海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 H30 条約10

【条約】10
知的所有権の貿易関連の側面に関する協定及び特許法条約の出願についての規定に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

1 商標の出願は、意図された使用が出願日から3年の期間が満了する前に行われなかったことのみを理由として拒絶されてはならない。
○ 15条3第3文

2 商標が出願される商品又はサービスの性質は、いかなる場合にも、その商標の登録の妨げになってはならない。
○ 15条4

3 加盟国は、特許出願人に対し、その発明をその技術分野の専門家が実施することができる程度に明確かつ十分に開示することを要求する。
○ 29条1第1文

4 特許の保護期間は、出願日から計算して 20 年の期間が経過する前に終了してはならない。
○ 33条

5 官庁は、出願日を設定するに当たり、明細書の一部が出願から欠落していると認められる場合又は出願から欠落していると認められる図面に当該出願が言及している場合においても、出願人にその旨を通知することを要しない。
× PLT5条 速やかに通知する