海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 H29 特許19

【特許・実用新案】19
特許無効審判又は訂正審判に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

1 請求項の数が1の特許についての訂正審判において特許法第 165 条第1項の規定による通知(いわゆる訂正拒絶理由通知)がされた場合、特許権者が、当該訂正審判の請求書及び当該請求書に添付した訂正した明細書等の補正をせずに、当該特許につき、別途、訂正審判を請求することは、特許法上、禁止されていない。

 特許権者は、願書に添付した明・請・図の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる(特126条1項)。
 訂正審判は、特許異議の申立て又は特許無効審判が特許庁に係属した時からその決定又は審決が確定するまでの間は、請求することができない(126条2項)。
 よって訂正審判の請求ができる期間であれば、訂正拒絶理由が通知された時点でその審判請求を取り下げ、再度新たな訂正審判を請求する方法もある。

2 特許無効審判において、当該審判の請求に理由がない旨の審決がされた場合であって、当該審判の請求人が、審決の謄本の送達があった日から 30 日を経過するまでに当該審決に対する訴えを提起したとき、当該請求人は、その訴えに対する判決が確定するまで、その特許に対して、同一の事実及び同一の証拠に基づく新たな特許無効審判を請求することが、特許法上、認められている。
○ 特許無効審判又は延長登録無効審判の審決が確定したときは、当事者及び参加人は、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない(P167)
  よって審決確定前であれば請求が可能。

3 特許異議の申立てをした特許異議申立人が当該特許異議の申立てと同じ理由による特許無効審判の請求を行った場合、当該特許無効審判の請求は審決をもって却下されることがある。
○ 123・2
 特許無効審判の請求適格(123条2項)がない者であった場合、当該特許無効審判の請求は審決をもって却下されることがある。

4 特許請求の範囲に記載された2以上の請求項に係る特許について、その一部の請求項に係る特許を無効にすべき旨の審決が確定した場合、無効とされなかったその他の請求項を訂正することについて訂正審判を請求することができる。
○ 訂正審判は、特許異議の申立て又は特許無効審判が特許庁に係属した時からその決定又は審決が確定するまでの間は、請求することができない(126条2項)。
 審決は、審判事件ごとに確定する(167条の2第1項)。
 ここで、特許無効審判の審決には、請求人の請求を一部認めるという審決があり、問題はこれに該当する。

5 特許請求の範囲に記載された2以上の請求項に係る特許について、その一部の請求項について特許異議の申立てがされているとき、特許異議の申立てがされていない請求項については、その特許異議の申立てが特許庁に係属した時からその決定が確定するまでの間であっても、訂正審判を請求することが、特許法上、認められている。
× 訂正審判は、特許異議の申立て又は特許無効審判が特許庁に係属した時からその決定又は審決(請求項ごとに申立て又は請求がされた場合にあっては、その全ての決定又は審決)が確定するまでの間は、請求することができない(126条2項)。