海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 H29 特許3

【特許・実用新案】3
特許法に規定する手続きに関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係
る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。
また、以下において、「最初の拒絶理由通知」とは、特許法第 17 条の2第1項第1号に規定する「最初に受けた」拒絶理由通知をいい、「最後の拒絶理由通知」とは、同項第3号に規定する「最後に受けた」拒絶理由通知をいうものとする。

 

(イ) 特許出願Aの分割に係る新たな特許出願Bが、最初の拒絶理由通知とともに特許法第50 条の2に規定する通知(出願Aについて既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知)がされていない場合において、最初の拒絶理由通知に対する補正を、出願Bの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内で指定された期間内にしたときでも、その補正が認められない場合がある。
○ 分割出願でP50の2に規定する通知を伴わない最初の拒絶理由通知がされた場合、
 指定期間内にする補正(P17の2・1・1)の要件としてP17の2・3と4が課されるが、
4項のシフト補正を満たすか不明のため、○

 

(ロ) 外国語書面出願の外国語書面には記載されているが、特許法第 36 条の2第8項の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた翻訳文には記載されていない事項を明細書に追加する補正を、誤訳訂正書を提出せずにする場合は、特許法第 17 条の2第2項に規定する誤訳訂正書の提出の要件を満たしていないものとして、拒絶の理由が通知されることがある。
×  P49にP17の2・2は列挙されていない。

 

(ハ) 最後の拒絶理由通知後に、特許請求の範囲の明りょうでない記載の釈明を目的として行われた補正が、拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものでなかったということが特許査定の謄本の送達後に認められた場合、そのことを理由として特許が無効とされることはない。
○ P17の2・5はP123・1に列挙されていない。

 

(ニ) 第1回目の拒絶理由通知を受けた後、第2回目の拒絶理由通知を受けた場合において指定された期間内にした特許請求の範囲の補正は、特許請求の範囲についての補正を制限した特許法第 17 条の2第5項各号に規定する事項を目的とするものでなくても、そのことを理由として却下されないことがある。
○ P53  2回目と最後は異なる。

 

(ホ) 特許出願について出願公開の請求がなされている場合であっても、その後、出願公開前に当該出願が取り下げられたときは、出願公開されることはない。
× P64の2・1
 出願公開の請求があったときは直ちに公開準備に入るため、その後、出願公開前に当該出願が取り下げられても、出願公開される。