海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 H29 商標4

【商標】4 *505
地域団体商標に関し、次の(イ)~(ニ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

(イ) 「○○メロン」(「○○」は地域の名称)の文字からなる商標について、指定商品中に「メロンジュース」を含む地域団体商標の商標登録出願は、地域団体商標の商標登録を受けることはできない。
× 7条の2第1項
 メロンは指定商品のメロンジュースの普通名称でも慣用名称でもない。よって、
商7条の2第1項の要件を満たさないため、地域団体商標の商標登録を受けることはできない。

(ロ) 地域団体商標の商標登録出願より先に出願された登録商標が文字及び図形からなるものであって、その文字部分が後願に係る地域団体商標と同一又は類似であるときは、当該登録商標の存在を理由として、後願に係る地域団体商標の商標登録出願が拒絶される場合がある。
○ 地域団体商標は商3条(同条1項1号又は2号に係る場合を除く。)の規定については適用除外されるが、商4条等の規定については通常通り審査される。

(ハ) 商標の構成中に「本家」の文字を含むものは、地域団体商標の商標登録を受けることができないが、「本場」の文字を含むものは、地域団体商標の商標登録を受けることができる場合がある。
○ サンバは登録を受けられる。特産・名産・名物、本場

(ニ) 地域団体商標として出願した商標が、商標全体として商品の普通名称と認められる場合であっても、商標の構成が商標法第7条の2第1項各号の要件を満たすものであれば、地域団体商標の商標登録を受けることができる場合がある。
× 商標全体として商品の普通名称と認められる場合は、3・1・1に該当する。