海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 R1 商標7

【商標】7
商標権の効力等に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。


登録商標A(色彩のみからなる登録商標を除く。以下本枝において同様とする。)に類似する商標であって、色彩を登録商標Aと同一にするものとすれば登録商標Aと同一の商標であると認められる商標Bであっても、登録商標Aとは同一ではなく類似する商標なので、商標権者は、商標Bに関し、登録商標Aに係る商標権についての専用使用権を設定することができない。
× 70条 色違い類似商標についても専用使用権を設定できる。

 

2 指定商品に類似する商品についての登録商標の使用は商標権又は専用使用権を侵害するものとみなされるところ、商品の類否は、商品自体が取引上誤認混同のおそれがあるかどうかを基準として判断すべきであって、商品の出所についての誤認混同のおそれがあるかどうかを判断基準とする必要はない。
× たちばなまさむね事件を参考

 

3 指定商品又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品であって、その商品又はその商品の包装に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを所持する行為は、その商標を付したものを譲渡、引渡し又は輸出するという目的がある場合に限り、商標権又は専用使用権を侵害するものとみなされる。
〇 37条第2項

 

登録商標を印刷する以外に用いることができない紙型を業として製造する行為は、その紙型を譲渡、引渡し又は輸出するという目的がある場合に限り、商標権又は専用使用権を侵害するものとみなされる。
× 37条第1項8号 輸出行為自体は非侵害。輸入が侵害行為となる。


5 指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供するために所持する行為は商標権又は専用使用権を侵害するものとみなされるが、これを用いて他人に当該役務を提供させるために譲渡する行為は商標権又は専用使用権を侵害するものとみなされることはない。
× 役務を提供するために所持する行為は37条1項3号
 役務を提供させるために譲渡する行為は37条1項4号に該当するので、侵害となる。