海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 H30 特許12

【特許・実用新案】12
審決等に対する訴えに関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

(イ) 本社が大阪府内に所在する特許権者は、特許を無効とすべき旨の審決に対する訴えを東京高等裁判所だけでなく、大阪高等裁判所にも提起することができる。

× 178条第1項 東京高等裁判所が専属管轄

(ロ) 特許法第 178 条第3項に規定される出訴期間は不変期間であるが、審判長は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、職権で、当該不変期間について附加期間を定めることができる。

〇 178条第3,4,5項 の内容そのまま。

(ハ) 特許庁長官は、特許無効審判の審決に対する訴えの提起があったときは、自らの代理人として指定する特許庁の職員に、裁判所の許可を得て、当該事件に関する特許法の適用その他の必要な事項について、裁判所に対し意見を述べさせることができる。

〇 180条の2第2,3項 そのまま

(ニ) 特許を受ける権利の共有者が、当該特許を受ける権利を目的とする特許出願に対し拒絶をすべき旨の査定を受け、当該査定に対する拒絶査定不服審判を共同で請求し、当該請求が成り立たない旨の審決を受けた場合、当該審決に対する訴えは共有者全員で提起しなければならない。

〇 磁気治療器事件(H7,3,7) 査定系は全員で→固有必要的共同訴訟

(ホ) 裁判所は、請求項ごとに請求された特許無効審判の審決に対する訴えが提起されたときには、提起後遅滞なく、特許庁長官に対し、当該訴えが提起された旨通知するとともに、当該訴えに係る請求項を特定するために必要な書類(訴状の写し等)を送付しなければならない。

〇 180条第1,2項