弁理士 短答 H30 条約1
【条約】1
特許協力条約に基づく国際出願に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
1 指定官庁は、出願人の明示の請求により、国際出願の処理又は審査をいつでも行うことができる。
〇 PCT23条(2)
2 図面が発明の理解に必要でない場合であっても、発明の性質上図面によって説明することができるときは、指定官庁は、出願人に対し、所定の期間内に図面を提出することを要求することができる。
〇 7条(2)(ⅲ):出願人に対し、所定の期間内に図面を提出することを要求できる。
3 国際調査報告は、作成の後速やかに、国際事務局が出願人に送付する。
× 18条(2) 国際調査機関が送付する。
4 国際特許協力同盟の総会は、この条約の締約国ではないが工業所有権の保護に関するパリ条約の締約国であるいずれかの国の居住者及び国民に国際出願をすることを認めることを決定することができる。
〇 9条(2) そのまま
5 出願人は、各指定官庁において所定の期間内に請求の範囲、明細書及び図面について補正をする機会を与えられる。指定官庁は、出願人の明示の同意がない限り、その期間の満了前に特許を与えてはならない。
〇 28条 そのまま