定の議定書に基づく特例に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

1 国際商標登録出願に係る登録商標がその商標登録前の国内登録に基づく登録商標と同一であって、いわゆる代替が生じた場合、その国際登録の出願日は、代替された国内登録の出願日とみなされるが、その国内登録がパリ条約第4条の規定による優先権の主張が認められた商標登録出願に係るものであっても、その国際商標登録出願にはその優先権の効果は認められない。
× 68条の10第2項で準用する商68条の32第3項

2 国際登録出願、事後指定、国際登録の存続期間の更新の申請及び国際登録の名義人の変更の記録の請求に関し、その手数料が納付されないとき、特許庁長官は、手数料の納付の手続の補正をすべきことを命じられた者が、指定した期間内にその補正をしない場合には、当該手続を却下することができる。
○ 68条の7
 商77条2項において準用する特17条3項(3号に係る部分に限る。)及び特18条1項の規定は、国際登録出願、事後指定、国際登録の存続期間の更新の申請及び国際登録の名義人の変更の記録の請求に準用する(商68条の7)。

特許庁長官は、国際登録出願の願書及び必要な書面を国際事務局に送付しなければならないが、その国際登録出願が2月以内に国際事務局に送付されたときは、特許庁が当該国際登録出願を受理した日が国際登録の日として国際登録簿に記録される。
○ 68条の3第1項、マドプロ3条(4)
 特許庁長官は、国際登録出願の願書及び必要な書面を国際事務局に送付しなければならない(商68条の3第1項)。したがって、前段は正しい。
 本国官庁が国際出願を受理した日から2月の期間内に国際事務局が国際出願を受理したときは、当該本国官庁が国際出願を受理した日を国際登録の日とし、2月の期間の満了後に国際事務局が国際出願を受理したときは、国際事務局が国際出願を受理した日を国際登録の日とする(マドプロ3条(4))。

4 国際商標登録出願後における商標登録出願により生じた権利の承継は、相続その他の一般承継及び譲渡による特定承継のいずれの場合にも、国際事務局に届け出なければ、その効力を生じない。
○ 68条の16第1項

5 国際商標登録出願に係る国際登録に基づく商標権は、個別手数料の納付があったことを国際登録簿に記録した旨の通報が国際事務局からあったときに、商標原簿への設定の登録により発生する。
○ 68条の19第1項