海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 H30 商標6

【商標】6
商標登録出願に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

(イ) 商標登録出願に関し、商標登録を受けようとする旨の表示が明確であり、商標登録出願人の氏名若しくは名称の記載が商標登録出願人を特定できる程度に明確であり、かつ願書に商標登録を受けようとする商標及び指定商品又は指定役務の記載があるとき、特許庁長官が当該商標登録出願に係る願書が提出された日を出願日として認定しないことは許されない。
○ 5条の2第1項

(ロ) 商標登録出願人が、商標法第5条第3項に規定される標準文字のみによって商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない。ただし、願書にその旨の記載があっても、願書に記載された商標の構成から、標準文字のみからなる商標とは認められない出願は、標準文字によらない出願として取り扱われる。
○ 5条3項

(ハ) 特許庁長官は、願書に商標登録出願人の氏名又は名称が記載されていない商標登録出願については、いわゆる「不受理処分」を行うのではなく、その出願人に対し、相当の期間を指定して商標登録出願について補完すべきことを命じなければならない。
○ 5条の2第2項

(ニ) 商標登録出願が一商標一出願の原則(商標法第6条第1項及び第2項)に違反することは、拒絶理由に該当するが、登録異議申立理由又は無効理由のいずれにも該当しない。
○ 15条1項3号、43条の2、46条1項

(ホ) 商標法第5条第2項第5号に定める「前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める商標」とは、位置商標である。位置商標に係る商標登録出願については、その商標の詳細な説明を願書に記載するとともに、経済産業省令で定める物件を願書に添付しなければならない。
× 5条2項5号の「経済産業省令で定める商標」は、「位置商標」とする。
 位置商標に係る商標登録出願については、その商標の「詳細な説明」を「願書に記載」しなければならない(5条4項)。
 よって、位置商標の出願について「願書への物件の添付」は要しない。