海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 H29 商標1

【商標】1 •587
マドリッド協定の議定書に基づく特例に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

(イ) 国際商標登録出願については、所定の期間内に提出する手続補正書により、願書に記載した指定商品又は指定役務について補正をすることができるが、商標登録を受けようとする商標については、いかなる補正もすることができない。
○ 
商68条の28
「指定商品又は 指定役務」の補正は可能。「商標」についてはいかなる補正もできない。
商68条の28第1項:国際商標登録出願について商15条の2又は商15条の3の規定により指定された期間内に限り、願書に記載した「指定商品又は指定役務について」補正することができる。
商68条の28第2項:国際商標登録出願については、商68条の9第2項の規定により商標の詳細な説明とみなされた事項を除き、68条の40の規定を適用しない。

(ロ) 第 68 条の 30 第1項第2号に規定する「個別手数料」(登録料に相当する額の個別手数料)は、いかなる場合も分割して納付することができない。
○ 
商68条の30第6項:
 国際商標登録出願及び国際登録に基づく商標権については、40〜43条及び76条2項(別表第1号に掲げる部分に限る。)の規定は、適用しない。
 40条:登録料
 41条:登録料の納付期限 
 41条の2:登録料の分割納付
 41条の3:後期分割登録料の追納による回復
 41条の4:後期分割登録料の追納により回復した効力の制限
 41条の5:利害関係人による登録料の納付
 42条:既納の登録料の変換
 43条:割増登録料

(ハ) 国際登録の基礎となっているX国の商標登録出願の指定商品の一部がX国での出願の審査において補正により削除されたときは、当該国際登録に係る国際商標登録出願の指定商品の一部が我が国での出願の審査において補正により削除されたものとみなされる場合がある。
× そのような規定はなし

(ニ) 国際登録の名義人が、議定書第3条の3に規定する領域指定を特許庁長官にする場合
は、原則として、特許庁長官がその受理をした日が事後指定の記録日となる。
○ 68条の4
 国際登録の名義人は、マドプロ3条の3に規定する領域指定であって国際登録後のもの(事後指定)を特許庁長官にすることができる
 その事後指定の記録日は、原則として特許庁長官がその受理をした日である。 

(ホ) 国際登録が全部消滅し、国際登録簿において当該国際登録が消滅した日が記録された
場合、当該国際登録に基づく商標権は、当該記録された日の翌日に消滅する。
× 68条の20第2項 
 国際登録に基づく商標権は、その基礎とした国際登録が全部又は一部について消滅したときは、その消滅した範囲で指定商品又は指定役務の全部又は一部について消滅したものとみなされる。
 68条の20第3項
 この場合、その効果は国際登録母から当該国際登録が消滅した日から生ずる。