海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 H30 商標3

【商標】3
マドリッド協定の議定書に基づく特例に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

1 国際登録に基づく商標権が事後指定に係る国際商標登録出願による場合、その国際登
録に基づく商標権の存続期間は、事後指定の日ではなく、国際登録の日(その商標権の
設定の登録前に国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から
10 年をもって終了する。
○ 国際商標登録出願の日は、「国際登録の日」であり、事後指定のときの商標登録出願の日は、国際登録簿に「事後指定の記録がなされた日」である(68条の9第1項)
 また存続期間(68条の21)は国際登録の日から10年をもって終了。よって○


2 日本国を指定する領域指定は、事後指定による場合を除いて、議定書第3条(4)に規定する国際登録の日にされた商標登録出願とみなされ、その国際登録に係る国際登録簿における「国際登録簿に記載されている事項のうち国際登録の対象である商標の記載の意義を解釈するために必要な事項として経済産業省令で定めるもの」は、商標法第5条第1項の規定により提出した願書に記載された「商標の詳細な説明」とみなされる。
○・国際商標登録出願の日=「国際登録の日」
  事後指定のときの商標登録出願の日=国際登録簿に「事後指定の記録がなされた日」    ※68条の9第1項

3 国際商標登録出願について、パリ条約第4条の規定による優先権を主張しようとする場合、その出願人は、その旨並びに第一国出願をしたパリ条約の同盟国の国名及び出願の年月日を記載した書面を、特許庁長官に提出する必要がない。
○ 68条の15第1項 国際商標登録出願ではP43・1〜4、7、9項を適用しない。
  よって、記載の書類を特許庁長官に提出する必要がない。


4 国際登録の名義人は、国際登録の存続期間の更新の申請及び事後指定を、国際事務局に行うことができるほか特許庁長官にすることもできるが、国際登録の名義人の変更の記録の請求については国際事務局に対してのみ行うことができる。
×  国際登録の存続期間の更新の申請及び事後指定
   国際登録の名義人→国際事務局(マドプロ3条の3、7条)
           特許庁に対してもできる(68条の4、68条の5)
  国際登録の名義人の変更の記録の請求
   国際登録の名義人→国際事務局(マドプロ9条)
           特許庁に対してもできる(68条の6)

5 国際登録が議定書第6条(4)に規定する、いわゆるセントラルアタックにより取り消された旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録が、その指定商品について慣用されている商標に対してなされたときは、再出願に係る商標権の設定の登録の日から5年を経過する前であっても、商標登録の無効の審判を請求することができない場合がある。
○  47条第1項:
  商標登録が指定商品について慣用されている商標(3条1項2号)に対しなされたとき、 商標登録の無効審判野請求は、商標権の設定の登録の日から5年を経過した後は、当該理 由によっては無効審判(46条1項)を請求できない
 →蓄積された信用や既存の法律状態を保護すべきといった観点から規定。
 68条の32第1項:
  セントラルアタック(議定書6条(4))により取消された旧国際登録の名義人であっ た者は、当該商品等の全部または一部について商標登録出願をすることができる。
 68条の39:
  旧国際登録に係る再出願については、もとの国際登録に基づく商標権についての除斥期 間(47条1項)を適用する旨規定