海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 H29 商標9

【商標】9 *457
商標法第2条第3項に規定する標章の使用に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

(イ) ホテルが、その宿泊客の利用に供する寝具に自己の標章を付したものを輸入する行為は、その役務(宿泊施設の提供)についての標章の使用に該当しない。
〇 2条3項
 商品等を輸入する場合は該当するが、役務の提供にあたっては「輸入」行為は使用に該当しない。

(ロ) 和菓子店が、自ら製造した饅頭に自己の標章を焼印で付する行為は、和菓子の小売の業務において行われる役務についての標章の使用に該当しないが、当該饅頭を販売する店舗の看板に自己の標章を表示する行為は、和菓子の小売の業務において行われる役務についての標章の使用に該当する。
〇 2項

(ハ) 喫茶店が、自己の標章を付したコーヒーサイフォンを、その営業中に客席から見えるカウンター上に置いておく行為は、喫茶店における飲食物の提供についての標章の使用に該当しない。
× 2条3項5号

(ニ) クリーニング店が、クリーニング後の顧客の被服類に、自己の標章を表示したタグを付す行為は、被服類のクリーニングについての標章の使用に該当する。

(ホ) 遊園地が、新規にその営業を開始する前に、その遊園地の広告にその役務(娯楽施設の提供)に使用する予定の標章を付し、広告チラシとして街頭で配布する行為は、当該役務の標章の使用に該当する。