海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 H29 特許8

【特許・実用新案】8
国際実用新案登録出願及び実用新案登録出願に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

1 国際実用新案登録出願の出願人は、国際出願が国際出願日において図面を含んでいないものであるときは、国内処理基準時の属する日までに、図面を特許庁長官に提出しなければならないが、その日までに図面の提出をしない場合でも、特許庁長官から図面の提出を命じられて図面を提出するときは、図面に添えて当該図面の簡単な説明を提出することができる。
〇 48条・4かっこ

2 国際実用新案登録出願の出願人は、国内処理の請求をする場合、第1年から第3年までの各年分の登録料の納付をその国内処理の請求の時までにしなければならない。
〇 48条の12

3 明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明)及び要約の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出した外国語実用新案登録出願の出願人は、当該出願の国内処理の請求をした場合、その国内処理基準時の属する日を経過した後に、特許協力条約第 19 条の規定に基づく補正の日本語による翻訳文を提出することはできない。
〇 48条の4・6 これには例外なし

特許法第 184 条の4第1項に規定される外国語特許出願の出願人は、同法第 184 条の5第1項の規定による手続をし、同法第 195 条第2項の規定により納付すべき手数料を納付し、同法第 184 条の4第1項又は同条第4項の規定による翻訳文を提出した後であっても、国内処理基準時の経過後でなければ、当該出願を実用新案登録出願に変更することができない。
なお、この外国語特許出願について出願審査の請求はされていないものとし、また、国際出願日から9年6月を経過していないものとする。
× 国内処理基準時の経過後でなくても出願を実案に変更可能なため、後半は不一致

5 実用新案登録出願に関する実用新案技術評価の請求は、出願後に何人も請求することができるが、国際実用新案登録出願の場合には、国内処理基準時を経過するまでは出願人であってもすることはできない。
〇 48条の13