海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 R1 商標10

【商標】10
マドリッド協定の議定書に基づく特例のうち、議定書第6条(4)に規定する、いわゆる「セントラルアタック」により国際登録が取り消された後の商標登録出願に関連して、次のうち、誤っているものは、どれか。

1 当該商標登録出願が、国際登録に係る商標権であったものについての音の商標に係る商標登録出願であって、商標法第5条第4項に規定するその商標の詳細な説明が、商標登録を受けようとする音の商標の内容を特定するものでないときは、それを理由として当該出願は拒絶される。
〇 68条の34:拒絶理由の特例
 日本で国際登録に基づく商標として確定したものは15条の中で3号のみ見る。
 (6条第1項と2項、5条第5項) 

 

2 当該商標登録出願が、国際登録に係る商標権であったものについての商標登録出願であっても、商標法第 15 条第2号にいう条約の規定により商標登録をすることができないものであるときは、それを理由として当該出願は拒絶される。
× 68条の34:拒絶理由の特例

 

3 当該商標登録出願について、商標権の設定の登録がされた場合、当該商標権の存続期間は、当該出願に係る国際登録の国際登録の日(当該国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から 10 年をもって終了する。
〇 68条の36そのまま。

 

4 当該商標登録出願が、パリ条約第4条の規定による優先権が認められていた国際登録出願に係るものであるときは、その商標登録出願につきその優先権による利益を享受するために、出願人は、その旨並びに第一国出願をしたパリ条約の同盟国の国名及び出願の年月日を記載した書面を特許庁長官に提出する必要はない。
68条の3第2項、3項

 

5 当該商標登録出願が、国際登録の日にされたものとみなされるためには、国際登録が取り消された日から3月以内に商標登録出願をしなければならないが、議定書第 15 条(5)(b)に規定する、議定書の廃棄後の商標登録出願が、国際登録の日にされたものとみなされるためには、廃棄の効力が生じた日から2年以内に商標登録出願をしなければならない。
68条の32第2項1号、68条の33第2項