海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 H29 意匠10

【意匠】10 *433
意匠権者である甲から意匠権侵害の警告を受けた乙がなしうる主張のうち、意匠法上明
らかに理由がないものはどれか。

1 甲が保有する意匠権は「一組の飲食用のナイフ、フォーク及びスプーンのセット」に係る組物の意匠権であるところ、乙はスプーンのみを単体で販売しているにすぎず、ナイフ及びフォークを販売していないので、当該意匠権を侵害しないとの主張。
○ 8条

2 甲が、本意匠である意匠権Aの設定登録よりも後に設定登録された関連意匠である意匠権Bの侵害を主張しているところ、意匠権Aの存続期間の満了と同時に、意匠権Bも消滅したとの主張。
○ 21条2項

3 乙は、甲の意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠に類似する意匠の創作をし、甲の意匠登録出願の際、現に日本国内においてその意匠の実施である事業をしており、その後も、その実施の事業の目的の範囲内において実施をしているにすぎないという主張。
○ 29条

4 甲が丙に対して提起した意匠権の侵害を理由とする差止請求訴訟において、裁判所が当該意匠権に無効理由が存在するとの丙の抗弁を認め、甲の丙に対する請求を棄却する判決をし、その判決が確定した場合において、当該意匠権に無効理由が存在するとの裁判所の判断は対世的効力を有するので、乙に対しても当該意匠権の侵害を主張しえないとの主張。
× 41条で準用する特104条の3

5 乙は、新たな意匠を創作するための研究として、甲が保有する意匠権に係る意匠と類似する物品を試作したにすぎないとの主張。
○ 36条で準用する特69条1項