海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 H30 商標7

【商標】7
商標法上の商品・役務又はその使用に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。 ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

1 商標法第2条第2項に規定する「小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は、小売又は卸売の業務において行われる商品の品揃え、陳列、接客サービス等といった最終的に商品の販売により収益をあげる総合的なサービス活動が該当する。
○ 

2 インターネットを利用する「語学の教授」の役務の提供時に、顧客のコンピュータディスプレイの映像面に表示されるインターネットサイト上に標章を表示する行為は、顧客のコンピュータディスプレイに標章が表示されることになるので、「役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為」に該当する。
× 2条3項7号
 記載の内容は、電磁的方法により行う映像面を介した役務の提供に当たり、その映像面に標章を表示して役務を適用する行為に該当する。
 よって「役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為」の6号には該当しな。

3 第三者から購入した半製品を加工して完成品として販売する者が、その完成品である商品に付した標章は、「業として商品を譲渡する者がその商品について使用する標章」に該当する。

4 小売店において、小売店のプライベート・ブランドを缶コーヒーの缶に直接印刷することにより標章を付する行為は、「商品の包装に標章を付する行為」に該当し、小売店において、他社の缶コーヒーの缶に貼る値札シールに小売店の名称からなる標章を付する行為は、「役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付する行為」に該当する。
○ 2・3・1、2・3・3

5 靴修理業者が、靴修理に使用する靴修理機械に当該靴修理業者の標章を付したものを、その顧客に見えるように設置しておくことは、「役務の提供の用に供する物に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為」に該当する。
○ 2・3・5