海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 H30 条約9

【条約】9
知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(以下「TRIPS協定」という。)に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

1 加盟国は、国内法令の制定又は改正に当たり、公衆の健康及び栄養を保護し並びに社会経済的及び技術的発展に極めて重要な分野における公共の利益を促進するために必要な措置を、これらの措置がTRIPS協定に適合する限りにおいて、とることができる。
〇 8条1

2 加盟国は、公の秩序又は善良の風俗を守ることを目的として、商業的な実施を自国の領域内において防止する必要がある発明を特許の対象から除外することができるが、人、動物若しくは植物の生命若しくは健康を保護し又は環境に対する重大な損害を回避することは、ここでいう公の秩序又は善良の風俗を守ることに含まれない。
× 27条2 後半の技術も含まれる。(参考:特32条、29条)

3 特許についてのいわゆる強制実施許諾は、主として当該許諾をする加盟国の国内市場への供給のためである場合に限るという義務は、TRIPS協定の附属書に定める条件に従い、加盟国Xが、輸入する資格を有する加盟国Yのために医薬品を生産し、及びそれを加盟国Yに輸出するために必要な範囲において加盟国Xが与える強制実施許諾については、適用しない。
〇 31条(f)、31条の2(1)

4 加盟国は、医薬分野における生産能力が不十分であるか又は生産能力がない加盟国が直面する問題を克服するため、医薬分野における技術の移転及び能力の開発を促進することが望ましいことを認める。
〇 付属書(6)第1文

5 加盟国は、新規性のある化学物質を利用する医薬品又は農業用の化学品の販売の承認の条件として、作成のために相当の努力を必要とする開示されていない試験データその他のデータの提出を要求する場合には、不公正な商業的使用から当該データを保護する。
〇 39条3第1文