海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 R1 条約9

【条約】9
知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(以下「TRIPS協定」という。)における商標及びサービス・マークに関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。


(イ) 加盟国は、標識を視覚によって認識することができることを登録の条件として要求しなければならない。
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 第15条 保護の対象
 (1) ある事業に係る商品若しくはサービスを他の事業に係る商品若しくはサービスから識別することができる標識又はその組合せは,商標とすることができるものとする。その標識,特に単語(人名を含む。),文字,数字,図形及び色の組合せ並びにこれらの標識の組合せは,商標として登録することができるものとする。標識自体によっては関連する商品又はサービスを識別することができない場合には,加盟国は,使用によって獲得された識別性を商標の登録要件とすることができる。加盟国は,標識を視覚によって認識することができることを登録の条件として要求することができる。


(ロ) パリ条約の 1967 年7月 14 日のストックホルム改正条約(以下「パリ条約」という。)第6条の2の規定は、登録された商標に係る商品又はサービスと類似していない商品又はサービスについて準用する。ただし、当該類似していない商品又はサービスについての当該登録された商標の使用が、当該類似していない商品又はサービスと当該登録された商標の権利者との間の関連性を示唆し、かつ、当該権利者の利益が当該使用により害されるおそれがある場合に限る。
○  第16条 与えられる権利
(3) 1967年のパリ条約第6条の2の規定は,登録された商標に係る商品又はサービスと類似していない商品又はサービスについて準用する。ただし,当該類似していない商品又はサービスについての当該登録された商標の使用が,当該類似していない商品又はサービスと当該登録された商標の権利者との間の関連性を示唆し,かつ,当該権利者の利益が当該使用により害されるおそれがある場合に限る。

 

(ハ) 登録を維持するために使用が要件とされる場合には、登録は、少なくとも3年間継続して使用しなかった後においてのみ、取り消すことができる。ただし、商標権者が、その使用に対する障害の存在に基づく正当な理由を示す場合は、この限りでない。
○  第19条 要件としての使用
(1) 登録を維持するために使用が要件とされる場合には,登録は,少なくとも3年間継続して使用しなかった後においてのみ,取り消すことができる。ただし,商標権者が,その使用に対する障害の存在に基づく正当な理由を示す場合は,この限りでない。商標権者の意思にかかわりなく生じる状況であって,商標によって保護されている商品又はサービスについての輸入制限又は政府の課する他の要件等商標の使用に対する障害となるものは,使用しなかったことの正当な理由として認められる。


(ニ) 加盟国は、商標の使用又は登録に関してTRIPS協定の地理的表示の節の規定に基づいてされる申立てが、保護されている地理的表示の不当な使用が自国において一般的に知られるようになった日の後又は、当該日よりも登録の日が早い場合には、商標が当該登録の日までに公告されることを条件として、当該登録の日の後5年以内にされなければならないことを定めることができる。ただし、当該地理的表示の使用又は登録が悪意で行われたものでないことを条件とする。
○  第24条 国際交渉及び例外
(7) 加盟国は,商標の使用又は登録に関してこの節の規定に基づいてされる申立てが,保護されている地理的表示の不当な使用が自国において一般的に知られるようになった日の後又は,当該日よりも登録の日が早い場合には,商標が当該登録の日までに公告されることを条件として,当該登録の日の後5年以内にされなければならないことを定めることができる。
 ただし,当該地理的表示の使用又は登録が悪意で行われたものでないことを条件とする。

(ホ) パリ条約第4条の規定は、サービス・マークについて準用する。
○ 第4部 知的所有権の取得及び維持並びにこれらに関連する当事者聞手続
第62条
 (1) 加盟国は,第2部第2節から第6節までに規定する知的所有権の取得又は維持の条件として,合理的な手続及び方式に従うことを要求することができる。この手続及び方式は,この協定に合致するものとする。
 (2) 知的所有権の取得について権利が登録され又は付与される必要がある場合には,加盟国は,権利の取得のための実体的な条件が満たされていることを条件として,保護期間が不当に短縮されないように,権利の登録又は付与のための手続を合理的な期間内に行うことを確保する。
 (3) 1967年のパリ条約第4条の規定は,サービス・マークについて準用する。