海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 H29 条約1

【条約】1
特許協力条約に基づく国際出願に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

1 優先権の主張は、先の出願の番号の表示が欠落しているという理由のみでは無効とはみなされない。
〇 規26の2.2cⅰ

2 国際出願の国際出願日が、優先期間の満了の日の後であるが、当該満了の日から2月の期間内である場合に、受理官庁は、規則に定められた所定の条件のもとに、当該受理官庁が採用する基準が満たされていること、すなわち、当該優先期間内に国際出願が提出されなかったことが、次のいずれかの場合によると認めた場合には、優先権を回復する。
(ⅰ)状況により必要とされる相当な注意を払ったにもかかわらず生じた場合
(ⅱ)故意ではない場合
各受理官庁は、これらの基準のうち少なくとも一を適用するものとし、また、これらの両方を適用することができる。
〇 規26の2.3a

3 国際事務局が所定の期間内に記録原本を受理しなかった場合には、国際出願は、取り下げられたものとみなされる。
o PCT article 12

4 出願人は、所定の期間内に限り、国際出願の写しを指定官庁に送付することができる。
× 13条2a  いつでも指定官庁に送付することができる。

5 受理官庁は、国際出願に発明の名称の記載がないことを発見した場合には、出願人に対し所定の期間内に国際出願の補充をすることを求める。補充をしなかった場合には、その国際出願は、取り下げられたものとみなされ、受理官庁は、その旨を宣言する。
〇 PCT14条1a iii,b