海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 H29 商標10

【商標】10 *521
商標の審判に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

1 拒絶査定に対する審判(商標法第 44 条第1項)において、拒絶をすべき旨の査定を取り消すときは、審判官は、商標登録をすべき旨の審決をしなければならない。
× 56条1項で準用する特160条1項 
 さらに審査に付すべき旨の審決をすることができる。

2 不使用による商標登録の取消しの審判(商標法第 50 条第1項)においては、被請求人とその代理人のいずれもが口頭審理の期日に出頭しない場合であっても、審判長は審判手続を進行することができる。
〇 56条1項で準用する特152条

3 商標登録がされた後において、その登録商標が外国の国旗と同一の商標に該当するものとなったことを理由として、その商標登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合、当該無効事由に該当するに至った時を特定できないときは、その商標権は、当該審決が確定した時から存在しなかったものとみなされる。
× 46条の2第2項
 「無効にすべき旨の審判の請求の登録の日」から存在しなかったものとみなされる。

地域団体商標に係る登録商標が商標権者又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものであるときは、その商標登録がされた後においてその商標権者が商標法第7条の2第1項の組合等に該当しなくなっても、そのことを理由として当該商標登録が無効にされることはない。
× 46条1項7号に該当。

5 a及びbを指定商品とする商標登録に対し、指定商品bに係る不使用による商標登録の取消しの審判(商標法第 50 条第1項)が請求された場合において、答弁書の提出期間内に指定商品bに係る商標権の放棄による消滅が登録されると、当該審判請求は、不適法な審判の請求であるとして、審決をもって却下される。
× 54条1項の審判(不使用取消審判)により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、同項の審判の請求の登録の日に消滅したものとみなされる。(54・2)
  放棄は将来効で、不使用取消審判の請求の登録の日から放棄まではbの権利が残存していることになり、審判の請求対象は存在している。