海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 R1 条約7

【条約】7
パリ条約のストックホルム改正条約(以下「パリ条約」という。)に関し、次の(イ)~(ニ)のうち、正しいものは、いくつあるか。


(イ) 商標に係る権利を有する者は、その代理人又は代表者が、その者の許諾を得ないで、1又は2以上の同盟国においてその商標について自己の名義による登録の出願をした場合、その代理人又は代表者が、その行為につきそれが正当であることを明らかにしたときは、商標を使用することを阻止する権利を有しない。
○ 6条の7

(ロ) 本国において正規に登録された商標は、他の同盟国においては、常にそのままその登録を認められかつ保護される。
× パリ条約6条(3) 独立の原則。「常に」は怪しい。

(ハ) 本国において正規に登録された商標が更新された場合、その商標が登録された他の同盟国における登録も更新しなければならない。
× 6条(3)

(ニ) 本国において保護されている商標の構成部分に変更を加えた商標は、その変更が、本国において登録された際の形態における商標の識別性に影響を与えなければ、他の同盟国において、いかなる場合においても、登録を拒絶されることはない。
× 6条の5c(2) 同一性を損なわないことが重要