海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 H30 著不1

著作権法不正競争防止法】1
不正競争防止法における適用除外等に関し、次のうち、最も不適切なものは、どれか。

山梨県甲州市で製造される発泡性ぶどう酒に、甲州シャンパンという表示を付して販売することは、甲州産と記載されている以上、需要者はその発泡性ぶどう酒がシャンパーニュ産であると誤認しないので、不正競争防止法第2条第1項第 14 号の適用除外となる。
× 2・1・14、19・1・1かっこ書
 シャンパン、コニャック等については例外的に適用除外にならない(かっこ書)

2 他人の商品等表示が周知性を獲得する以前から、その商品等表示と同一の商品等表示を使用していた場合、当該同一の商品等表示を不正の目的なく使用する行為は、不正競争防止法第2条第1項第1号の適用除外となる。
○ 19・1・2、2・1・1
 混同惹起行為の適用除外に該当。
①自己の氏名の、②不正の目的でない使用を適用除外とする。

3 日本国内において最初に販売された日から起算して3年を経過した商品については、その商品の形態を模倣した商品の譲渡を行ったとしても、不正競争防止法第2条第1項第3号の適用除外となる。
○ 2・1・3、19・1・5イ

4 不正の目的なく自己の氏名を商品等表示として使用する行為は、その氏名が他人の商品等表示として周知性を獲得している場合であっても、不正競争防止法第2条第1項第1号の適用除外となる。
○ 19・1・2、2・1・1
 混同惹起行為の適用除外に該当。
①自己の氏名の、②不正の目的でない使用を適用除外とする。

5 他人の周知な商品等表示と同一の商品等表示の使用について不正競争防止法第2条第1項第1号の適用が除外される場合、当該使用により営業上の利益を侵害されるおそれのある者は、当該使用する者に対して、自己の商品との混同を防ぐのに適当な表示を付すよう請求できる。
○ 19・2・2、19・1・3、2・1・1