海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 R1 商標8

【商標】8
商標権等の分割、移転、存続期間等に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

 

(イ) 防護標章登録に基づく権利については、その存続期間の更新登録の出願が存続期間の満了後6月以内にされたものであるときは、登録料のほか登録料と同額の割増登録料を納付することにより、その存続期間を更新することができる。
× 防護標章登録は割増登録料の規定(43条)の準用は無し

 

(ロ) 商標権の設定登録時に登録料が分割して納付された場合、商標権の存続期間は設定登録の日から5年で満了するとみなされる。
× 19条第1項、43条の2第5項

 

(ハ) 商標権者甲は、自己の商標権について指定商品又は指定役務が2以上ある場合であって、他人乙に専用使用権を設定していたときは、その商標権を分割するに当たり、乙の承諾を得なければならない。
× 24条:分割は移転に近く、承諾はいらない。35条で特97条第1項にて放棄は当然いる。


(ニ) 商標権の存続期間の更新登録の申請においては、利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、登録料を納付することができる。
× 41条の5第1項()書。更新登録の申請と同時に納付すべき登録料は、商標権者のみ可能。
 ※商標権者しか知りえないため。

 

(ホ) 公益に関する事業であって営利を目的としないものを行っている者が登録を受けたその事業を表示する標章であって著名なものと同一の商標に係る商標権は、その事業とともにする場合を除き、一切移転することができない。
〇 24条の2第3項