海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 H29 商標2

【商標】2 *453
商標の保護対象等について、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

1 映画館で上映される映画の冒頭で、映画制作会社のテーマ曲に合わせて同社の商標が動くものについては、テーマ曲である音及び社標の動きのいずれも人の知覚によって認識できるものであるから、音と動きが結合した1つの商標として、商標法第2条第1項に規定する商標に該当する。
× 2条1項 「音その他政令で定めるもの」については、結合した商標は含まれない。

2 指定商品との関係で識別力を有しない立体的形状と、識別力を有する平面標章とが結合した商標は、立体商標として商標登録される場合はない。
× 全体として識別力があれば(3条1項)、立体商標として商標登録される場合がある。

3 通信販売のみを行う小売業者が使用する商標は、当該小売業者が実店舗を有さないため、いわゆる小売等役務に係る商標として商標登録される場合はない。
× 2条2項(H19年度小売等役務商標制度説明会テキスト16ページ)

4 商品の形状自体についての発明が現に有効な他人の特許権の対象となっているとき、その商品自体の形状は、立体商標として商標登録される場合はない。
×

5 商標登録を受けようとする商標を記載した欄の色彩(地色)と商標登録を受けようとする商標の一部の色彩が同一である場合、出願人が商標の当該一部に地色と同一の色彩を付すべき旨を明示しないときは、当該色彩はその商標の構成要素ではないものとみなされる。
○ 5条6項
 商標登録を受けようとする商標を記載した部分のうち商標登録を受けようとする商標を記載する欄のの色彩と同一の色彩である部分は、その商標の一部でない者とみなす。ただし、色彩を付すべき範囲を明らかにしてその欄の色彩と同一の色彩を付すべき旨を表示した部分については、この限りでない。