海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 H30 商標9

【商標】9
商標法第4条に規定する商標の不登録事由に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
ただし、マドリッド協定議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

1 菊花紋章を一部に含む図形商標であっても、商標登録を受けることができる場合がある。
〇 4・1・1 全体として非類似と判断されれば、登録となる場合もある。

国際連合その他の国際機関を表示する標章であって経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標であっても、商標登録を受けることができる場合がある。
〇 4・1・3には例外のイ・ロがある。
 イでは、自己の業務に係る商品等を表示するものとして、需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標を、その商品等又はこれらに類似する商品等に使用する場合。
 ロは、国際機関と関係があるとの誤認を生ずるおそれがない商品等について使用をする場合が規定。

3 自己の氏名についての商標登録出願については、その出願時および査定時において、同姓同名の他人が存在するときであっても、商標登録を受けることができる場合がある。
〇 4条1項8号は、他人の氏名を含む商標は登録を受けることができない旨を規定する。ただし、その他人の承諾を得ている場合(同号かっこ書)、出願時及び査定時に(4条3項)、同姓同名の他人が存在するときで合っても登録を受けることができる場合がある。

4 商標登録出願は、商標の使用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して、商標ごとにしなければならないが、文字と図形の結合からなる商標Aに係る商標登録出願の審査において、商標Aは、商標Aの文字部分のみと類似する他人の先願に係る登録商標Bに類似すると判断される場合がある。
〇 4条1項11号の審査基準
 文字と図形の組み合わせからなるいわゆる総合商標の類似判断においては、商標の各構成部分の結合の強弱の程度を考慮し、各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど強く結合しているものと認められないばあいには、その一部だけから呼称、観念が生じ得る。
 よって、登録商標Bの文字部分のみからなる発生する称呼、観念に基づいて、商標Aと類似する、と判断される場合はありうる。

5 商標登録出願に係る商標が、日本国の地方公共団体の監督用の印章であって、経済産業大臣が指定するものと同一の標章を有する商標からなるものであり、その印章が用いられている役務と同一又は類似の役務について使用をするものであっても、その商標登録出願人が当該地方公共団体自身であれば商標登録を受けることができる場合がある。
× 4条1項5号:政府等の監督用の印章等と同一又は類似の商標
 5号は、出願人が地方公共団体自身でも登録は受けられない。