海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 H30 商標10

【商標】10
商標の登録異議の申立てに関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

(イ) 審判官は、登録異議の申立てについては、商標法第 43 条の2に掲げる理由以外の理由によって、商標登録を取り消すべき旨の決定をすることはできない。
〇 43条の3第4項

(ロ) 法人でない社団又は財団は、代表者の定めがある場合に限り、登録異議の申立てをすることができる。
× 77条で準用する特6条1項2号。代表者の定めがなくても、「管理人」の定めがある場合、異議の申立てが可能となる。

(ハ) ①商標登録が条約に違反してされたこと、②パリ条約の同盟国等において商標に係る権利を有する者の代理人又は代表者が、その商標に係る権利を有する者の許諾を得ないで、その商標について自己の名義による商標登録の出願をし、商標登録を受けたことは、いずれも、登録異議の申立ての理由とすることができる。
× ①条約違反は登録異議申立て理由(43条の2第2号)
  ②パリ6条の7違反は登録異議申立理由からは除外されている。
   これは取消審判(53条の2)によってのみ行うことができる。

(ニ) 登録異議の申立てにおいて、商標登録を取り消すべき旨の決定は、当該決定に対する不服申立ての期間が徒過した時点をもって確定し、商標登録を維持すべき旨の決定は、当該決定の謄本の送達があったときをもって確定する。

(ホ) 不適法な登録異議の申立てであって、その補正をすることができないものについて、登録異議申立人に意見を述べる機会を与えることなく決定をもって却下された場合には、その申立人は当該却下に対して不服を申し立てることができる。
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