海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 H30 商標8

【商標】8
商標権の効力等に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

(イ) フランチャイズ契約により結合し、全体として組織化された企業グループ(フランチャイズチェーン)の名称である「○○○チェーン」は、当該企業グループに属する企業「△△△株式会社」にとって、商標法第 26 条第1項第1号の「自己の名称」に該当する。
○ 26・1・1、小僧寿し事件

(ロ) 商標登録出願人は、商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品又は指定役務について当該出願に係る商標の使用をした者に対し、当該使用に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭の支払を請求することができる旨が商標法第 13 条の2第1項に規定されている。
× 13条の2第1項
 「当該使用に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭」ではなく、
 「業務上の損失に相当する額の金銭」の支払いを請求することができる。
 出願人の業務上の損失を「補填」するため。

(ハ) 商標権侵害訴訟の被告は、その登録商標が自己の業務に係る商品を表示するものとして当該商標登録の出願時において需要者の間に広く認識されている商標に類似する商標であるために商標法第4条第1項第 10 号による無効理由を有する場合、その設定登録の日から5年を経過した後であっても、自己に対する商標権の行使が権利の濫用に当たることを抗弁とすることができる。
○ Eemax事件
 除斥期間経過後であっても(47・1)、4・1・10違反で登録された商標権の権利行使が、権利の濫用にあたるとして許されない場合がある。

(ニ) 商標権者は、自己の商標権を侵害する者に対し、①その侵害の停止、及び②侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為のうち、①のみを請求すること、②のみを請求すること、①と②の両方を併せて請求することのいずれも行うことができる。
×

(ホ) 甲の有する商標権に抵触する先願に係る特許権の存続期間満了後の商標を使用する権利(商標法第 33 条の2第1項)を有する乙から、当該特許権の実施に係る業務を承継した丙が、不正競争の目的でなく、当該特許権の範囲内において、甲の商標権に係る登録商標をその指定商品に使用した場合、甲は丙に対し当該使用行為の差止めを請求することはできない。
× 33条の2第1項 業務を承継したものは認められていない。