海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 H29 条約5

【条約】5
特許協力条約に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

1 期間を定めるのに日をもってしている場合には、期間は、当該事象が生じた日の翌日から起算する。
○ 規則80.3

2 優先日が 2016 年2月 29 日(月)のとき、「優先日から 19 月」の期間は、最も早い場合、2017 年9月 29 日(金)に満了する。
○ 規則80.2
 期限を定めるのに月をもってしている場合には、期間は、当該事象が生じた日の翌日から起算し、該当するその後の月において当該事象が生じた日に応答する日に満了する。

3 出願人、国内官庁、受理官庁、国際調査機関、国際予備審査機関及び国際事務局は、西暦紀元及びグレゴリー暦によって日付を表示するものとし、他の紀元又は暦を用いる場合には、西暦紀元及びグレゴリー暦による日付を併記する。
○ 規則79.1

4 期間の末日の日付は、当該期間の起算日の根拠となった当該事象が生じた時の当該地における日付とする。
× 規則80.4b
 期限の末日の日付は、必要な文章が提出され又は必要な手数料が支払われるべき地における日付とする。

5 特許協力条約第1章及び第2章で定める期間は、特許協力条約第 60 条の規定による改正によらずに変更することができる場合がある。
○ 47条2a
 1章、2章の定める全ての期間は、60条の規定による改正のほか、締約国の決定によっても変更することができる。

【条約】4
特許協力条約に基づく国際出願に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

1 国際予備審査の請求が、出願人への国際調査報告の送付の日から3月を経過する前になされた場合であっても、優先日から 22 月を経過した後であるとき、当該請求は提出されなかったものとみなされ、国際予備審査機関はその旨を宣言する。
× Rules54の2.1(a)いずれかおそく満了する期間までにすることができる。

2 国際予備審査機関は、国際出願が規則に定める発明の単一性の要件を満たしていないと認める場合であっても、出願人に対し、請求の範囲の減縮及び追加手数料の支払いのいずれも求めることなく、国際出願の全体について国際予備審査を進めるときがある。
そのときは、国際予備審査機関は、書面による見解及び国際予備審査報告において発明の単一性の要件を満たしていないと認めた旨を表示し及びその理由を明記する。
○ PCT規則68.1
 国際予備審査機関は、発明の単一性の要件が満たされていないと認めた場合において、請求の範囲を減縮し又は追加手数料を支払うことを出願人に求めないときは、34条4b及び規則66.1eの規定に従うことを条件として、国際出願の全体について国際予備審査を進めるものとしている。
 そして、このときは、書面による見解及国際予備審査報告において発明の単一性の要件を満たしていないと認めた旨を表示し及びその理由を明記する
 34条4b:国際予備審査をしないことは請求の範囲単位でできることを規定
 規則66.1e:国際調査報告が作成されていない発明に関する請求の範囲は、国際予備審査の対象とすることを必要としない。

3 国際予備審査の請求書の提出の時に、特許協力条約第 19 条の規定に基づく補正が行われた場合、国際予備審査において当該補正が考慮されるためには、出願人は、国際予備審査の請求書とともに補正書の写しを国際予備審査機関に提出しなければならない。
× そのような規定はない。
 望ましいだけ。

4 国際予備審査の請求に関して国際予備審査機関が徴収した取扱手数料が、出願人に払い戻されるのは、次の(i)及び(ⅱ)の場合に限られる。
(i)当該国際予備審査機関が国際予備審査の請求書を国際事務局に送付する前に、国際予備審査の請求が取り下げられた場合
(ⅱ)国際予備審査の請求をすることができる期間を経過した後に国際予備審査の請求がなされたために、当該請求が行われなかったものとみなされた場合
× 規則57.4
 規則54.4の場合が記載されていない。
 54.4:出願人又は、二人以上の出願人がある場合において、いずれの出願人も国際予備審査の請求をする資格を有しない場合において、国際予備審査の請求が行われなかっ多者と見なされた場合にも払い戻しがされる。

5 国際事務局及び国際予備審査機関は、出願人の請求による場合又はその承諾を得た場合を除き、いかなる時においても、いかなる者又は当局に対しても、国際予備審査の一件書類につき、特許協力条約に定義する意味において知得されるようにしてはならない。
× 38条1かっこ書き
 (国際予備審査報告の作成の後は、選択官庁を除く)が反映されていない。