海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 H30 商標5

【商標】5
商標の審判に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

(イ) 商標登録の無効審判は、利害関係人に限り請求することができ、その利害関係の有無は審判請求時を基準に判断される。
×  46条2項
 無効審判の提起には、利害関係が要求される。
 無効審判請求の利益は、審判請求を適法なものとしてとりあげ、請求の当否について審決を得るために具備すべき要件であるから、審決時を基準とすべきであり、審決時に存在することを必要とするとともにこれをもって足りるというべきである(高判H1、10、19)

(ロ) 商標登録が商標法第4条第1項第 15 号に違反してされたことを理由とする商標登録の無効の審判は、当該商標権の設定の登録の日から5年を経過した後においても、請求することができる場合がある。
○ 47条1項かっこ書
 4・1・15の規定に違反して登録を受けた場合、その登録が不正の目的で商標登録を受けた場合には、商標権の設定の登録の日から5年を経過した後でも、その商標登録に対して無効審判を請求することができる。

(ハ) 商標登録の無効審判において、当該登録商標と類似の商標をその指定商品に将来的に使用する具体的計画を有していても、請求人適格の判断時において、当該登録商標及びこれに類似する商標のいずれについても使用をしていない者は、利害関係人とはいえない。
× 無効審判において、当該登録商標と同一又は類似の商標を将来使用する可能性を有する者は、46条2項に規定する利害関係がある者と認められる。

(ニ) 2以上の指定商品に係る商標法第 50 条第1項の審判(商標登録の取消しの審判)において、請求人は、被請求人の承諾があれば、審理終結の通知があるまで、審判請求に係る指定商品ごとにその請求を取り下げることができる場合がある。
× 50条1項、56条2項で特155条3項を準用せず
 50条1項では、一部の指定商品又は指定役務を取消の対象として審判請求をすることもできるが、この場合、一部の指定商品又h指定役務を一体とする一つの請求であって、その一部の指定商品又は指定役務に属する個々の指定商品又は指定役務ごとに請求があるのではない。

(ホ) 商標法第 51 条第 1 項の審判(商標権者の不正使用による商標登録の取消しの審判)及び商標法第 53条第 1項の審判(使用権者の不正使用による商標登録の取消しの審判)は、その商標権の消滅後においても、請求することができる場合がある。
× 取消審判とは、商標権を、原則として、将来的に消滅させるか否かについて特許庁の審判官が判断するものをいう(54条)。
 よって、51と53は商標権の消滅後は請求することができない。