海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 H30 条約8

【条約】8
パリ条約のストックホルム改正条約に関し、次の(イ)~(ニ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。

(イ) 同盟国は、一の商標が、他の一の商標でこの条約の利益を受ける者の商標としてかつ同一若しくは類似の商品について使用されているものとしてその同盟国において広く認識されているとその権限のある当局が認めるものの複製である場合、その同盟国の法令が許すときは職権をもって、又は利害関係人の請求によって、当該一の商標の登録を拒絶し又は無効とし、及びその使用を禁止することを約束する。
〇 6条の2(1)

(ロ) 同盟国は、一の商標の要部が、他の一の商標でこの条約の利益を受ける者の商標としてかつ同一若しくは類似の商品について使用されているものとしてその同盟国において広く認識されているとその権限のある当局が認めるものの翻訳である場合、その同盟国の法令が許すときは職権をもって、又は利害関係人の請求によって、当該一の商標の登録を拒絶し又は無効とし、及びその使用を禁止することを約束する。
× 6条の2(1) 「翻訳」の部分が異なる。
  ここが「複製」又は「模倣」の場合、正解

(ハ) 同盟国は、同盟国の国の紋章、旗章その他の記章、同盟国が採用する監督用及び証明用の公の記号及び印章ならびに紋章学上それらの模倣と認められるものの商標又はその構成部分としての登録を拒絶し、又は無効とし、また、権限のある官庁の許可を受けずにこれらを商標又はその構成部分として使用することを適当な方法によって禁止する。ただし、監督用及び証明用の公の記号及び印章の禁止に関する規定は、当該記号又は印章を含む商標が当該記号又は印章の用いられている商品と同一又は類似の商品について使用されるものである場合に限り、適用する。
〇 前半は6条の3(1)(a)(2)、後半は6条の3(2)で正解

(ニ) 同盟国の国民が各同盟国において、優先期間中に出願した特許は、無効又は消滅の理由についても、また、通常の存続期間についても、同盟国であるか否かを問わず他の国において、同一の発明について取得した特許から独立したものとする。
〇 4条の2(1)(2) 各国の特許の独立