海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 H29 商標7

【商標】7 *499
商標法における補正に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

(イ) 商標登録出願に係る指定商品又は指定役務を、その指定商品又は指定役務に類似する商品又は役務に変更する補正は、非類似の商品又は役務への変更ではないので、要旨を変更するものとされることはない。
× 16条の2第1項

(ロ) 拒絶査定不服審判において、願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正が、要旨を変更するものであるとして補正の却下の決定がなされた場合、審判請求人は、この決定に対する訴えを東京高等裁判所に提起することができる。
〇 63条1項

(ハ) 願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正が、商標権の設定の登録があつた後に要旨を変更するものであると認められたときは、その商標登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなされる。
〇 9条の4

(ニ) 商標登録出願人は、審査官による補正の却下の決定を受けた場合、商標法第 17 条の2第1項において準用する意匠法第 17 条の3第1項に規定する新たな商標登録出願をすることができるが、当該商標登録出願をした後は、その補正の却下の決定に対する審判を請求することができない。
〇 17条の2第1項において準用する17条の3第1項、45条1項ただし書

(ホ) 願書に記載した指定商品についてした補正が、要旨を変更するものであるとして、審査官により決定をもって却下されたので、その後、商標登録出願人は要旨を変更することのない適切な補正を新たに行った。この場合、審査官は当該決定の謄本の送達があった日から3月を経過しなくても、当該商標登録出願について査定を行うことができる。
× 16条の2第3項