海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 H29 商標8

【商標】8 *549
商標権に係る使用権等に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

1 色彩のみの商標、音の商標、位置商標のいずれについても、平成 26 年法律改正(平成 26 年法律第 36 号)の施行前から不正競争の目的でなく、他人の登録商標に係る指定商品についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をしていた者には、当該改正法の施行の際現にその商標の使用をして業務を行っている地理的範囲内において、その商品についてその商標の使用をする権利が認められる。
× 位置意匠には認められない。

2 団体商標に係る商標権を有する団体の構成員は、その商標権について専用使用権が設定されていないときは、その指定商品又は指定役務について団体商標に係る登録商標を自由に使用する権利を有する。
× 31条の2第1項
 「当該法人又は当該組合等の定めるところにより」との記載から、
 「自由に」使用する権利を有するわけではない。

3 他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品についてその商標の使用をしていた結果、その商標登録出願の際、現にその商標が自己の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているとき、その者は、継続してその商品についてその商標の使用をする場合には、その商品についてその商標の使用をする権利を有する。この権利が、当該業務を承継していない者に承継される場合はない。
〇 32条1項

4 商標権に係る専用使用権の移転が認められるのは、①当該専用使用権者の事業とともにする場合、②当該商標権者の承諾を得た場合、③相続その他の一般承継の場合のいずれかに限られる。
× 30条3項
 事業とともにする場合は、専用実施権の移転は認められない。

5 甲の登録商標が、当該登録の出願日よりも前に出願された乙の登録防護標章と同一の商標であって、その防護標章登録に係る指定商品について使用をするものと同一の商標であることを理由としてその商標登録が無効審判によって無効とされた場合、当該無効審判の請求の登録の前に、甲が日本国内において、指定商品について当該商標の使用を開始しており、その商標が甲の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたときは、現にその商標の使用をして業務を行っている地理的範囲内であれば、いかなる場合も甲は継続してその商品についてその商標の使用をすることができる。
× 33条1項
 「商標登録が無効理由に該当することを知らないで」の要件がないため、×