海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 H30 商標4

【商標】4
商標法第3条に規定する商標の登録要件に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。 ただし、マドリッド協定議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

(イ) 商標登録出願に係る商標が、「その商品の原材料を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」に該当するためには、必ずしも当該出願の指定商品の原材料として現実に使用されていることを要しない。
○ 需要者は取引者によって、当該指定商品が当該商標の表示する材料を原材料としているであろうと一般的に認識されればOK→ジョージア事件判例

(ロ) 自他商品の識別力を有しない立体的形状と自他商品の識別力を有する文字との結合からなる商標を立体商標として商標登録出願した場合、当該立体的形状自体が使用により自他商品の識別力を有するに至らない限り商標登録されることはない。
× 立体的形状に、識別力を有する文字を結合し、かつ、当該文字の標章が商品又は役務の出所を表示する識別標識としての使用態様で用いられていると認識できる場合は、「商標全体として」3条1項各号に該当しない。

(ハ) 商標法第3条第1項第1号に規定される「商品の普通名称」に該当するためには、一般の消費者が特定の名称をその商品の一般的な名称であると意識するに至っていれば足りる。
× 取引者レベルでの意識が必要(なので、もっと詳しい人たちの意識でOKということ)

(ニ) 商標法第3条第1項第3号に規定される「商品の産地」を表示する標章には、大阪で作られたものを「東京」と表示する標章が含まれる。
○ 「商品の産地」等を普通の態様で表示する標章のみからなる商標(3・1・3)については商標登録を受けることができない(15・1)ここで規定する「商品の産地」とは大阪で作られたものを「東京」と表示する場合も含まれる。(ジョージア事件)

(ホ) 商標法第3条第1項第6号に規定される「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」とは、需要者がその商品又は役務が一定の出所から流出したものであることを認識できない商標であるだけでは足りず、特定の者の業務に係るものであることを認識することができない商標でなければならない。
× 後半の「特定の者の業務に係るものであることを認識することができない商標でなければならない。」は不要。