海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 H29 商標3

【商標】3 *517
商標の登録異議の申立てに関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

(イ) 登録異議の申立てに係る商標登録を取り消すべき旨の決定に対して、その取消しを求める訴えは、当該商標権に関し利害関係を有する者であれば、当該登録異議の申立ての審理に参加を申請しなくても、提起することができる。
× 63条2項で準用する特178条2項
 当事者、参加者でなければ利害関係を有していても、参加を申請しないと提起できない。 

(ロ) 登録異議申立人は、商標権者の承諾を得れば、当該登録異議の申立てについての決定が確定するまでは、いつでも当該登録異議の申立てを取り下げることができる。
× 43条の11第1項
 取り消し理由の通知(43条の12)が会った後は取り下げることができない。

(ハ) 同一の商標権に係る2以上の登録異議の申立てについては、その審理は、特別の事情がない限り併合される。
○ 43条の10第1項
 同一の商標権に係る2以上の登録異議の申立てについては、その審理は、特別の事情がある場合を除き、併合するものとする。

(ニ) 登録異議の申立てに係る商標登録を取り消すべき旨の決定が確定したときは、その商標権は当該決定が確定したときから存在しなかったものとみなされる場合がある。
× 43条の3第3項
 登録異議の申立理由には、後発的事由は存在しない。

(ホ) 商標権に関し利害関係を有する者は、登録異議の申立てについての決定があるまでは、登録異議申立人を補助するため、その審理に参加することができる。
× 異議申立人側を補助できない。