海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 H29 商標5

【商標】5 *569
商標権等の分割・移転・存続期間の更新等に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

(イ) 商標権に係る指定商品が2以上あるときは、相互に類似する指定商品について異なった者に移転することとなる場合であっても、当該商標権を指定商品ごとに分割して移転することができる。
〇 24条の2第1項、24条の4

(ロ) 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録手続において、利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、登録料を納付することができる。
〇 65の9・1

(ハ) 商標権の存続期間の更新登録手続において、その商標権に係る通常使用権者は、いかなる場合であっても登録料を納付することができない。
〇 41条の5・1

(ニ) 地域団体商標に係る商標権は譲渡によって移転することができず、組合等の団体の合併のような一般承継の場合に限り移転することができる。
〇 24の2・4 一般承継のみ可能

(ホ) 団体商標に係る商標権が移転されたときは、その商標権は、通常の商標権に変更されたものとみなされる。そのため、団体商標に係る商標権を団体商標に係る商標権として移転することができる場合はない。
× 24条の3
 団体商標を団体商標として移転しようとするときは、その旨を記載した書面及び7条3項に規定する書面を移転の登録の申請と同時に特許庁長官に提出しなければならない。