海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 H29 特許6

【特許・実用新案】6
拒絶査定不服審判又は特許法第 162 条に規定する審査(以下「前置審査」という)に関
し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

(イ) 審判官は、特許権の存続期間の延長登録の出願について、拒絶査定不服審判の請求に理由があり、他に拒絶の理由を発見しないときは、特許をすべき旨の審決をしなければならない。
× 159・3、67の3・2 
 延長登録をすべき旨の審決をする。

(ロ) 甲が特許出願について拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達を受けた後に、乙が甲から当該特許出願に係る特許を受ける権利を特定承継した。その場合において、乙が当該特許出願の拒絶査定不服審判を請求するとき、拒絶査定不服審判を請求することができる期間の起算日は、当該特定承継の日である。
× 20・1 
 手続効力は承継人に及ぶが、起算日に変化なし

(ハ) 審査官は、特許出願について、特許を受けようとする発明が明確であるとはいえないこと(拒絶の理由1)、及び特許出願前に日本国内において公然知られた発明であること(拒絶の理由2)を理由に、拒絶をすべき旨の査定をした。その後、当該査定に対する拒絶査定不服審判の前置審査において、審査官は、拒絶の理由2はなくなったが、拒絶の理由1があると判断し、その審査の結果を特許庁長官に報告した。この場合、審判官は、拒絶の理由2によって、審判の請求は成り立たない旨の審決をすることはできない。
× 164・3 
 審査官の報告は審判官の審査の参考になるのみ

(ニ) 共有に係る特許を受ける権利に基づく特許出願についての拒絶をすべき旨の査定に対し、共有者全員で拒絶査定不服審判を請求した場合において、当該特許出願を取り下げるとき、共有者の各人が全員を代表することはできない。
〇 126・7 
 取り下げは不利益行為のため、各人が全員を代表することができない。

(ホ) 拒絶査定不服審判の請求と同時に願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正がされた場合において、当該補正が誤記の訂正のみを目的とするとき、審判官は、補正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際、独立して特許を受けることができるか否か判断しなければならない。
× 拒絶査定不服審判の請求と同時にする明細書等の補正は、特17条の2第1項4号に掲げる補正であるため、特17条の2第5項の補正制限が課される。
 さらに、独立特許要件の補正制限(特126条7項)は、特17条の2第5項2号の場合に課される(特17条の2第6項)。問題文の「誤記の訂正のみを目的とするとき」の場合は特17条の2第5項3号の補正であるため、独立特許要件の補正制限は課されない。