弁理士 短答 H29 条約6
【条約】6
特許法に規定する国際特許出願又は実用新案法に規定する国際実用新案登録出願に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
1 特許協力条約第 34 条の規定に基づき補正書を提出した場合、外国語特許出願について、国内処理基準時の属する日までに、当該補正書の日本語による翻訳文を提出したとき、当該翻訳文による補正は、特許法第 184 条の 12 第2項に規定する翻訳文等に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
×
184条の8第2項
:PCT34条の規定に基づき補正書を提出した場合において、外国語特許出願について、国内処理基準時の属する日までに、当該補正書の日本語による翻訳文が提出されたときは、その補正書の翻訳文により、特17条の2第1項の規定による補正がされたものとみなす。
184条の8第4項
:その補正は特17条の2第2項の誤訳訂正書を提出してされたものとみなされる。
2 特許協力条約第 19 条の規定に基づく補正をした場合、外国語実用新案登録出願について、国内処理基準時の属する日までに、当該補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文を提出したとき、当該翻訳文により補正がされたものとみなされる。
× U48の6第3項
48条の4第2項の規定によりPCT19条(1)の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合は、「当該補正後の請求の範囲の翻訳文を願書に添付して提出した実用新案登録請求の範囲とみなす」
3 外国語特許出願については、国内公表により特許法第 29 条の2に規定する、いわゆる拡大された先願の地位が発生する。
× 184条の13
国際公開により拡大された先願の地位が発生する。
4 日本語実用新案登録出願については、国際公開があった後に補償金請求権が発生する。
× P184の10
日本語特許出願については国際公開があった後に補償金請求権が発生するが、実案はその制度がない。(外国語特許出願の場合は、国内公表があった場合。)
5 外国語特許出願(特許権の設定の登録がされたものを除く。)に係る国際出願の願書、明細書、請求の範囲、図面又は要約についての証明等の請求は、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、国際公開がされるまですることができない。
〇 184条の9第6項 186条()書