海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 H30 特許16

【特許・実用新案】16
特許を受ける権利、仮専用実施権又は仮通常実施権に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

(イ) 特許出願後における特許を受ける権利の承継について、相続その他の一般承継があったときは、承継人は遅滞なくその旨を特許庁長官に届け出なければならないが、当該届出は、かかる承継の効力発生要件ではない。

〇 相続その他の一般承継の場合は、届出が承継の効力発生要件ではない。

(ロ) 仮専用実施権に係る特許出願を実用新案登録出願に変更するとき、特許を受ける権利を有する者は、必ず仮専用実施権者の承諾を得る必要がある。

〇 実10条第9項

(ハ) 仮専用実施権に係る特許出願Aを分割して新たな特許出願Bをする場合、当該仮専用実施権の設定行為に別段の定めがあるときを除き、設定行為で定めた範囲内において、出願Bにも仮専用実施権が設定されたものとみなされる。この場合、その後出願Aが取り下げられて出願Aについての仮専用実施権が消滅したときは、出願Bについての仮専用実施権も消滅する。

× 前半は正解だが、後半「この場合」以降が不正解。AとBは別権利なので、消滅しない。

(ニ) 仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権を有する者は、仮専用実施権者の承諾を得さえすれば、当該仮通常実施権を移転することができる。

× 34条の4 特許を受ける権利の有する者の承諾が必要(仮でなくても、同じ。)

(ホ) 使用者は、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ当該使用者に特許を受ける権利を取得させることを定めることにより、従業者が在職期間中にした全ての発明の特許を受ける権利を自らに帰属させることができる。

× 全ての権利を帰属させることは出来ない。